kgei の回答履歴
- 自己破産の申請をしていてそれ以外で調べられる事
離婚して子供を抱えて、自己破産の手続きをしております。 名義は私ですが、当時婚姻してました夫に名義貸ししてました。 名義が私ですので 離婚して預貯金もなく、生保で生計をたてている私は支払う事が出来ません。 法テラスを使用しまして弁護士に依頼中なのですが 今回の自己破産以外の事を根掘り葉掘り裁判所が聞いてくるようです。 今回の自己破産(5年前からの借り入れ) 聞いてくる質問は10年くらいまえに遡って聞いてこられます。 弁護士の事務官と破産手続きの準備をしておりますが、今回のような破産の件と全く関係ない事を聞いてくるようなケースは今までなく 正直戸惑ってるとの率直な答えを事務官から受けました。 破産物件と関係ない事を聞いてくるのは 結局どういう事なのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。 私は元主人のDVに長年に渡りさらされ続けて精神障害者3級です。 陳述書を作成したにあたって 精神的に疲れてしまい、少し休もうと思っていた矢先に 意義ありとばかり、100近くの新たな質問文(3分の2以上今回の破産と関係がない質問でした。) 例えば、 病気の発症の詳細 元主人の性格やギャンブル(株や為替を含む)家の購入の経緯 以前の職場での勤務成績(元主人の方) 子供達の学校の事やら結婚した経緯までもきかれました。 上記全て私の自己破産と関係ない事です。 他にも質問ありますが、膨大な為省略します。 これは何か問題があり聞いてくるのでしょうか? 弁護士事務官のいうことには 最初に提出した書類類は完璧で 矢継ぎ早に膨大な質問がここまで返ってきたのは初めての体験のような事を言ってました。 心配で眠れません。 宜しくお願い致します。
- 刑事訴訟法の伝聞証拠について
伝聞証拠について、特に証拠の定義ついて教えて頂きたく思います。 伝聞証拠は、要証事実が供述内容の真実性を内容とするもので、当該供述が公判廷外の供述であるものと定義することを前提とします。 (1)証拠について、供述性をもとに分類すると、供述証拠と非供述証拠に分類されますが、供述証拠については、伝聞証拠と非伝聞証拠に分類されると考えてよいのでしょうか? (2)供述証拠は、知覚・記憶・叙述の過程を経た証拠であるとされますが、もしこの過程が機械的過程で誤りが生じないとしたら(例えば、POSシステムのレシート、レジ入力者の知覚~叙述過程は機械的過程)、この証拠は、非供述証拠であると考えてよいのでしょうか?それとも、非伝聞証拠なのでしょうか? (3)供述証拠であるが、その要証事実は、供述内容の真実性ではない場合は、非供述証拠なのでしょうか?非伝聞証拠なのでしょうか? (4)供述証拠で、その要証事実は、供述内容の真実性であるが、それが公判廷内における証言であった場合は、非伝聞証拠であると考えてよいのでしょうか? 文献によって非供述証拠と非伝聞証拠の区別があいまいだったので、質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。
- 取り下げについて
一審の裁判上の和解調書に納得出来ない箇所があり、異議申立てをして期日を開いてもらった場合、結審になり判決を待つ状態になった時について教えて下さい。 1.控訴の場合、控訴審判決までに取下げをした時は、第一審の判決が確定する事になりますが、異議申し立て後の判決前に異議申立ての取り下げをした場合、異議申し立て前に成立した和解調書が確定するのでしょうか? 2.取り下げをせず判決を待つ場合、判決では異議申立てに理由があるかどうかだけを判断して、理由がなければ異議申立てを却下して、異議申し立て前の和解調書を確定させるのでしょうか?それとも、和解調書は全くなかった事にして、和解調書にとらわれずに裁判官の判断のみで判決が出るのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
- 締切済み
- 裁判
- pirokun1998
- 回答数8
- もしもの離婚時のマンション帰属
息子がマンションを購入することになりました。父親が費用の一部を負担して息子と父親の共有名義で登記する予定です。その理由はもしも息子夫婦が離婚するようなことになれば、そのマンションを嫁に取られる危険性があると考えたからです。すでに子供も居るので、離婚すると妻子の居住に必要な住居であると家裁調停で認定されかねないからです。父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働くと思っていますが、法律的に問題がありますでしょうか。
- もしもの離婚時のマンション帰属
