kgei の回答履歴
- 解体業者の仕事が悪質で悩んでいます。ご教授ください
現在、家を建てるために土地に土入れを行っています。(田んぼの埋め立て) とある解体業者に依頼したのですが問題があります。 まず、契約では1ヶ月で終了するはずだったのが遅れに遅れてすでに7ヶ月たっていること。 もうひとつは入れて行く土が震災瓦礫のようなものです。空き缶やビニール、木の枝にタイヤのようなものに大きな岩まで、、、、、、、臭いもひどくヘドロのような臭いに虫もわいています。 すでに前金で数十万円支払い済みです。 訴えることは可能ですか? また訴えた場合前金は帰ってくるのでしょうか? またすでに入れられてしまった瓦礫の山は撤去してもらえるのでしょうか? 教えてください。
- この事例の裁判について、勝てる可能性は何%ですか
この事例で勝てる可能性は何パーセントだとおもいますか? 死亡時刻 7月29日1:00 虚血性心疾患の疑い 死体検案書(死亡診断書ではない) 救急の記録 7月28日 23:30 女性が自宅にて容体悪く横になる 23:47 女性の呼吸確認できなくなる 23:48 出場指令 23:55 現場到着 23:57 接触 呼吸なし 脈拍なし 瞳孔散大 対光反射なし 心停止波形確認 0:18 病院到着 1:00 蘇生措置のかいなく心肺蘇生することなく死亡確認 搬送先の医師からは28日中に心肺停止をしている旨の診断書、監察医からは28日中に心肺停止との意見書を頂いている。 厚労省発行の死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルには 死亡時刻は死体確認時刻ではない。検案によって出来るだけ死亡時刻を推定する。 とはっきり記載されている。 また、この死亡事例は医学的には心臓死と思われ、死の三徴候をもって 死亡推定時刻とするのが妥当だと思われる。 以上の根拠により、7月29日付の契約更新後の減額された支給額ではなく、7月28日付の契約に基づき死亡保険金を支給するべきである。 という案件です。 皆様方の忌憚のない意見をよろしくお願い致します。
- 「慰謝料が払えない」と請求に応じない場合・・・
先月、高校二年生になる娘が1泊2日の部活の合宿先の宿で同じ部活の先輩から夜と翌朝の2度にわたり強制わいせつ行為を受けました。(抱きつかれたり下着に手を入れられた。SEXはしていない)泣き寝入りしたくないものの経済的に余裕がないため、法テラスのことを知人より聞いて相談に行きました。相手本人と相手方の両親より謝罪を受け、学校だけは残して欲しいと懇願されたことので退学をもとめることはしませんでした。ただ未成年で本人に責任能力がないため、親として受けた精神的苦痛に対する慰謝料を相手の親に対して請求してみてはとの弁護士先生のアドバイスもあり、自分の言葉にて慰謝料を請求しましたが、いざお金が絡んできたら、払えないので、どうしてもというなら息子を退学させるなり警察に突き出すなりしてくれとの返答でした。 ちなみに慰謝料は100万円でした。相場がわからなかったので弁護士の先生に相談した時にアドバイスを受けた金額を設定しました。 私としては当然減額ないし、分割等の支払い条件の緩和についての申し入れがあるものと思っていましたが、息子を警察に突き出すなどという不誠実な対応に納得がいきません。 実際、戸建て住宅に住み、共働きということですので、無資力ではないと思います。 どうやったらきちんと慰謝料をとれるでしょうか?提示額の半額でもいいし、分割などでも全然構いません。条件面での緩和については検討の余地は十分にあるのです。 ただ払えないと言っている以上、法的措置ということで提訴するにしても弁護士費用を捻出出来る状態ではなく、また法テラスにて立替えができるらしいのですが、慰謝料<弁護士費用 となると意味がありません。 やはり、無い袖は振れないということに泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- tarbou1973
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- 【法律】遺言書の効力について質問です
