kgei の回答履歴

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  • 弁護士の対応どう思いますか?

    申し立てをする際に追加の書類を弁護士に「○日に送ります」と言って、弁護士は「その書類が届いたら○日に申し立てをします」と言っていたのにも関わらず、たまたま連絡する事があり、連絡したらもう既に申し立てをしたと言われました。目が点になりました。もし連絡していなかったら、書類を送っていたところです。切手代もかかるし、約束を破られた感じがして、少し不信感あります。

  • 裁判所に提出する文書の書き方(成年後見人)

    実弟が意思疎通のできない実母の成年後見人になっています。 実家は父母の二人暮らしでしたが、母が病に倒れてからは施設に入居しているため実質は父の一人暮らしです。 弟の話だと、父から実家の修繕費を母の預金から一部捻出したいと相談を受け、裁判所に申し出たところ「文書にて申請してください。現状そこに住んでいる父の口座から全額支出するのが原則だが文書にて申請してもらえれば判断します」、と言われたそうです。父の収入は年金のみで預貯金は微々たるものだそうです。 弟からどうやって文書をまとめたらいいか相談を受けたのですが、請願書や陳情書のフォーマットを参考にすればいいのでしょうか?そこまで形式にこだわらず箇条書きにまとめたらいいのでしょうか?

  • 手形法の支払免責についてです。

    支払免責(40条3項)について、最終裏書の被裏書人と所持人との同一性の欠缺の場合にも適用があるかという論点があり、肯定説が通説であると教科書には記載されています。 しかし、そもそも上記の場合には、約束手形金請求における請求原因の一つである、「原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある手形を所持していること」を満たさず、当然に請求は認められないことになり、抗弁段階である支払免責の問題とはならないように思います。 とすると、この論点を論じる意義がないように思えてしまいます。 おそらく自分の理解が何かしらおかしいと思いますので、どなたかご指摘いただける方がいましたらよろしくお願いいたします。

  • 実際の利益はないのに税金は払わないとですか。

    はじめて質問します。税に詳しい方教えてください。 7年前、義父がある証券会社に投資を行いました。結果は見事に損をし続けて、自分の財産を失ったばかりか、親しい方にも借金をして総額3000万円を失いました。息子夫婦である私たちと同居をしていますが、自分たちで作った借金だからと、義母と協力をして、贅沢をすることなく年金とわずかなアルバイト代で借金の返済にあて、ようやく完済することろでした。 ところが、損をし続けていたはずの投資でしたが、ある月だけ1260万円の利益があったことがわかりました。ですが、そのことに義父は気づいておらず、後に税務署から連絡があって義父は初めて知ったそうです。調べてみると確かに利益のある月はありましたが、通帳にお金は振り込まれておらず、したがって義父は実際にお金を手にしても使ってもいません。そして、次の月には、また大損をしているのです。 ですが、税務署からは、その利益で発生した税金を払うように連絡がありました。約200万円です。義父はそのような大金は払えないし、実際に手にしていないお金の税金は払えないと承諾をしませんでした。ですが、督促状は税務署から送られて続け、7年が経過してしまいました。 数年前、土地を息子(私の夫)に譲ったことで、最近税務署から連絡があり、この件を私たちが知った次第です。本税が約200万、それに7年間の延滞料が約200万、合わせて436万円の支払い命令でした。 義父母は迷惑をかけまいと自分たちで支払っていくといいますが、義父はすでに77歳。最近、がんの疑いがあると言われました。私たちで払うにしても、手にしていないお金のために税金を支払うのは納得がいきません。それに大金です。 話が長くなりましたが、支払う義務があるのかわかる方教えてください。

  • 自己破産 受任通知後の引き落とし

    本日、弁護士へ自己破産の相談をし、受任通知書を送付してもらいました。 月曜日には債権会社へ届くとのことでした。 しかし、明日月曜日に一部カードの引き落としが発生します。(3万ほど) 預金については引き落とし上限額の問題で全額の引き落としができませんでした。 日曜日のため銀行での手続きも不可能でした。 この場合、一部債権者への返済とみなされるのでしょうか? 弁護士は現在電話ができず、不安なためご意見お願いします。

