cypress2012 の回答履歴
- バンクーバーアイランドについて
10月にカナダ・バンクーバーを訪れる予定です。 その際、ずっと行ってみたかったビクトリアのブッチャートガーデンも行きます。 せっかく行くので、バンクーバーアイランドに3日程度滞在する予定ですが、 その間の滞在方法でおすすめなコースとかありましたらぜひ教えてください。 場所はビクトリアに限らなくとも全然よいです。 第2の町と言われているナナイモとかどうでしょうか? あとは、ロングビーチがきれいというトフィーノも行ってみたいです。 詳しい方ぜひ教えてください!
- 締切済み
- 北アメリカ
- cf4qdfz3hm5
- 回答数1
- 法律にお詳しい方
お世話になります。 法律にお詳しい方、下記の要約を素人の私でも わかるようにお願いできませんか? イシダが島津製作所にいちゃもんつけたが、結局のところ敗訴したということでしょうか? つまり、イシダのいいがかりと司法は判断したと? イシダ対島津製作所(知財高判 平成21(行ケ)10113 特許権 行政訴訟)(2010年02月03日) 平成22年2月3日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成21年(行ケ)第10113号審決取消請求事件 口頭弁論終結日平成22年1月13日 判決 原告株式会社イシダ 同訴訟代理人弁護士古城春実 伊原友己 岩坪哲 加古尊温 速見禎祥 同弁理士吉村雅人 藤岡宏樹 被告株式会社島津製作所 同訴訟代理人弁護士上原健嗣 上原理子 同弁理士豊岡静男 櫻井義宏 喜多俊文 開本亮 江口裕之 主文 1 特許庁が無効2008-800202号事件につい て平成21年4月1日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文1項同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発 明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り 立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のと おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 発明の名称:X線異物検査装置 原出願日:平成9年12月18日 分割出願日:平成18年3月8日 登録日:平成18年5月19日 特許番号:第3804687号 (2) 無効審判手続及び本件審決 審判請求日:平成20年10月8日 審決日:平成21年4月1日 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」 原告に対する審決謄本送達日:平成21年4月13日 2 本件発明の要旨 本件審決が対象とした本件発明(特許請求の範囲の請求項1に記載の発明)の要 旨は,以下のとおりである。 X線によって被検査物である食品の異物検査を行うX線異物検査装置において, 一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端として,少なくとも被検査物を移動す る搬送機構および該搬送機構によって移動中の被検査物を透過したX線を検出する ラインセンサを支持する片持ちフレームと,漏洩X線を防止するために前記搬送機 構および前記ラインセンサを被うカバーとを備え,前記カバーは前記片持ちフレー ムの自由端側において,前記搬送機構の側面や底面を露出自在に開閉する開閉部分 を備えるとともに,前記開閉部分の閉鎖状態を保持する固定器具を備えることを特 徴とするX線異物検査装置。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決は,前記特許請求の範囲の請求項1に記載された「片持ちフレー ム」(以下「本件フレーム」という。)に関し,下記(2)のとおり解釈・認定した 上,下記(3)の引用発明1との対比及び下記(4)の引用発明2との対比を行い,その 結果として,要するに,本件発明は,下記アの引用発明1に周知慣用技術を適用す ることによって当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず,下 記イの引用発明2でもなく,引用発明2に基づいて容易に発明をすることができた ものであるともいえないから,本件特許を無効とすることはできない,というもの である。 ア引用発明1:平成9年6月6日公開の特開平9-145343号公報に記載 された発明 イ引用発明2:原出願日前に「SLDX-1500S-WP」(島津メクテム 株式会社製造)として公然実施された発明 (2) 本件フレームの認定 本件審決は,本件発明は,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に支持された 単一の「片持ちフレーム」に「搬送機構及びX線ラインセンサ」が支持されている 発明と,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に別々に支持された「片持ちフレ ーム」に,「搬送機構」と「X線ラインセンサ」が,それぞれ支持されている発明 とを包含していると解釈した上,本件フレームは,単一の片持ちフレームであって も,複数の片持ちフレームであっても,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に 支持された「片持ちフレーム」であると認定している。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- startingover_04
- 回答数2
- 法律にお詳しい方