こんにちは、18歳の学生です。 私本人の話というより、親の話なのですが、PCに弱い親の代わりに私が質問させていただきます かなり長文になりますが、詳しい方よろしくお願いします。 先月、祖母が亡くなりました。 財産は祖母の家の土地と、祖母の貯金だそうです。 その以前に、祖父は平成7年に遺言書を作り、平成14年に亡くなりました。 翌年(平成15)、家族全員で話し合い、祖母以外の家族が財産の相続権を放棄し、祖母が正式に祖父の財産をすべて引き継いだそうです。遺言書の内容とは少し違います、これは後述します そして祖母と祖父の間には長女の私の母、次女の母の妹、 祖母とは血の繋がっていない前妻の長男の3人の子供がいます。 母の妹(以下妹)と母は昔から折り合いが悪く、会う事自体数年ぶりだったそうです。 そもそも妹は祖母とも仲が悪く、祖父が亡くなってから祖母のもとに一度も帰る事のない、 絶縁状態といっていい状態でした。 それから祖母は重度の認知症になり、介護はすべて私の母が担いました。 その内寝たきりになった祖母を何年も看病したのも母です。 認知症の事を妹にも伝えましたが、妹は我関せずと見舞いにくる事さえありませんでした。 祖母は認知症になる前、生前の時に財産を全て私の母に譲ると正式な手続きをし、 土地は全て母の財産になっています。この手続きはもう10年前にすんだものです (祖母本人が司法書士と話し合い、手続きを踏んだ法的にも正当なものだそうです) この時妹も長男も何も言ってきませんでした。 そして、遺留分?なのですが、それも祖母が認知症になる前生前の時に妹と長男にちゃんと分配したらしいのです。生前贈与したということだと思います。 ところが、祖母の葬式の時、妹は母に「私に財産がないのは不当だ、祖母の土地を売り、売った半分の金をよこせ」と言ったらしいのです。 正直これをきいて母の娘として非常に腹が立ちました。 祖母の葬儀の場で言うような事じゃないでしょうし、第一自分は祖母が認知症になっても面倒事は母にすべて押し付けて電話の一本もよこさなかったくせに母が財産を引き継いだ事がいまだに気に入らないのです。 そして先日の四十九日法要の時、全員の集まりが終わり母が片付けで残りました。 その時先に帰ったはずの妹が3人(親戚)を引き連れて母に 「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい。今すぐ土地を売って金の半分をよこせ」と詰め寄ったそうです。 又、「祖母が遺産を母にすべて相続する手続きは、母が祖母を脅して無理やりやらせた」だの、「祖母が遺産相続する時の話なんて聞いていない」「祖父が遺言書を放棄した事も聞いていない」だの滅茶苦茶を言うそうです。 母はとても人が出来た人間です、絶対にそんな事しませんし、第一祖母は厳格な性格で、遺産相続の話は当時兄弟全員に話したそうですし、子供には厳しい非常にしっかりした人でした。 遺言書の話だって祖父が話したのを、家族全員聞いているはずです。 (祖父の財産になぜ母の名前がなかったかというと、当時母は父が作った莫大な借金を背負っていたため、祖父はそれを全て肩代わりする代わりに、遺言書には祖母と妹の名前しか書かなかったそうです) 母は言い返しましたが、4人に囲まれて厳しく言い寄られ、気が滅入ってしまいそうだと私に連絡をしてきました。 私としては、おかしな話だと思います。あまりに母が不憫です。 当人同士で話し合えばいいのに、親戚とはいえ関係ない人をぞろぞろ引き連れて母一人を責めたり、葬式の費用も何もかも全部母にまかせっきりのくせに財産だけは貰いたいという貪欲さには呆れました。妹は富裕な所へ嫁いで、毎日何不自由なく暮らしているのにです。 応じなければ、母を訴えて裁判にするそうです。 長くなってすみません、要点だけまとめると ・祖父は遺言書(平成7年のもの)には「祖母と妹だけに財産を相続する」と書いたが、そのあとそれを放棄?し(口頭で伝えた)、祖父が亡くなった(平成14年)翌年、家族全員で集まって話し合い、母、母の妹、長男は財産権を放棄、祖母が全ての財産を引き継いだ。 ・祖母は生前(認知症になる前)、妹と長男に生前贈与し、司法書士(税理士?)と話し合い母だけに土地と財産を譲ると手続きを踏んだ。 ・祖母が亡くなり、妹は「祖母の財産を母だけにゆずるのは不当であり、祖父の残した遺言書(平成7年のもの)が有効である」「母が祖母を脅し、財産を独り占めできるように仕向けた」などといい、土地を売り払い半分のお金を自分に譲るように言ってきた。 ・母は祖母が手続きをした証拠?(書類)を持っている ・長男は母と仲が良く、本人は母が財産を相続する事に納得している 遺言書の効力はいつまで有効なのですか? 大体祖母に財産が相続されているのに、祖父の遺言書は有効なのでしょうか? 私は口車で母を騙そうとしてるものだと思っていますが、もし本当に裁判沙汰になった場合、 祖父のもうほぼ20年も前になる遺言書はこちらにとって不利になるようなものでしょうか? 母の娘として、できることなら力になってあげたいと思っています。 土地だって大体受け継がれてきた土地です、売ってしまうよりずっと後世にまで残していきたいと母も私も思っています。お金がどうこうのものじゃないと思うんです。 妹には本当に心の底から腹が立ちます、母は心身共に疲れ切っています、こっちが訴えてやりたいぐらいです。 質問と関係のない事まで長々と失礼しました。 私一人ではどうしても知識が乏しく、詳しい方のご意見が聞きたいです。 母から口頭で聞いた事ですのでおかしいところもあるかもしれません、 何か情報が足りなければ追加で書きますので、どうかよろしくお願いします!
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- motsuko11027
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- 訴状の補正
ある事件で民事訴訟を提起しています。 訴状に補正の命令が来ました。一般論で構いませんので、教えてください。 請求の趣旨の中の1つに対する請求の原因に関することで、 「○○(の事実)について明らかにせよ。」 と書かれていたのですが、この意味は、その○○を、訴状提出の時点で、 証拠で直接証明することを求められているのですか? それとも、今後の審理の中で、△△という証拠方法で、○○を証明できる 前提で、その請求をしているのだ、という原告の主張を説明することを 求められているのですか? ○○の存否は、争点の1つになる事実と思われる事実で、裁判所の証拠調べで 明らかにしていく予定です(予定している立証方法は訴状に記載してあります。) ので、訴状提出の時点で直接証明する決定的な証拠は原告は所有していません。 他の請求に関しては、補正の命令はされておらず、補正を命じられた請求は 大勢に影響が少ないものなので、これだけを取り下げて、受理してもらえる ならば、それでも構わないと思っています。 よろしくお願い致します。
- 釈然としない交通事故慰謝料と通院日数
交通事故で完治という判断が出るまで約1ヶ月かかりました。怪我は手と骨盤部の打撲傷で済みましたが、最後に診察を受けた時もまだ痛みがあったので(歩いていたところをノーブレーキで車に追突されています)医者に伝えるとじゃあ、治療用のモーラステープ多めに70枚ほど出しておきます。打撲傷ですからそのうち散っていきますので完治でよいでしょうそっけなく言われ、治療が終わりました。交通事故なのにあまりかかわりたくないという感じでした。交通事故の打撲傷はそんなものというようなことも言いました。でも、実際は通院日数で慰謝料の算定がされるのですね。相手の保険会社は、通院3日なので、25.000円ちょっとの慰謝料提示です。なんか損した気がします。 弁護士の意見を聞きに行ったところ、完治までの日数で算定しましたが(赤い本の表を見せてもらいました)、280.000円。これは間違っているのでしょうか?これはこれで裁判基準として合っていますか。 交通事故的にはあまり高くはないので、弁護士にいきなり頼むより、相手の保険会社にこちらから額の提示をしてみることにしました。また、無料の示談斡旋をしてみることも弁護士に教わりました。 多少上がるかと思い、相手の保険会社に電話で尋ねたところ、裁判してないのだから裁判基準で支払う気はありませんし、斡旋には応じませんよと荒げた声で対応されました。そして、裁判したいなら、警察の実況見分から過失割合を争います。そしたら、あなたも困るでしょと言われました。私が思い当たるのは、道の左側を歩いていたことです。車の免許がない私は、自分の保険会社というものがありません。弁護士特約は使えません。結局は相手の保険会社の提示額に甘んじなくてはならないでしょうか? 医者といい、保険会社といい、なんか釈然としません。保険会社の担当者に足元みられているようで、不愉快でした。