  • 財産分与について

    財産分与について質問します。 先日父親が他界し生前に遺言も無かったため、法定相続人内で財産分与について相談することになりました。 とりあえず詳細は以下のとおりです。 法定相続人は母親、子3人(私、弟、姉)です。 現在他界した父親は生前建設業をやっていて、借金が約1500万(仮)あります。 弟が家業を継ぎ社長となる予定です。(役員は母親と弟) しかし今度県道が通り、立退き料を入れると借金も返済できて、4000万(仮)でプラスになります。 その県道も会社登記されている会社の上を通ります。 家業内で終わらせるべきなのか?もしくは法定相続人内で決めるべきなのか? またその分け方のケース等が有ればお聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。 ちなみに自分の考え方は1500万も法定相続人内で背負い、4000万円も同じように分けるのが良いかなと思ってます。

    • ksdj777
    • 回答数4
  • 税理士が行政書士の登録をした場合

    税理士の資格を持っている人が行政書士の登録をした場合、その後に税理士の登録を抹消しても、行政書士の登録はそのまま有効ですか? それと、税理士の資格を持っているとして行政書士の登録をした人は、行政書士試験を合格して登録した人と全く同じ行政書士業務を行えますか? それとも、税理士であることを理由とした登録した行政書士の業務内容は制限されますか?

  • CLUBの契約解除を忘れていた場合は錯誤に該当?

    あるスポーツクラブの会員になっていて何のサービスも受けないまま数年が過ぎていました。 いちど退会したいと意思表明したら、「ちょっとまってくれ、安いプランに変更して、期限が来たら退会の申し出をしてくれればお得に会員を退会できます」といわれ、その場はなっとくしました。 数カ月後、期限が来た時に、その話をわすれ、スポーツクラブからもなんの通知もないまま放置していました。 久しぶりにクレジットカードの履歴を見ると、退会するはずだった月を過ぎて何年も会費を払い続けていました。 この場合の失念は、錯誤であり、退会の日より後の契約は無効であってその期間の会費を返してちょうだい、という主張はできますか? 純粋に法律論として伺っているものなので、このうっかりもの!といったようなご批判はご遠慮したく存じます(^_^;)

  • 窃盗事件の被害者です。

    昨年、11月車上荒らしに遭いました。運転席側からブロックを投げ入れられ、 現金17万円、ルイヴィトンの財布、免許証、保険証、クレジットカード4枚を盗まれました。カードは悪用されました。 車は、窓ガラスは当然ドアにも傷が残りましたが、ハンドルも曲がり助手席側のドアもフレームが曲がり窓ガラスも開かなくなってしまいました。内装にもかなりのダメージありですが、車両保険に入ってなかったので、とりあえず窓ガラスだけの修理です。 今年1月に犯人が逮捕されましたと県外の警察より連絡がありました。 その後、検察庁から数回被害届の内容確認の連絡があり、 弁護士に電話番号を教えて良いか尋ねられたので、ハイと返事しました。 2月に入った頃から頻繁に犯人の弁護士から連絡が来るようになりました。 最初の電話は、弁護士からの謝罪と、犯人が書いた謝罪文を受け取って読んでもらっていいですかと聞かれたので是非お願いしますとお願いしました。何回目かの電話で弁護士から犯人は二十歳になったばかりなので示談を考えてもらえないでしょうかと申し出がありました。 私は、すぐに返事は出来ませんでした。 まだ謝罪文も送られて来てないので内容を見て、どれだけの誠意が感じられたかで判断しようと思いました。 またすぐに弁護士が連絡して来ました、何か焦っている様子、返事を聞かせてくれと。まだ謝罪文は送られて来ていません。 被害金額と慰謝料込みで30万円で示談してくれと言われました。30万円ではとても車の修理までは出来そうにありませんが、示談することを承諾してしまいました。 2.3日して示談書が送付されて来ました。示談書には示談金30万円を受け取り、犯人に寛大な処分が下されますようにお願いします。と必要事項を記入し、署名、押印して返信しました。7日以内に小職から口座のほうに入金しますと書かれていました。 示談書を返信した後、検察の方からすぐ連絡が入り、犯人を起訴しました、裁判の日程が決まりましたと連絡がありました。 10日以上経った頃、もう当然入金済んでいると思いつつ、そろそろ通帳記入で確認しようかなと思った矢先にまた、弁護士から郵便物が送付されて来ました、何かと思い見てみると、示談の一方的な撤回です。示談を白紙に戻しますと書かれてます。 示談金は払えません、こちらの不手際でお金は用意出来ませんでしたと、私のところにある示談書の控えを返還してくれと返信用の封筒が入ってました。弁護士から連絡がある度に催促しているのに、いまだに謝罪文は送られてきません、この弁護士今ひとつ信用できません、話も一転二転するし 電話の会話は録音とかされてないのでしょうか?何だか話していても、いい加減さが伝わって来るので思わず、あなた国選ですか?って聞いてみたら、「はいそうですよ」だそうです、国選はやる気が起きないのでしょうか? (1)普通に考えると弁護士は手元にお金が無いのに示談書を作成、送付して来る事は有り得るでしょうか? (2)弁護士が作成・送付してきた示談書は法的効力は無いただの紙切れにすぎないのでしょうか? (3)ただの紙切れの控えを返還要求するのは、何故でしょうか? (4)示談書の控えは返還するべきでしょうか? (5)署名・押印した示談書は弁護士の手元にある訳で、裁判で私がお金を受け取って示談したことになり犯人の罪は軽減されないでしょうか? (6)お金は、もう確実に戻ってこないのでしょうか? 警察・検察・弁護士とのやり取りは遠方の為、全て電話のみです。 長文になりましたが、どなたか法律・裁判に詳しい方宜しくお願いします。

