kgei の回答履歴

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  • 無線機、保証書の記入の責任はどこ?

    私は無線機をタウンページで探し、直接電話注文で購入しました。 約1年たって壊れたので保証書をみると購入年月日、商品名、製品番号、等々記入しなければならない欄には何も記載されていません。 保障期間は3年と記載されていて、注意書きには「購入年月日、商品名、製品番号、等々」の記載が無い場合には有料と書かれています。 この場合の、保証書の記載責任は販売者側にあると思いますが如何でしょうか?何故なら、購入者が自筆で記載した内容は信憑性に書くと思いますし、有料を主張されるなら販売者側が責任を持って記載すべきと思います。 また、保証書には販売店ではなしにメーカーだと思う名前が記載されています。納品書は販売店のものがあります。封筒には販売店の名前と保証書在中の文字が記載されています。 販売店は、何度電話しても、まともな対応はせずはぐらかします。 頭にきたので法的措置を発布したいのですが、この場合、私が購入した販売店には何ら違法行為はないのでしょうか? このまま、2年間が過ぎると、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 詳しい方、ご経験された方、教えて下さい!

    • hklkh
    • 回答数21
  • 意思表示の公示送達で相手の最後の住所とは?

    家賃滞納で残置物放置、部屋損傷で夜逃げされました。まず、意思表示の公示送達で借主と連帯保証人(借主の父)に賃貸契約解除と滞納家賃の通知を送ろうとしました。 借主は住民票で等を挙げて当方の近くの簡易裁判所で申立てができたのですが、問題は連帯保証人への意思表示の公示送達申立ての管轄簡易裁判所です。 連帯保証人の賃貸契約書に記載された住所は高知県室戸市です。当方は大阪です。連帯保証人に内容証明を送っても宛所不明で戻ってきました。室戸市役所に住民票を請求しても、戸籍や徐票など全てを調べても、住所にも氏名にも該当者なしとの返答で、書面で返答書を貰いました。電話番号も携帯で住所を特定できませんでした。契約書上の住所も虚偽である可能性があります。 近くの簡易裁判所に両者への意思表示の公示送達の申し出に行ったところ、書記官も悩まれた上、郵券を2倍程持ってきてくれと言われ、翌日、書記官に指示された郵券を持参して意思表示の公示送達申立てに行ったところ、色々調べた結果、当簡裁では高知県室戸市と契約書に書いてある連帯保証人への意思表示の公示送達は管轄が異なるから受け付けられないと言われました。 確かに管轄裁判所は、相手の最後の住所地の簡裁であると種々の本に書かれています。書記官が言うには、最後の住所地とは住民票があった最後の住所地を意味せず、実際に住んでいた住所地を意味するとのことで、住民票の届けをせず、実際に住んでいる人は多数いるとのことでした。 添付する調査報告書には住民票を調べろと記載があるのに、最後の住所とは最後の住民票のある住所とは異なるとの書記官の判断には矛盾を感じます。 質問(1)、意思表示の公示送達の管轄裁判所で最後の住所地とは、住民票の最後を意味するものではなく、届けがなくとも最後に住んでいた場所を意味するのか? その場合、本連帯保証人の最後の居場所など調べようもなく、意思表示の公示送達の管轄裁判所はどこになるのか? 質問(2)、賃貸契約書に書かれた連帯保証人欄には、高知県室戸市となっているが、内容証明も届かなく、室戸市役所も該当者は過去に遡って種々調べたが該当者なしとの返答書がある場合、この連帯保証人への意思表示の公示送達の管轄裁判所は、本当に室戸市の管轄簡易裁判所なのか? 質問(3)、もし室戸市の管轄簡易裁判所であったとしても、当方から遠い高知県の現地調査など困難で、もし行ったとしても、内容証明も役所に記録のない人物の調査など不可能なはずである。室戸市の簡易裁判所で意思表示の公示送達の申立てを、内容証明返送と室戸市の該当者なしの証明書で受理されて、意思表示の公示送達の決定を受けられる可能性があるのか? 質問(4)、最後の住所地(居場所?)さえ判らない人物への意思表示の公示送達の申立てはできるのか? ちなみに、連帯保守人の父の携帯電話に連絡した時には、繋がったので連帯保証人の父がいることは確かです。(現時点では、本電話は使われておりませんとのアナウンスが流れるだけです。)