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- 8739dokusin
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- 精神病患者の弁護士との契約について
私の家族に精神科に通っていて呼吸困難や不安があり判断力が 普通の人より低下していて就労も不可という状態の子供がいます。 (成人していて長男です。) 私が病気で入院している間に、長男がトラブルに巻き込まれていたようで 長男は自分で解決しようと弁護士に依頼したんですが・・・ 弁護士は長男が精神科に通っていることや判断能力が低下している 状態と知っていのに一方的に依頼人に不利な契約をさせて結果、 弁護士に、お金だけ取られてしまったいう状態になりました。 弁護士さんは 「判断力が低下していて就労が不可という状態でも私は彼の理解力や 知能に不安を感じたことはないので契約しました」 とのことです。判断力が低下している状態と医者に言われていても 弁護士さんが不安を感じなければ、問題ない契約になるんでしょうか? 問題になる場合は弁護士法の何条に違反するかなど詳しく教えてもらえ ないでしょうか?
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- mimikosakura
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- 給与の遅延損害金について
少額訴訟の訴状作成中なのですが、支払い済みの給与10ヶ月分の遅延損害金を請求したいのですが 「○法○条に基づき、○月から○月の遅延損害金を請求する」 みたいな感じで、書きたいのですが法律的に当てはまる○法○条が分かりません。 どなたか分かる方、教えて下さい!よろしくお願いします。
- 遺産相続調停で相手が一切応じない時の対抗措置につい
2002年8月7日に父が67歳で死亡しました。父は北海道の田舎の獣医師で、年収1400万円でした。 突然の自殺だったので、私はショックが大きく、遺産相続のことなど考えられずに、様々な手続きを母のためにしました。子供は私一人です。現在、私は48歳、母はもうすぐ76歳になります。 2012.1月に、遺産相続の調停を申し立てましたが、「取り下げ」になりました。 以下、父死亡時に、私が行った手続きです。 (1)父名義の5400万円で新築した自宅の名義を、母一本にした。その際、法務局より、私が「土地・建物の相続放棄をする」という書類を書かされ、印鑑証明も提出し、有効になった。 (母は、家については、私も相続権が2分の1あることは一切言わなかった。ただ、家を売却しやすくするために、私は母を思って母の名義にした。) (2)いとこのアドバイスもあり、預貯金口座が凍結されるのを防ぐため、すぐに父名義の通帳を、何冊か母名義にした。母は手続きがわからないので、私が銀行や郵便局に同伴して、手続きを行った。 父名義の貯金がいくらあるかは、私はいっさい知り得ない。 しかし、母は、「父の死後、母親に多額の金額が払い戻されたことを知った娘は、遺産分割を要求してきた」といってきました。 そのような事実は一切ありません。 次に、母が言った嘘です。 (1)実家が売れる前に、母は札幌市に新築の3000万円位のマンションを購入した。 私には、「ローンを組んで買った」といったが、後に、登記簿謄本から現金一括で購入したことが 判明した。 (2)母を心配した私が、私の扶養にはいらないかと言ったら、「お前の得になるだけだから入らない」と断られた。後に、遺族年金、父の年金、母の年金を合わせると、扶養の対象以上に年金をもらっていることが判明。