  • 助けてください…

    今、彼が捕まって留置所にいます。もぅすぐで2ヶ月ににります。 彼は身寄りが無く頼れる人もいません。(私は恋人です。) 留置所からの釈放を求めたいのですが保釈金など払えません…… 釈放は出来るみたいなのですが彼自体住所不定 なので釈放出来ないみたいです…。 釈放する条件とかありますか?? 釈放するために私に出来ることとかありませんか?(私は独り暮らしではありません。) なにか良い方法があれば教えてください。 お願いします。

    • yukatai
    • 回答数4
  • 判例の検索方法

    判例はどうやって調べればいいでしょうか? 裁判所等ネットで検索できるところは探してみましたが掲載されていませんでした。 福岡高裁、41年5月6日、銃刀法違反事件に関する判決文が知りたいです。 TKCは高かったです。 図書館で調べられるなら方法を教えてください。 東京在住なので国会図書館に行けばありそうですが、どうやって目的の判決を検索したらいいのかがわかりません。 よろしくお願いします。

  • 民訴法257条の決定に不服ある場合!

    民訴法257条の決定に不服ある場合! これに不服があれば行政不服審査法の適用はあるんですか?

    • kfjbgut
    • 回答数2
  • 刑事訴訟法220条の逮捕の現場

    刑事訴訟法220条1項2号の「逮捕の現場」の解釈について教えて下さい。 逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲であるとされています。 この場合、もし私が逮捕されたとして、私が自宅で逮捕されたときは、自宅の管理権者である私なので自宅全体を捜索されても、趣旨に反しないとは思います。 しかし、私が、例えば、(1)道路上で逮捕された場合、(2)飲食店で逮捕された場合、(3)宿泊施設で逮捕された場合(百選判例のケース)は、逮捕現場の管理権者は、各々道路、飲食店、宿泊施設の管理権者です。 そうなると、私がそんな場所で逮捕されてしまったがゆえに、(1)区内全域の道路、(2)店内全体、(3)宿泊施設全体(この場合は、他の宿泊客にも迷惑が・・)に捜索対象が広がってしまい、人権侵害も甚だしいことになってしまいます。 もちろん、証拠物が存在する蓋然性の要件で妥当な範囲で限定されるとは思うのですが、「逮捕の現場」の解釈として、上記の解釈は正しいのでしょうか? 逮捕の現場の管理者が被逮捕者以外の第三者である場合の考え方について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