  • 【詐害行為取消権】現物返還原則と抵当権付不動産

    初学者です。詐害行為取消権のところでうまく理解できないところがあったので質問させていただきます。 事例 「GはSに対してα債権500万円、β債権500万円を有している。そしてα債権を担保するために、S所有の甲土地(評価額600万円)上に抵当権が設定されている。Sの全財産は甲土地と500万円の金銭だけである。SはDとともに、Gを害する意図で甲土地をDに贈与して所有権移転登記を済ませた。その後Sは手元にある500万円をα債権の弁済にあて、α債権は消滅、甲土地上の抵当権設定登記も抹消された。これらののちにGは、β債権を被保全債権として詐害行為取消しの訴えを提起し、裁判所はSD間の贈与を詐害行為として取り消した。」 この場合は、甲土地上の抵当権設定登記は抹消されてしまっていますから、逸出財産の原状回復が著しく困難ということで取消債権者は現物返還ではなくて価額償還によらないといけない…んですよね? それでその価額償還は、甲土地の評価額600万円のうち責任財産を構成していなかった500万円を除いた100万円についてなされる…んですよね? ここでちょっと思ったんですが、 もし甲土地の贈与よりも先にα債権の弁済がなされていたら、甲土地上の抵当権は消え、500万円分はSの責任財産になる。その後に甲土地の贈与がなされたとしたら、Gは詐害行為取消権行使によって不可分物であるところの甲土地全体を現物返還によって受領しそこから自己の債権の満足を得ることになる、と思うのですが、 この例のように、先に甲土地の贈与がなされてしまった場合にはGは100万円分しか債権の満足を得ることができず、Dは100万円の価額をGに払うだけで甲土地を保持できる、というのはなんとなくおかしいような気がしてしまうのです… これはこういうものとして理解するしかないのでしょうか? ぱっと出てきた害意あるDが500万円分も得てしまうことになるのがここの結論なのでしょうか? 混乱していますので、わかりやすく教えていただければありがたいですm(_ _)m

  • 複数相手に小額訴訟が行えますか?

    元請と契約を交わしましたが、下請業者の不手際により損害を受けてしまいました。 元請は不手際の内容に対して理解が乏しく、下請けへの丸投げ状態で、この状況について3者で理解があります。また、下請業者が実務を率先してやっています。 小額訴訟により損害賠償請求を考えておりますが、この制度でも両者に対して訴えることができますでしょうか?あるいは、下請け業者にのみ訴えるべきでしょうか?契約を出発点に考えれば元請のみ訴えるべきとも考えられます。 ぜひアドバイスお願い致します。

    • fabu
    • 回答数2
  • 古本買取業者について

    古本の高価買取を謳っている業者に古本を送ってみたところ、「この本は値段がつきません」と言われることはよくあることだと思います。返送してもらうのが面倒だったり、返送料がバカらしかったりして、そのまま業者に無料で引き取ってもらうのもよくあるパターンでしょう。しかし、その無料で引き取ってもらった本を業者が値段をつけて販売していた場合、法的には何も問題はないのでしょうか?問題がないとしたら、その手の古本買取業者の大半は売れる本でも「値段がつかない」と嘘をついて、ユーザーがそのまま諦めると見越して商売をしているんでしょうね?それとも、「値段がつかない」とした本は本当に古紙再生や焼却処分にしているまともな業者も多いのでしょうか?