お世話になります。 法律にお詳しい方、下記の要約を素人の私でも わかるようにお願いできませんか? イシダが島津製作所にいちゃもんつけたが、結局のところ敗訴したということでしょうか? つまり、イシダのいいがかりと司法は判断したと? イシダ対島津製作所(知財高判 平成21(行ケ)10113 特許権 行政訴訟)(2010年02月03日) 平成22年2月3日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成21年(行ケ)第10113号審決取消請求事件 口頭弁論終結日平成22年1月13日 判決 原告株式会社イシダ 同訴訟代理人弁護士古城春実 伊原友己 岩坪哲 加古尊温 速見禎祥 同弁理士吉村雅人 藤岡宏樹 被告株式会社島津製作所 同訴訟代理人弁護士上原健嗣 上原理子 同弁理士豊岡静男 櫻井義宏 喜多俊文 開本亮 江口裕之 主文 1 特許庁が無効2008-800202号事件につい て平成21年4月1日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文1項同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発 明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り 立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のと おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 発明の名称:X線異物検査装置 原出願日:平成9年12月18日 分割出願日:平成18年3月8日 登録日:平成18年5月19日 特許番号:第3804687号 (2) 無効審判手続及び本件審決 審判請求日:平成20年10月8日 審決日:平成21年4月1日 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」 原告に対する審決謄本送達日:平成21年4月13日 2 本件発明の要旨 本件審決が対象とした本件発明(特許請求の範囲の請求項1に記載の発明)の要 旨は,以下のとおりである。 X線によって被検査物である食品の異物検査を行うX線異物検査装置において, 一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端として,少なくとも被検査物を移動す る搬送機構および該搬送機構によって移動中の被検査物を透過したX線を検出する ラインセンサを支持する片持ちフレームと,漏洩X線を防止するために前記搬送機 構および前記ラインセンサを被うカバーとを備え,前記カバーは前記片持ちフレー ムの自由端側において,前記搬送機構の側面や底面を露出自在に開閉する開閉部分 を備えるとともに,前記開閉部分の閉鎖状態を保持する固定器具を備えることを特 徴とするX線異物検査装置。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決は,前記特許請求の範囲の請求項1に記載された「片持ちフレー ム」(以下「本件フレーム」という。)に関し,下記(2)のとおり解釈・認定した 上,下記(3)の引用発明1との対比及び下記(4)の引用発明2との対比を行い,その 結果として,要するに,本件発明は,下記アの引用発明1に周知慣用技術を適用す ることによって当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず,下 記イの引用発明2でもなく,引用発明2に基づいて容易に発明をすることができた ものであるともいえないから,本件特許を無効とすることはできない,というもの である。 ア引用発明1:平成9年6月6日公開の特開平9-145343号公報に記載 された発明 イ引用発明2:原出願日前に「SLDX-1500S-WP」(島津メクテム 株式会社製造)として公然実施された発明 (2) 本件フレームの認定 本件審決は,本件発明は,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に支持された 単一の「片持ちフレーム」に「搬送機構及びX線ラインセンサ」が支持されている 発明と,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に別々に支持された「片持ちフレ ーム」に,「搬送機構」と「X線ラインセンサ」が,それぞれ支持されている発明 とを包含していると解釈した上,本件フレームは,単一の片持ちフレームであって も,複数の片持ちフレームであっても,「X線異物検査装置」本体の支持構造体に 支持された「片持ちフレーム」であると認定している。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- startingover_04
- 回答数2
- テレビの映画を録画して、見せたら罪になりますか?
私は映画が好きで、ブルーレイなどでテレビで放映される映画を録画して見ています。 テレビでは迫力がないので、友人と、町の集会場で大きなスクリーンを作って、 上映しようと思っています。知人も誘いたいと思っています。当然お金は貰いません。 そこで気になったのは、レンタルのDVDなど見ると、上映などは著作権法違反に なると書かれています。 テレビで放映されたものも同じ扱いなのでしょうか? それが有名な映画でなくて、NHKさんが制作したようなドラマや町おこしのための番組など を録画して上映しても同様でしょうか? この場合はNHKが訴えてくるのでしょうか? 営利目的でなくて、町おこしなど少人数の上映会では、罪にならないという人もいるのですが。 それとも、誰か第三者が「こんなことやってるよ」と知らせたり、著作権を持つ人が、 上映を知って、訴えてくれば、罪になるのでしょうか? またどのくらいの罪になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ningendaisuki
- 回答数4
- テレビの映画を録画して、見せたら罪になりますか?