    • ikoran
    • 回答数1
  • 行政事件訴訟法の当事者訴訟について

    行政事件訴訟法の当事者訴訟とは、どのようなものでしょうか。 書籍などを読んでも、さっぱりわかりません。 例えば、どうして、「当事者」という語がついているのでしょうか。 また、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」があり、具体例として、「形式的当事者訴訟」は土地収用における補償金の増額請求、「実質的当事者訴訟」は公務員の違法な懲戒免職処分の確認訴訟挙げられているようですが、何をもって「形式的」「実質的」となっているのか等もよく理解できません。 わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 自殺追い込み判例

    現在、離婚裁判中です。 原因は家内の家事育児放棄、浪費です。 結果、やりきれない私は家を飛び出しました。 その後、妻の「これからあなたを苛めぬいてやる」等の脅迫 そして妻の嫌がらせに私は 精神的に耐えられず、薬物自殺をしました 当時、私には7千万の保険金が掛っており 妻が保険金目当て自殺追い込みに追い込んだ証拠も メールで残っています。 幸い私は奇跡的に助かりました。 医師曰く、奇跡的で例を見ない程だそうです。 そこで質問です 現在離婚裁判中です。勿論、弁護士の先生も付いていますが “悪質な自殺追い込み”の判例を探しています。 妻から「死ね」等の証拠が無い為、自殺教唆を立証することは難しいと弁護士の先生から言われていますが、 専門家の方々、自殺追い込みの判例をご存じの方 どうか、判例を教えて下さい。

    • naaomae
    • 回答数1
  • 慰謝料請求権などの譲渡を受けること

    夫婦で交通事故にあって、治療費と慰謝料などの損害賠償請求権を、訴訟提起の前に夫が妻から譲り受けて、夫が「妻の分(妻から譲渡してもらった分)」をも含めて単独の原告として、訴訟を提起することはできるでしょうか? 特に、慰謝料請求権という不確かなもの(一応、こちらとしては、200万円という金額を提示している)まで裁判前に譲渡できるのか、疑問なのですが。

    • noname#221843
    • 回答数5
  • 刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為について

    以下のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55687&hanreiKbn=02 次のURLは、その主文と理由の全文です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf Aは、A・B間の確定した判決に基づくAの金銭債権(150万円)をBに請求しました。 この請求に対し、Bは、 (1)『原資が無いので待って欲しい』。 (2)『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』。 (3)『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』。等と述べました。 Aは、 (1)については、Bの医師兼医療法人理事長という社会的地位を信用し、「待っていれば遠からず支払ってくれるだろう」と思ったためBによる債務履行を一時猶予することにしました。 (2)については、「3000万円という大金を騙し取られながら悠々としている」と感じ、かえって安心させられました。 (3)については、「もし、出資が実行されれば、債権を放棄し、Bに利益を出そう」と、Bの債務履行を前向きに猶予する考えを持ちました。 なお、前記(1)と(3)は、Aに対するBからの内容証明郵便に記載されています。 結果は、前記請求から3年を経過しましたが、Bは債務を全く履行していません。 そこで、仕方なく、医師Bの給料を差押える強制執行を申立てましたが、第三債務者である前記医療法人理事長Bは、【差押えに係る債権の存否】を【ない】とする陳述をしてきただけなのです。 ここに至り、Aは、「もう金なんか要らない。詐欺利得罪で訴えてやる」。という考えになりました。 Bの前記(1)(2)(3)は、Aに対する刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為に当たるかどうか、そこが知りたいのです。 ご専門の方々からのご教示を賜りたく存じます。

    • estotop
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  • 行政法上の違法と民法上の違法

    行政処分が違法と考えた場合は、処分取り消し訴訟をするのが建前ですが、行政処分が違法であるために損害が生じたと考えた場合、処分取り消し訴訟をすることなく、いきなり、行政処分が違法であるために違法に損害が生じたので損害賠償せよという民事訴訟(国家賠償訴訟)をしたら、認容される可能性はあるでしょうか?