    • yaimaa
    • 回答数2
  • 公正証書の作成に必要な書類について

    今回、離婚をすることとなりました。 離婚届を提出する前に公正証書を作成するのですが必要書類について疑問があり質問させていただきました。 必要書類等に ●印鑑証明書(夫婦双方・発行から3ヶ月以内) ●戸籍謄本 ●実印(夫婦双方) ●運転免許証などの身分証明書) ●公正証書作成手数料 ●公正証書原案 とありますが、印鑑証明書と実印ですが、夫婦別のものを準備しなくてはいけないでしょうか。 また、戸籍謄本も夫婦それぞれに用意してこなければいけないのでしょうか。 無知なもので申し訳ありません。 教えていただきますようお願いします。

  • 有給休暇は1日8時間ではないのですか?

    有休1日=8時間分と思っていたのですが、どうやら私の会社は6か6.5時間だかそのくらいしか頂けないようです。 もちろん求人票にはそのような記載はありませんでした。 1日8時間で週5日勤務です。 残業代はきちんと出ますが、残業自体ほとんどなく月20分ほどです。 有休の時間は会社が自由に決めることができるのでしょうか?

    • noname#179976
    • 回答数3
  • 無線機、保証書の記入の責任はどこ?

    私は無線機をタウンページで探し、直接電話注文で購入しました。 約1年たって壊れたので保証書をみると購入年月日、商品名、製品番号、等々記入しなければならない欄には何も記載されていません。 保障期間は3年と記載されていて、注意書きには「購入年月日、商品名、製品番号、等々」の記載が無い場合には有料と書かれています。 この場合の、保証書の記載責任は販売者側にあると思いますが如何でしょうか?何故なら、購入者が自筆で記載した内容は信憑性に書くと思いますし、有料を主張されるなら販売者側が責任を持って記載すべきと思います。 また、保証書には販売店ではなしにメーカーだと思う名前が記載されています。納品書は販売店のものがあります。封筒には販売店の名前と保証書在中の文字が記載されています。 販売店は、何度電話しても、まともな対応はせずはぐらかします。 頭にきたので法的措置を発布したいのですが、この場合、私が購入した販売店には何ら違法行為はないのでしょうか? このまま、2年間が過ぎると、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 詳しい方、ご経験された方、教えて下さい!

    • hklkh
    • 回答数21
  • 無線機、保証書の記入の責任はどこ?

    私は無線機をタウンページで探し、直接電話注文で購入しました。 約1年たって壊れたので保証書をみると購入年月日、商品名、製品番号、等々記入しなければならない欄には何も記載されていません。 保障期間は3年と記載されていて、注意書きには「購入年月日、商品名、製品番号、等々」の記載が無い場合には有料と書かれています。 この場合の、保証書の記載責任は販売者側にあると思いますが如何でしょうか?何故なら、購入者が自筆で記載した内容は信憑性に書くと思いますし、有料を主張されるなら販売者側が責任を持って記載すべきと思います。 また、保証書には販売店ではなしにメーカーだと思う名前が記載されています。納品書は販売店のものがあります。封筒には販売店の名前と保証書在中の文字が記載されています。 販売店は、何度電話しても、まともな対応はせずはぐらかします。 頭にきたので法的措置を発布したいのですが、この場合、私が購入した販売店には何ら違法行為はないのでしょうか? このまま、2年間が過ぎると、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 詳しい方、ご経験された方、教えて下さい!