息子がマンションを購入することになりました。父親が費用の一部を負担して息子と父親の共有名義で登記する予定です。その理由はもしも息子夫婦が離婚するようなことになれば、そのマンションを嫁に取られる危険性があると考えたからです。すでに子供も居るので、離婚すると妻子の居住に必要な住居であると家裁調停で認定されかねないからです。父親の名義があると嫁の居住に対して父親の拒否権が働くと思っていますが、法律的に問題がありますでしょうか。
- 刑事訴訟法の伝聞証拠について
伝聞証拠について、特に証拠の定義ついて教えて頂きたく思います。 伝聞証拠は、要証事実が供述内容の真実性を内容とするもので、当該供述が公判廷外の供述であるものと定義することを前提とします。 (1)証拠について、供述性をもとに分類すると、供述証拠と非供述証拠に分類されますが、供述証拠については、伝聞証拠と非伝聞証拠に分類されると考えてよいのでしょうか? (2)供述証拠は、知覚・記憶・叙述の過程を経た証拠であるとされますが、もしこの過程が機械的過程で誤りが生じないとしたら(例えば、POSシステムのレシート、レジ入力者の知覚~叙述過程は機械的過程)、この証拠は、非供述証拠であると考えてよいのでしょうか?それとも、非伝聞証拠なのでしょうか? (3)供述証拠であるが、その要証事実は、供述内容の真実性ではない場合は、非供述証拠なのでしょうか?非伝聞証拠なのでしょうか? (4)供述証拠で、その要証事実は、供述内容の真実性であるが、それが公判廷内における証言であった場合は、非伝聞証拠であると考えてよいのでしょうか? 文献によって非供述証拠と非伝聞証拠の区別があいまいだったので、質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。
- 自己破産の申請をしていてそれ以外で調べられる事
離婚して子供を抱えて、自己破産の手続きをしております。 名義は私ですが、当時婚姻してました夫に名義貸ししてました。 名義が私ですので 離婚して預貯金もなく、生保で生計をたてている私は支払う事が出来ません。 法テラスを使用しまして弁護士に依頼中なのですが 今回の自己破産以外の事を根掘り葉掘り裁判所が聞いてくるようです。 今回の自己破産(5年前からの借り入れ) 聞いてくる質問は10年くらいまえに遡って聞いてこられます。 弁護士の事務官と破産手続きの準備をしておりますが、今回のような破産の件と全く関係ない事を聞いてくるようなケースは今までなく 正直戸惑ってるとの率直な答えを事務官から受けました。 破産物件と関係ない事を聞いてくるのは 結局どういう事なのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。 私は元主人のDVに長年に渡りさらされ続けて精神障害者3級です。 陳述書を作成したにあたって 精神的に疲れてしまい、少し休もうと思っていた矢先に 意義ありとばかり、100近くの新たな質問文(3分の2以上今回の破産と関係がない質問でした。) 例えば、 病気の発症の詳細 元主人の性格やギャンブル(株や為替を含む)家の購入の経緯 以前の職場での勤務成績(元主人の方) 子供達の学校の事やら結婚した経緯までもきかれました。 上記全て私の自己破産と関係ない事です。 他にも質問ありますが、膨大な為省略します。 これは何か問題があり聞いてくるのでしょうか? 弁護士事務官のいうことには 最初に提出した書類類は完璧で 矢継ぎ早に膨大な質問がここまで返ってきたのは初めての体験のような事を言ってました。 心配で眠れません。 宜しくお願い致します。
- 履行不能による損害賠償請求
1.履行不能は、履行期に給付することの不能が確実になった場合は、履行期の到来を待たずに不能となるとされています。 この場合は、例えば、4月1日が履行期である契約において、給付の目的物が3月1日に履行不能になったとしたら、3月1日の時点で履行不能による損害賠償請求が可能になるのでしょうか? そして、損害賠償額は、履行期である4月1日の時点でなく、3月1日を基準に416条によって算定されると考えてよいでしょうか? 2.履行不能を理由とする解除は、不能が履行期前に生じた場合は、履行期の時価を基準とし、履行期後に生じた場合は、履行不能時の時価を基準とすると教科書に記述されていました。 履行期については理解できるのですが、履行期前の算定基準が分かりません。 仮に、履行期前の履行不能については、填補賠償であるので、履行不能時にその額は明確になると考えると、上記1と同様に履行期ではなく、履行不能時と考えるべきです。 逆に、履行期の経過をもって初めて損害が明確になると考えれば、上記1の考えと異なり、履行期を基準に考えることになります。 しかし、この場合でも、解除をした場合は、契約自体が遡及的に無効になるので、履行期の概念もなく、履行不能時又は解除時を基準に算定するべきかと思います。 履行不能解除の場合、不能が履行期前に生じたときは、履行期の時価を基準にするというのはどのような考えによるものなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- 公訴できますか?