自分が貰っている年金の金額については、絶対に私に言わない。 (3)母がマンション購入後、実家の家は売れたが、いくらで売れたかは絶対に私には言わない。 おそらく、2000万円~2800万円位と登記簿謄本より推定できる。 その後、遺産相続を勉強し、父の土地・建物の権利は放棄したが、預貯金については、裁判所にいって全ての遺産を放棄する手続きをとっていないので、まだ私には権利はあるとわかった。 ●そのため、2012.01 に、母に対して、遺産分割の調停を起こしたが、母は裁判所に来ず、言い分は、「娘には、絶対に1円もわたさない。遺産分割協議はすんでいる(これは嘘。)。」。 母側の弁護士も、和解のアドバイスをしたが、一切聞く耳を持たず、強烈、頑固。調停員にも同情されました。 (結果)このように相手の態度が強硬な場合には、不当利得返還請求の裁判を起こし、遺産相続するべき金額があることを明確にしてから審判へすすむ。 と裁判官から言われ、時効内だったので、裁判を考えたが、いろいろな私側の不利な理由から、 弁護士に、裁判を起こしても負けて、目も当てられない結果になるのが濃厚、といわれ、あきらめた。 その後、時効の期限がきたが、先日相談した○りー○スト法律事務所という全国展開しているところに相談すると、遺産相続の時効はない、といわれ、また調停を起こすことは可能だが、私の事情をふまえると、うまくいくとは断言できない、とろくに私の事情も聞かずにつっけんどんな態度をとられ、私は憔悴した。 ●私の事情 (1)父の自殺のショックから鬱状態になり、今も診療内科に通院している。 (2)一時期、買い物症候群になってしまい、自分で支払えず、母に「援助」してもらった。 私の計算では760万円位だが、母は1300万円私に「貸した」といい、「返せ」と言っている。 借用書はないが、母はメモにつけている。 しかし、私が貸してとも言わずに私に入金したこともある。 弁護士も、親子間のことなので、「援助」ということにできる、と言われた。 (少しだが、私は母に返済もしている) ★母は、このことが頭にきていて、遺産相続には応じないと私は考える。 (3)2008年頃、ついに借金が払い切れず、司法書士に頼んで個人再生を行った。 (弁護士によると、この時、父の遺産を私の収入として組み込んでいなかったので、 仮に調停がとおったとしても、さらに追加で、個人再生の支払いが増える可能性があるといわ れた) (4)2009年12月に、体調不良により、20年間務めた公務員を退職した。 退職金では、個人再生の支払いを払った。 ●私の疑問 (1)通帳の父から母への名義変更のために銀行に行ってつきあっただけなのに、それだけで、父の 財産を母に相続することに同意したことになる、と弁護士に言われたが、親切心でやったことな のに、納得できず、ものすごく疑問である。 (2)父死亡時の預貯金の額を調べたが、1200万円位しかでてこなかった。 しかし、母は、家が売れる前に3000万円程のマンションを現金で購入していることから、私の知 らない父の預貯金、いわゆるたんす預金等があったと思われる。 裁判所は、確かな証拠がないと採用してくれず、母が「いくら預貯金があった」とは開示するとは 到底思えず、どのようにして調べたらよいのかわからなく途方に暮れている。 (3)時は前後するが、私は5400万円の父名義の家の相続権を放棄した。 かりに、母がいうように、私が1000万円もの大金を母から「借りて」いるとしても、家を放棄した 分の2分の1は母のもの(財産)なのだから、私が「借りた」金額よりも多く、「返せ」といわれる筋合 いはないと思う。 母は、私が土地・建物の相続放棄をしても、一度も「ありがとう」というようなことは言われていな い。 いったい母は、私が家の権利を放棄したことについてどう思っているのか? おそらく、「夫婦の財産なのだから、子に分割する必要はない」と思っているのであろう。 以上のことから、私は、たとえ母が同じ態度をとったとしても、もう一度、遺産相続の調停をおこそうと思っています。 母は聞く耳持たずで、また取り下げになったとすると、もう時効なので、不当利得返還請求の裁判は起こせません。 そのまま、次のステップで、審判に持ちもむことは可能でしょうか? 長々と書いて申し訳ございませんでした。 ぜひ、アドバイスをいただきたいと、切に思ってやみません。 よろしくお願い申し上げます。