    • hklkh
    • 回答数21
  • 裁判で、相手の携帯電話を提出させる方法

    本人訴訟を行いました。当方被告、相手は弁護士がいます。 先日、地裁で敗訴したので、直ちに控訴状を提出しました。 これから控訴理由書を作成します。 私が相手の携帯電話に送付したメールが、争点に 関係する重要な文章となるので、私はその文章を印刷して、 乙号証として提出しました。しかし、相手はメールの後半(重要部分)が 切れていて届いていないと言って、メールの成立を拒否しました。 しかも、そのメールが切れている証拠を提出していません。準備書面で メールが切れているので成立を拒否すると言っているだけです。 結局そのメールが成立していない前提で相手が話しを進め、 判決でも、メールの内容は成立していないことを前提に判決文が 書かれていました。 実際、メールが切れているはずがないので、相手の携帯電話 を提出させたいのです。そうすれば、控訴審で1審と判決が変わる可能性が 十分にあると思います。 控訴するにあたり、どのような手続きをとれば相手の携帯電話を 提出させられるのでしょうか。期日に少し見させてもらうだけでOKです。 裁判官にも見てもらう必要があるかもしれません。 ちなみに、私が送ったメールが存在する相手の携帯電話は、相手が 既にに解約しており、現在は 使っていないものですので、本体を提出させても、仕事や日常生活に 全く影響はありません。 よろしくお願いいたします。

    • pplllpp
    • 回答数6
  • 法的に争えるか?未払い工事代金の回収について

    法的に争う事が可能かどうかをご教授ください。 施主A 元請業者B 下請業者C、Dとあり、当方はDでお話を進めます。 AからBへ工事を依頼。 BからC,Dへ仕事を依頼し無事完工。 AからBへ工事代金が支払いされたが、BからC,Dへは支払いされない状態です。 ここで判明した事があり、 AはBへ過去にも工事を依頼しており、その時の不祥事でAからBへの金銭の貸借が発生。 BはAからお金を借りた状態になった。 その後に今回の工事。AはBへ今回の工事代金を一旦支払うが、 その工事代金をAは半強制的にBより回収している。 結果としてBはC,Dへ工事代金が支払が出来ずにいる。 常識的にC,DはBへ請求をする事が当然であることは承知していますが、 現実的にBは返済能力がない事が判明しております。 質問したい事は 1.Aの行った行為(Aが支払う工事代金をそのまま返済に充てる事を前提としている) は違法ではないか? 2.C,DはAに対して訴えを起こす事は可能か? AはC,Dとも面識があり、今回の件でC,Dが痛手を被る事も承知しているが、 Aは「関係が無い話である」の一点張り。 何とか泣き寝入りせずに、正当な方法で工事代金を回収したいのです。 皆様、ご教授をお願いいたします。

  • 成年後見人制度について

    成年後見制度は必要ですか?新聞で後見人をつけたが、やはりつけない方が良かったという記事が載っていました。理由は色々制限されたりして大変だからだという理由です。ここで質問です。 (1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが。。。(定期預金は無理だと思いますが。。) (2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか? (3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

  • 法人の慰謝料不可に反論!

    以前にも相談した者です。 防犯カメラを会社名義で購入して、販売者が保証期間中にも係わらず協議にすら応じない場合で、代表者として慰謝料を請求する件。 回答として法人には精神機能がないので慰謝料は発生しないとう考えに反論。 購入者である法人が数ヶ月も防犯記録ができないのは販売者が保証交渉にも応じないからである。 防犯カメラの効果とは、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感があるが、商品保証の交渉にも応じない販売者の責任で現在、その法人は、その安心感を得ることが出来ない。即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。 他方、法人を運営するのは自然人である。安全な利益運営や、犯罪防止対策、災害対策等々、全てのことがらに関与し責任を持って決定するのは自然人である代表取締役である。よって、法人の不利益、失態、等々の責任も自然人が負うことになる。責任を負えば当然、精神的な苦痛があると考えるのが妥当であろう。即ち、代表取締役となれば法人の利益、不利益で精神の状態が変ると言える。 よって、今回のように法人の防犯対策が販売者の不誠実な対応から、正常に確保できないのは代表取締役の精神的苦痛であり、よって、原告を法人と代表者(自然人)の併記により商品代金の損害金と、それに伴う慰謝料を請求することは妥当ではないか。 これが私の持論です。精通されて皆様に妥当性をお聞きします。 尚、判例もあるようですが、原審からの内容がはっきり分からないので参考材料して適当か判断致しかねます。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 士業の懲戒処分への対抗策

    少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。 不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? 不当な懲戒処分が既に出てしまった場合に、不当な懲戒処分を受けた行政書士が、そのような不当な懲戒処分の効力を停止するための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? また、不当であるとして、行政書士会への損害賠償訴訟もできますか?