父が10年前に亡くなり弁護士立会いの上に姉と私は相続を放棄し母が全てを相続するということで 納得したと思っていたのですが、姉が慰留分相続と称して遺産の一部を相続していたことが去年発覚致しました。と同時に姉の長男が母の任意後見人候補となり、認知症を患っている母の財産を私的に使っているという疑惑が出てまいりました。 甥に確認するも、後見人として私に周知証明する義務はないと通帳等の開示も一切なされないのが 現状です。 そして、去年の9月に母名義(姉が遺留分祖族で1/8の権利)の実家を母の介護を理由に何の連絡もなく勝手に売却し、実家に保管してあった私の私物もほとんど黙って処分してしまったのです。 実家は私の本籍地でもあり、現在は他人名義の土地に私の本籍があるというような状態になっております。 それで、私の承諾もなく勝手に私の私物を処分してしまった任意後見人及びそれを許可した後見監督人に対して器物破損の公訴は可能でしょうか?また、ほかに姉、甥に対して法的訴訟はできるのでしょうか?ご意見をお聞かせ願えればありがたいです。
- 履行不能による損害賠償請求
1.履行不能は、履行期に給付することの不能が確実になった場合は、履行期の到来を待たずに不能となるとされています。 この場合は、例えば、4月1日が履行期である契約において、給付の目的物が3月1日に履行不能になったとしたら、3月1日の時点で履行不能による損害賠償請求が可能になるのでしょうか? そして、損害賠償額は、履行期である4月1日の時点でなく、3月1日を基準に416条によって算定されると考えてよいでしょうか? 2.履行不能を理由とする解除は、不能が履行期前に生じた場合は、履行期の時価を基準とし、履行期後に生じた場合は、履行不能時の時価を基準とすると教科書に記述されていました。 履行期については理解できるのですが、履行期前の算定基準が分かりません。 仮に、履行期前の履行不能については、填補賠償であるので、履行不能時にその額は明確になると考えると、上記1と同様に履行期ではなく、履行不能時と考えるべきです。 逆に、履行期の経過をもって初めて損害が明確になると考えれば、上記1の考えと異なり、履行期を基準に考えることになります。 しかし、この場合でも、解除をした場合は、契約自体が遡及的に無効になるので、履行期の概念もなく、履行不能時又は解除時を基準に算定するべきかと思います。 履行不能解除の場合、不能が履行期前に生じたときは、履行期の時価を基準にするというのはどのような考えによるものなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- 一家で二件の親族後見。報酬は?