- 以前の会社でのセクハラ
もう1年半以上前になるのですが、以前勤めていた会社で、セクハラにあいました。 仕事内容は食材等の配達で、トラックで配達してました。 入社した当初は付き添いの方が居て(曜日によって人が変わります)、慣れたら独り立ちという感じでした。 1ヶ月少ししてから独り立ちし、時間もかなりかかっていた頃に、付き添いしてくれていた人の1人がトラックに来ました。 最初は心配して来てくれたのだと思い、あまり気にしていなかったのですが 腰が痛いと言った私にマッサージをすると言って、肩や腰を触りはじめ、段々とお尻等触られました。 まだ新人だった事もあり、何も言えず日に日にエスカレートしていき、最終的には胸を直で触られ、キスもされました。 このままではまずいと思い、仲良くして頂いていたパートさんに相談したすぐ後に 娘が胃腸炎にかかり、1週間程休んでいたのを、相談したパートさんがセクハラのせいで 休んでいると思い店長に言ってくれました。 その後店長に呼ばれ、事実確認をして、相手も認めたのですが その時に店長から、どうしたいかを聞かれ、とにかくもう関わらないで欲しいと、加害者の方には家族があった為異動もしなくていいと答えました。 その後何日か出勤したのですが、やはり顔を合わせる事が多く どうしても出勤できなくなり、退社してしまいました。 半年以上、仕事も見つからず 最近になって親に打ち明けたら 今からでも慰謝料や、働けなかった分の給料を 請求した方がいいと言われ 以前の会社に電話して、本人と代理人を挟んで連絡を取りました。 すると加害者の方は事実は認めたものの、合意の上だった、解決した話と言われ するなら裁判しますと言われました。 確かに私もきちんと言えなかった事や、相手の家族の事を考えてしまい、その時に言えなかったのは自分に非があると思いますが、解決した話と言われても謝罪の一つもなく 合意の上だったと言われ、正直腹が立ちます。 裁判すればお金もかかるし、時間も経っているので まだ先に進めず色々と考えてしまいます。 裁判をして、慰謝料等取れるのでしょうか。 また今後どのように行動したら良いか教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。
- 実質的平等、相対的平等について教えてください
14条の定める平等について質問です。 「平等」の意味合いには実質的平等、形式的平等、相対的平等、絶対的平等の4種類があるとされていますが、 ほとんどどの文献を見てもこの4つの平等は 実質的平等と形式的平等 相対的平等と絶対的平等 という分け方をされている事がほとんどです。 この「分け方」はどういった基準で分けられているのでしょうか?この4つの平等はすべて平等の内容について語られているもので、ひとくくりに4つを並べて考えることは出来ないのでしょうか。 また、上記に重複するのですが、14条が意味するのは形式的平等であり相対的平等であると考えられている、ということですが 相対的平等には実質的平等の意味合いもあると思うのですが間違いでしょうか。 相対的平等とは同一条件下においては同一に扱うが、異なっているものは異なって扱う。 これは例えば生活保護を貧しい方に支給するがそうでない方には支給しない、といったものだと捉えていますが、これは結果の平等を意味する実質的平等に近いのではないでしょうか。 そして、形式的平等と絶対的平等も全く同じとは言えずとも同じような事が言えると思うのですが・・・。 (機会の均等と、機械的均等) 乱文ですが『実質的平等と形式的平等』『相対的平等と絶対的平等』はなぜ別のグループとして分けて考えられるのか、また相対的平等と実質的平等は全く違うものなのか? こんがらがっています。教えてください。
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- komainu207
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- モラハラ、パワハラ、セクハラ