    • hatu99
    • 回答数4
  • 法人の慰謝料不可に反論!

    以前にも相談した者です。 防犯カメラを会社名義で購入して、販売者が保証期間中にも係わらず協議にすら応じない場合で、代表者として慰謝料を請求する件。 回答として法人には精神機能がないので慰謝料は発生しないとう考えに反論。 購入者である法人が数ヶ月も防犯記録ができないのは販売者が保証交渉にも応じないからである。 防犯カメラの効果とは、犯罪が起こった場合に、その証拠画像を警察等に提供し、犯人を早急に確保し、法の裁きから損害金を請求できるであろう安心感があるが、商品保証の交渉にも応じない販売者の責任で現在、その法人は、その安心感を得ることが出来ない。即ち、損害金は商品代金であり同時に代表者は精神的な苦痛があるといえるのではないか。 他方、法人を運営するのは自然人である。安全な利益運営や、犯罪防止対策、災害対策等々、全てのことがらに関与し責任を持って決定するのは自然人である代表取締役である。よって、法人の不利益、失態、等々の責任も自然人が負うことになる。責任を負えば当然、精神的な苦痛があると考えるのが妥当であろう。即ち、代表取締役となれば法人の利益、不利益で精神の状態が変ると言える。 よって、今回のように法人の防犯対策が販売者の不誠実な対応から、正常に確保できないのは代表取締役の精神的苦痛であり、よって、原告を法人と代表者(自然人)の併記により商品代金の損害金と、それに伴う慰謝料を請求することは妥当ではないか。 これが私の持論です。精通されて皆様に妥当性をお聞きします。 尚、判例もあるようですが、原審からの内容がはっきり分からないので参考材料して適当か判断致しかねます。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 遺産分割協議の再分割と贈与税について

    遺産分割協議を交わし協議書を作成した後、不動産については長年未登記のままだったとします。この場合、同じ法定相続人間で再度遺産分割協議を交わし、新たに相続人となった者に対し登記をすることは問題ないように思います。ただ、贈与税がかかるかどうかが気になります。一応以下2つのケースを考えてみました。 (1)相続当時の相続財産が多額で、最初の遺産分割時の相続人が相続税を支払っていた場合 (2)((1)は除いて)納税通知書に記載される納税義務者が、最初の遺産分割時の相続人となっている場合 (1)のケースでは贈与税がかかるものと思いますが、(2)のケースでもやはり贈与税が必要になるでしょうか? また、(1)にも(2)にも該当せず、当初より、再分割により新たに相続人となる者が納税義務者となっていた場合は、贈与税はかからないものと考えていいでしょうか? お詳しい方いましたらお願いいたします。

  • 弁護士の説明不足

    ある裁判で、一審、二審、と敗訴しました。相手は素人で司法書士に書面を書かせて裁判所にだしているのですが、信じられないような負け方でした。そこで別件で相手を告訴しようかと、考えて弁護士に相談しましたが質問に対しては無言で、年末・年始の時であったので、控訴の締め切りに日数が足りず、「最後に敗訴したらこうなる」という説明がないまま、控訴手続きをせかされて、控訴しましたが、たった一回の期日であっさり却下されてしまいました。相手はでっち上げや、証拠を捏造までしているのに、ろくに証拠を調べもせずに、こんなひどい裁判があるのかと思いました。その直前から弁護士不信に思っていましたが、結果が見えているのに説明もせずに、ただ控訴させて高い費用を取られてきたことに腹が立ちます。この弁護士のやりかたは違法ではないのでしょうか。私は素人で専門知識もなく、もうこれ以上経済的余裕がありません。どなたか知恵をお貸しください。