度々お世話になります。 母が認知症で、3年程前から私が成年後見制度の後見人をしております。 実家は遠方のため、月一度の帰省による様子確認の際には 交通費を「後見事務費」として 本人の口座から頂いており また、年に一度「報酬付与の審判」手続きを行い 裁判所の決定により 報酬を頂いています (この経緯は 過去質問で一度伺っております http://okwave.jp/qa/q8533844.html) さて、実家の母に続いて 祖母(95歳)も 最近認知症になり 成年後見制度の認定を受け、同じく 私が後見人になりました。 (祖母の銀行の口座を管理するにあたり、後見なしには不可能なので) 母と祖母は同じ市内の施設に入所しているため 帰省した際に 両方の面会が出来ますので 当然ながら 交通費は 現在母の口座から頂いているもの だけで済みます。 後見の報酬も、現在 母の成年後見において 充分過ぎるほどの報酬が 家裁の審判で下りていますので 祖母の後見報酬は 頂かないつもりでおります。 ただ、この先どちらが先立つかというのは分からないのですが (考えたくはないですが 2人ともいつ何があってもおかしくない状態です) もし、母が先に逝ってしまった場合 その後は 祖母の後見に対して 報酬の付与を求めることは 可能でしょうか? 同じく 交通費に関しても その時点から 祖母への後見事務費として 請求できるでしょうか? その際 家裁に対して「今までは 母の方から頂いていたのですが 請求できなくなったので」という理屈は通るのでしょうか? 寧ろ、今から「2人から請求するのは申し訳ないので 祖母に関しては 請求を辞退します」という風な書類による 意思表示をしておいた方が良いのでしょうか? 勝手に自己判断で辞退しておいて 状況が変わった時にいきなり請求すると 家裁から拒否されそうで 何か手続きが必要なのか 気にかかっております 因みに 現時点で2にから報酬を請求するつもりは ございません (貰い過ぎなので) どうぞ お知恵をお貸しくださいませ
- 債権者代位権、詐害行為取消権での動産の引き渡し等
債権者代位権、詐害行為取消権で、債権者は、「不動産の登記移転求める」場合、直接自己へ移転するよう請求「できない。」のに「動産の引き渡しまたは金銭の支払い求める」場合については、「直接自己へ移転するよう請求できる。」のは、どうしてでしょうか。
- 債権者代位権と詐害行為取消権について
下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 ※債権者代位権の行使 →離婚に伴う慰謝料請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外 →財産分与請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外 ※詐害行為取消権の行使 →離婚による財産分与(債務者の一身に専属する権利)…不当に過大、財産処分に固くしてなされた財産処分である場合は例外的に対象 →遺産分割協議(債務者の一身に専属する権利)…対象
- 証拠申出書 (裁判です。)
証拠申出書で証人尋問する時は、尋問する人が被告でなく、相手側の関係者だった場合、証拠申出書は 裁判所用、被告用、の2通は裁判所に提出しますが、 その尋問する人用にも送らねばならないのですか? それとも裁判所が呼び出してくれるのですか? もし、その相手の住所が不明の時はどうすればよいのですか? すみません。教えて下さい。
- 不動産の売却と詐害行為取消権について
「不動産の売却は相当な価格での売却であったとしても原則として詐害行為にあたる。」としているのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。
- 交通事故裁判、原告側証人尋問に関する質問です。
息子が交通事故被害者になり、訴訟をしています。その賠償裁判の原告の親権者として、 今度、証人尋問に出頭します。初めてのことなので、疑問点がたくさんあります。 証人尋問の流れについて、インターネットで 下記のことが載っていました。 詳しい方、是非教えてください 証人尋問は、以下の1~6の流れで進みます。 1.人定質問 人定質問とは、裁判官が、証人に対し、住所・氏名・年齢・職業を尋ねて、人違いでないことを確認する手続きを言います。 2.宣誓(民事訴訟法201条) 証人は、宣誓をします。 具体的には、 「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う。」旨が記載してある宣誓書を朗読するとともに、宣誓書に署名押印をします(民事訴訟規則112条)。 3.主尋問(同規則113条1項1号) 証人尋問を申し出た側から尋問を開始します。 尋問は、一問一答方式でなされます。 4.反対尋問(同規則113条1項2号) 相手方が反対尋問を行います。 5.再主尋問(同規則113条1項3号) 主尋問をした側が、再度尋問をします。 ※なお、当事者は、裁判長の許可を得て、さらに尋問をすることができます(同規則113条2項)。 6.補充尋問(同規則113条3項) 裁判長が、補充的に尋問します。 質問(1)1.人定質問で、職業はプライバシーなので、答えたくないのですが、職業を答えなくてもよいのでしょうか。 質問(2)反対尋問では、相手保険会社の弁護士は、今までに、的外れの言いがかり的な、準備書面を提出してきました。 今回、的外れの言いがかり的な尋問をしてくることも予想されます。 そのような質問には、「言いがかりは、やめてください。」などと言って、答えなくてもよいのでしょうか。 質問(3)証人尋問で、覚えておいたほうがよい言葉などがあれば、教えてください。 質問(4)証人席に座る時に、何か、資料などは持っていってもよいのでしょうか。それとも、手ぶらなのでしょうか。 質問(5)原告側の証人尋問者として、何かよいアドバイスなどがあれば、お願いします。 詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