以前いた職場が、結婚と子供にウルサイ環境で結局退職しました。これって、セクハラやモラハラにはならないのでしょうか? 1.子供沢山産めと仕事中でも、言ってくる。 2.仕事中でも、紹介したい男性がいると言う内容の手紙を渡してくる。 3.妊娠した主婦に胎児の写真見せられ、子供一緒に作ろうと嫌みを言われる。 4.一人暮らしをしていると言ったら「同棲をしてる」と噂をたてられる。 5.一人暮らしだから、インスタントしか食べてないんでしょと言われる(私は食物アレルギーがあり、インスタントやレトルトは食べれない) 6.離婚が多く、子供はお金がかかるので結婚願望自体ない。と周りには結婚しない理由は言ってある。私もアレルギーがあり、自己管理が大変。18歳から一人暮らしの為、他人との生活はしたくない。説明しても、理解をしてもらえない。 7.飲み会で出産のやり方を伝授される(笑) 8.独身だと言う理由で仕事の押し付けや残業があり、有給休暇を法事でとっても「男と旅行に行ってる」と噂をたてられる。 9.飲み会を断ると独身のくせにと嫌みを言われる。 10.収入を根掘り葉掘り聞かれ、教えなかったので嫌みを言われる。 ちなみに私は地方大手の短時間パートでした。現在は、転職して都会の大手の準社員で落ち着いて働いてます。仕事中心の企業なので安心して働けてますが、前の会社の上記のような出来事を未だに忘れられずトラウマだったりします。こういった会社に制裁を加える事はできないものでしょうか?非常に迷惑で嫌な思いを仕事以外でした苦い経験となっています。独身イジメに対応する手段を教えて下さい。田舎で女性中心の主婦が多い環境だったにせよ許せません。尚、田舎だからとか、おばちゃんの世話焼きだから仕方ないと言う答えはいりません。仕事もせず、体調管理もせず休み飲み会だけは絶対に出る、世話焼きや良かれと思っての事でも迷惑行為で独身が仕事を退職しなければならないような状態を、会社や上司が容認しているような事が許せません
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- noname#196595
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- 債務整理について(処理する側です)
1年前から法律事務所でパート事務をしています。 債務整理業務は少なくあまり経験が無い為分からない事が多いのですが 中でも債権者がどんどん変わっていたり、債権回収の会社が入ったり・・ 問い合わせる所がどこなのか分からない事があります。 債権回収の会社が入るとそちらメイン?で考えても良いのでしょうか? あと、受任している方の債務明細が届いて債務名義(督促)があることが分かり 管轄の裁判所と事件番号が書かれていたのですが 相手方がどこなのかよく分かりませんでした。 書かれていたのは、 ・管理回収業務の会社A(ここから明細が届きました) ・現債権者B ・前債権者C(債権回収会社) ・原契約会社D です。 CかDというのは分かるのですが、問い合わせたところ 「書いてますよね?Dですよ」と言われました。 当たり前のように言われたのですが、なぜなのか分からず・・ どのように見ればいいんでしょうか? 弁護士に聞けばいいのですが、大雑把な処理のみ教えられていて 分からない事は自分で調べて、それでも分からなければ そのままにして置いてください、と言われています。 かなり忙しい方なので細かい説明を求めることが難しく こちらで質問させて頂きました。
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- 債務整理
- rainy-summer
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- 財産分与においての最高裁判例について
下記のような財産分与においての最高裁判例があったみたいですが、なぜ、このようなことが問題になり、判例となっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない( 昭和46年07月23日)。
- 不当利得の返還請求における対象物の価格立証責任は?