    • noname#217725
    • 回答数4
  • 伝聞証拠について

    こんにちは。 伝聞証拠についてお聞きします。 再現写真は、供述内容を身体で演じるものなので、内容をチェックする必要があって、伝聞証拠になるのは分かりますが、実験画像は伝聞証拠になるのでしょうか?例えば、車同志の衝突実験の写真(立証趣旨は、衝突時の車の動き方とします。)は、物体の移動など、客観的なもので、主観が介入する可能性が低いように思います。実験画像も実際の事故画像も同じもので、伝聞証拠に該当しないように思うのですが、いかがでしょうか?

  • 第一順位の者が相続放棄完了前に第二順位の者が死亡

    相続のことで、ちとややこしい事になっていますので、ご教示を願います。 先日、義父(質問者の嫁の父)が死亡しました。 義父の死亡時、相続人となる可能性のある者は、 第一順位(子):嫁とその兄(質問者の義兄) 第二順位(親):義父(被相続人)の母親 第三順位(兄弟姉妹):義父(被相続人)の実姉(故人)の息子2人(代襲相続) の5名です ※配偶者(質問者の義母)は既に離婚しており、相続人から外れています。 義父は事業をしておりましたが、明らかに負債が多いため、嫁とその兄(質問者の義兄)、義父(被相続人)の母親の3名は、相続放棄をする事とし、行政書士に手続きを依頼しました。 ※第三順位の者は、義父(被相続人)の実姉(故人)が亡くなって以降、全く交流が無く、連絡が取れていません。 ところが、嫁とその兄の書類が整い、いざ家庭裁判所に提出する段階になって、義父(被相続人)の母親が死亡しました。 以下、質問です。 1.第一順位である嫁とその兄(質問者の義兄)は、引き続きこのまま相続放棄の手続きを進めます。   晴れて相続放棄手続きが完了した際、次の相続人は誰でどうなりますか?    A:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になり、そのまま単純承認。    B:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になるが、生前に相続放棄の意向は示しており、相続放棄可能。    C:第一順位の者の相続放棄手続きが完了時点で、第二順位の者は全員死亡しているため、第三順位の者2名に移る。 2.1の答えがBかCである場合、義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、仮に嫁が、義父のは相続放棄し、義父の母親のは単純承認しても、義父の負債は負わなくてすむか。  ちなみに義父の母親の相続人は、第1順位となる子はすべて死亡しており、代襲相続で孫の4名(嫁、嫁の兄、義父のときは第三順位にいたもの2名)だけとなります。  以上、よろしくお願いいたします。

  • 痴呆と認定された父の土地を弟が売却しました。

    私は海外に住んでいます。87歳の父が3月になくなりました。お医者様に痴呆を認定されましたので、 去年9月に姉と私で父の財算を守るため後見人制度を立てましたが、母と弟が反対していました。 反対の理由がないということでそのまま後見人制度が始められる矢先に父が亡くなりました。 お葬式の日に父が公正証書遺言を作っていたことをしりました。弟は弁護士に聞いて知っていたそうです。内容には幾つかある父名義の土地の一つが私名義になっていましたが、私と姉が後見人制度を申し立てている間に、弟と母が弟の弁護士と司法書士を連れて痴呆の父にその土地の売却に同意させました。父は資産家でしたのでその土地を売る理由がなかったのですが。。。。生前中に売却されたのでそのお金は父の口座に入ったと思いますが、公正証書遺言では預貯金は全て母になっています。痴呆と認定されている場合に売却するには法廷相続人全員の印鑑での同意がいるのではないですか?また違反であれば司法書士を訴えることが可能だと聞きました。 公正証書遺言の内容は弁護士が事前に知っていて弟にアドバイスする事はありえますか? 弟の弁護士は評判が悪いと聞いていますが、弟は信頼しています。 こういった場合には私は相続権は無いのでしょうか?