- 交通事故裁判、原告側証人尋問に関する質問です。
息子が交通事故被害者になり、訴訟をしています。その賠償裁判の原告の親権者として、 今度、証人尋問に出頭します。初めてのことなので、疑問点がたくさんあります。 証人尋問の流れについて、インターネットで 下記のことが載っていました。 詳しい方、是非教えてください 証人尋問は、以下の1~6の流れで進みます。 1.人定質問 人定質問とは、裁判官が、証人に対し、住所・氏名・年齢・職業を尋ねて、人違いでないことを確認する手続きを言います。 2.宣誓(民事訴訟法201条) 証人は、宣誓をします。 具体的には、 「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う。」旨が記載してある宣誓書を朗読するとともに、宣誓書に署名押印をします(民事訴訟規則112条)。 3.主尋問(同規則113条1項1号) 証人尋問を申し出た側から尋問を開始します。 尋問は、一問一答方式でなされます。 4.反対尋問(同規則113条1項2号) 相手方が反対尋問を行います。 5.再主尋問(同規則113条1項3号) 主尋問をした側が、再度尋問をします。 ※なお、当事者は、裁判長の許可を得て、さらに尋問をすることができます(同規則113条2項)。 6.補充尋問(同規則113条3項) 裁判長が、補充的に尋問します。 質問(1)1.人定質問で、職業はプライバシーなので、答えたくないのですが、職業を答えなくてもよいのでしょうか。 質問(2)反対尋問では、相手保険会社の弁護士は、今までに、的外れの言いがかり的な、準備書面を提出してきました。 今回、的外れの言いがかり的な尋問をしてくることも予想されます。 そのような質問には、「言いがかりは、やめてください。」などと言って、答えなくてもよいのでしょうか。 質問(3)証人尋問で、覚えておいたほうがよい言葉などがあれば、教えてください。 質問(4)証人席に座る時に、何か、資料などは持っていってもよいのでしょうか。それとも、手ぶらなのでしょうか。 質問(5)原告側の証人尋問者として、何かよいアドバイスなどがあれば、お願いします。 詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
- 労働基準監督署と所定労働時間の把握
はじめまして。 私は会社員で、会社から支給される時間外残業代の低さに疑問を持ち、 給与明細、就業規則、これまでの勤務表等を携えて、管轄の労働基準監督署に 相談を持ちかけたのですが、私が相談を労基署に行った事を会社に知らせないと 会社に対して行動に出られない事と、所定労働時間が分からないと何とも動けない事を 言われ追い返されてしまいました。 その後、日本労働組合総連合会に同件で相談してみたところ、労基署が管轄内の会社の 就業規則を把握していないこと、ましてやそこの所定労働時間を知らないという事が おかしいと話して下さいました。 労基署に言わせれば、その会社を辞める事を決め、その時に会社側にとって 聞かれると都合の悪い所定労働時間等を聞いて、自分が労基署に訴えた事が 会社に知られても良い状況になった時にまた相談にのってやれるかどうか 考えるとのことでした。 とりあえず、我々の所定労働時間を知らない事には何も始まらないのは確かなので、 社内で何とか調べようとしましたが、それを知っているであろう者が一人か二人 上層部にしか居ないという事で正直難しい状況です。 私が退職を決めないとこの件の話は進まないのでしょうか。 或いは他に調べる方法は無いのでしょうか。 むしろ、本当に労基署は管轄内各事業所の所定労働時間を把握していないもの なのでしょうか。それとも私が相談に行った事を面倒臭がられて 軽く扱われてしまった結果、把握しているにも関わらず知らんふりを されてしまっているだけなのでしょうか。 この状況から少しでも前進するための手段は他に何も無いのでしょうか。 是非皆様のお知恵を拝借させてください。特にお詳しい方、似た経験のある方からの アドバイス頂けると助かります。
- 締切済み
- その他(法律)
- iloveseigi
- 回答数3
- 法律相談 強要罪について
仮にお客さんの勘違いでクレームが起き、お客さんから土下座を強要させられたとします。 法律をかじったことのある店員Aは「土下座はしません。それよりもあなたを強要罪で訴えます」と言いました。 強要罪は未遂でも成立すると知っていたからです。 この時実際に強要罪は成立するのか? また成立するには周りにいた他の店員の証言でも有効か? その会話を内緒で録音したものに証拠能力はあるか? そのお客さんに氏名、住所など聞く必要はあるのか? 質問が多いですが回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 裁判
- Newton1988
- 回答数3