    • noname#221843
    • 回答数1
  • 【相続】減殺請求が可能か教えていただけませんか。

    私は姉と二人兄弟で、母が6年前に病気で他界しました。 その約1年後に母の父(私の母方の祖父)が他界しました。 祖父の葬儀の後、母の弟である叔父から連絡があり、 私の父は他界した祖父からお金を借りていましたので、 その返済を無しにしてくれるとの話でした。 また、私と姉も代襲相続人であるため、相続の権利があるという説明をされました。 しかし、相続額は聞けず、大したことない額であるとだけ言われました。 ここでしっかりと確認しなかった自分が悪いのですが、父の借金が無くなるなるのならと、 叔父の要求のとおり「相続に関しては叔父に一任します」と私と姉の名前で一筆した紙を作り、 叔父に郵送しました。お礼として私と姉の分として5万円ずつ振り込まれました。 また、亡くなった祖父の妻(私に母方の祖母)は叔父の住んでる家に引っ越し、 面倒をみることになりました。 そして5年程経ち、最近になって相続額がかなりのもの (相続したお金で父の祖父から借りていた金額は十分に返済でき、大きく余るほど) である可能性が高いことを父から聞きました。 今になって叔父に連絡したところ、一任しますって一筆書いたでしょ?と高圧的な態度でした。 (あまり叔父とは祖父の死まで関わっていなかったため、こういう人だとは初めて知りました) この言葉で相続額が相当であったことを確信しました。 さらに、祖父の他界した1年半後に祖母も他界したと聞かされました。 他界して3年以上も私と姉に連絡が無いのには悲しみと呆れた気持ちでいっぱいです。 祖母もかなりの財産を残していたらしいのですが、 生前に同居を始めた叔父がすべて受け取っていた可能性も有ります。 祖母の死の際、連絡が無かったのもこのためかと思います。 幼い頃からよく遊びに行っていたので後から知らされたのは悲しかったです。 どうして連絡しなかったのか聞くと、あの5万ずつで私と姉とはもうそれっきりと 思っていたと答えられました。 私も姉も父に資金援助しながら生活しているため経済的に厳しく、 叔父または叔母の財産の減殺請求が出来れば生活が立て直せます。 ・父の借金に引け目を感じて相続は一任しますと一筆した。 ・一筆する際、相続額の話はされず、たいした金額ではないとお茶を濁された。 ・祖父の後の祖母の死の連絡が全く無く三年たって最近知らされた。 ・祖母もかなり財産があったと思われるが、他界した際の財産は不明。 ・祖母の死の際はもちろん一筆などしていない。 どうか、アドバイスをお願い致します。

  • 刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為について

    以下のURLは2項詐欺罪(詐欺利得罪)に関する最高裁判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55687&hanreiKbn=02 次のURLは、その主文と理由の全文です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122832165012.pdf Aは、A・B間の確定した判決に基づくAの金銭債権(150万円)をBに請求しました。 この請求に対し、Bは、 (1)『原資が無いので待って欲しい』。 (2)『詐欺(3000万円)に遭い、警察に告訴し受理されたところだ。担当刑事の名前を教えようか』。 (3)『あなた(A)の仕事に出資する用意がある』。等と述べました。 Aは、 (1)については、Bの医師兼医療法人理事長という社会的地位を信用し、「待っていれば遠からず支払ってくれるだろう」と思ったためBによる債務履行を一時猶予することにしました。 (2)については、「3000万円という大金を騙し取られながら悠々としている」と感じ、かえって安心させられました。 (3)については、「もし、出資が実行されれば、債権を放棄し、Bに利益を出そう」と、Bの債務履行を前向きに猶予する考えを持ちました。 なお、前記(1)と(3)は、Aに対するBからの内容証明郵便に記載されています。 結果は、前記請求から3年を経過しましたが、Bは債務を全く履行していません。 そこで、仕方なく、医師Bの給料を差押える強制執行を申立てましたが、第三債務者である前記医療法人理事長Bは、【差押えに係る債権の存否】を【ない】とする陳述をしてきただけなのです。 ここに至り、Aは、「もう金なんか要らない。詐欺利得罪で訴えてやる」。という考えになりました。 Bの前記(1)(2)(3)は、Aに対する刑法246条2項詐欺利得罪の欺罔行為に当たるかどうか、そこが知りたいのです。 ご専門の方々からのご教示を賜りたく存じます。

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