株式譲渡契約に基づき、未公開株を一旦譲渡したものの、契約無効となったため、 不当利得の返還請求により、譲渡した未公開株の返還を求めたいと思っています。 しかしながら、譲渡した未公開株は、他社(これも未公開会社)への吸収合併により 株式が既に消滅しているため、対価相当の現金による返還を求めていくことになり ますが、対象物が未公開株であるため対価の算定が非常に困難になっています。 不当利得の返還請求において、対象物の現物返還が不可能で、現金による返還と 成る場合、その相当額の立証責任は、やはり原告側にあるのでしょうか?
- 裁判で控訴するときに請求の趣旨変更を行うやり方は?
現在、本人訴訟の原告として裁判を行っています。 被告との間の売買契約にもとづき、対象物を被告に引き渡しましたが、契約に不備があり、代金が不明確になっていたため、被告から適切な代金の支払を受けられませんでした。 そのため、一審では、「売買代金請求訴訟」として争いましたが、契約無効と判断され請求が棄却されました。そこで、控訴審では、請求の趣旨を変更し、「不当利得の返還請求」として、既に引き渡している対象物の返還を求めていきたいと考えています。 そこで、控訴審では、請求の趣旨の変更の申立てをどのタイミングで行えばいいのかわからないため教えてください。 具体的には、控訴状を出したあと、 (1)控訴理由書の中で請求の趣旨の変更を行えばいいのか(この場合の理由書の書き方は?) それとも、 (2)一旦、一審の訴えのまま控訴理由書を書き、その後、請求の趣旨の変更申立書を出して変更すればいいのか(この場合、控訴理由書の内容が無駄になると思われます。) それとも、 (3)まず、請求の趣旨の変更申立書を出し、その後、変更に基づいて控訴理由書を出せばいいのか 上記(1)~(3)のどのやり方が正しいのか、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。 なお、請求の趣旨変更が認められるには、請求の基礎が同一である等の条件が必要なことは理解しています。 以上、よろしくお願いします。
- 詐害行為取消権について
XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- sakiayasaki
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- 詐害行為取消権について
XがAに6000万円を貸し付け、A所有の甲土地(時価5000万円)とB所有の乙土地(時価2500万円)にそれぞれ第1順位の抵当権を設定しました。さらに、Aは無担保でYから2000万円を借り受けました。 その後、Xに対する債務の弁済期が到来してもAは返済できなかったのですが、抵当権を実行されては困るのでXに対して「甲土地を売ってその代金でとりあえずは返済する」と言いました。そして、Aは甲土地を3000万円でCに売却し、その3000万円をXに支払いました。所有権登記はCに移転し、抵当権抹消登記もしました。なお、Aは甲土地以外に目ぼしい財産はありません。 ここで、Yは詐害行為取消権を行使しようとしました。 この場合、Xを被告にする場合とCを被告にする場合の2種類が理論上は考えられると思うのですが、Cを被告にした場合、売買契約の取り消しと、何の返還を求めることになるのでしょうか。 詐害行為取消においては現物返還が原則で、それが不可能な場合は価格賠償ですよね。今回の場合、抵当権を復活させることはできないので、価格賠償になるのでしょうか?仮にそうだとすると、いくらの賠償になるのでしょうか?共同抵当の場合は割付してっていう判例もありますが、あれは両方とも自己所有の土地の場合ですし。 そもそも、Aの責任財産は甲土地の5000万円しかなく、それには被担保債権6000万円の抵当権がついていたのだから、Yが食ってかかれる責任財産は0なわけで、詐害行為取り消しの利益もないのではないでしょうか? 分かるかた、どなたかお願いします。
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