私は映画が好きで、ブルーレイなどでテレビで放映される映画を録画して見ています。 テレビでは迫力がないので、友人と、町の集会場で大きなスクリーンを作って、 上映しようと思っています。知人も誘いたいと思っています。当然お金は貰いません。 そこで気になったのは、レンタルのDVDなど見ると、上映などは著作権法違反に なると書かれています。 テレビで放映されたものも同じ扱いなのでしょうか? それが有名な映画でなくて、NHKさんが制作したようなドラマや町おこしのための番組など を録画して上映しても同様でしょうか? この場合はNHKが訴えてくるのでしょうか? 営利目的でなくて、町おこしなど少人数の上映会では、罪にならないという人もいるのですが。 それとも、誰か第三者が「こんなことやってるよ」と知らせたり、著作権を持つ人が、 上映を知って、訴えてくれば、罪になるのでしょうか? またどのくらいの罪になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ningendaisuki
- 回答数4
- ウィーン美術史美術館が休館日。他のお勧めは?
9月にウィーンに行きます。半日自由行動の日に美術史美術館に行きたかったのですが、月曜日で休館日です。近代絵画を見たいのですが、他のお勧め美術館を教えてください.
- ベストアンサー
- ヨーロッパ
- komattasann
- 回答数6
- ウィーン美術史美術館が休館日。他のお勧めは?
9月にウィーンに行きます。半日自由行動の日に美術史美術館に行きたかったのですが、月曜日で休館日です。近代絵画を見たいのですが、他のお勧め美術館を教えてください.
- ベストアンサー
- ヨーロッパ
- komattasann
- 回答数6
- 著作権に関する素朴なな疑問です。
先ほど質問に補足を入れようとして、誤って削除してしまったので再度投稿します。 時々報道される著作権関連のニュースを見て感じた疑問なんですが、以下の場合について教えてください。 前提 1. 全国的に有名なバンドAがオリジナルの新曲を全国発売した。 2. しかしその曲は、地方で活動するアマチュアバンドBが数年前にオリジナルとして発表し、自主制作音源としても販売されていた代表曲と非常に酷似していた。 3. AはBとの面識が全くなく、その曲の存在自体も知らなかったため、Bの曲に依拠したものではない。 4. マスコミ内で問題にはなったが、著作権上の問題はないので販売中止等の処置は行われなかった。 5. その数年後にBのアルバムデビューが決まる。 この場合、バンドBは自信の音源へ問題の曲を自由に収録・発売出来ますか? それとも、バンドAに許可を得る必要がありますか? 一般論ではなく法律上の問題について教えてください。 現実的にはほぼない事例かと思いますが、お詳しい方教えてください。 調べても状況が特殊すぎて見つかりませんでした。 なお、AB双方の主張は共に真実であり、誰1人として嘘を言っていないものとします。
- ドイツにおける「従業員発明法」第42条の条文の和訳
ドイツに於ける、従業者発明法の、第42条(教授特権)について詳しく知りたく、条文の和訳を探しています。できれば、ネット上などで無料で入手できれば助かります。どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- iizummi
- 回答数1
- 判決内容を知りたい時はどうしたらいいですか
今年出された地方裁判所の判決内容が気になっているのですが、判例集に出されていない裁判判決を調べたことが一度もなく、やり方が全く分かりません。一応、ダメもとでその裁判所(および支部)、および検察(?)の3か所に電話をしたのですが、やはり「閲覧はできません」とすげなく断られてしまいました。 1 判決内容はそう簡単には閲覧できないものなのでしょうか?気楽にできるものと考えてたのが非常識でしょうか? 2 判決内容を知りたい時はどうしたらいいですか
- 締切済み
- その他(法律)
- noname#183176
- 回答数4
- 知的財産を侵害したものを購入する行為について
ふと思ったのですが、これって刑事罰の対象にもなりうるのでしょうか。 知的財産を直接侵害しているわけではないのですよね。 特許の場合は、消費者がこれが特許!(侵害)ってわかるようなことはめったにないでしょうから あまり問題にならないでしょうが、さすがにヴィトンやグッチの偽物バックを中国で買って 知りませんでしたなんてありえませんよね!
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- Paltaro
- 回答数4
- 知的財産を侵害したものを購入する行為について
ふと思ったのですが、これって刑事罰の対象にもなりうるのでしょうか。 知的財産を直接侵害しているわけではないのですよね。 特許の場合は、消費者がこれが特許!(侵害)ってわかるようなことはめったにないでしょうから あまり問題にならないでしょうが、さすがにヴィトンやグッチの偽物バックを中国で買って 知りませんでしたなんてありえませんよね!
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- Paltaro
- 回答数4
- 公開画像なら自サイトへの貼付けOKですね?
自分のブログ、HPへの画像の貼付けですが、公開画像なら法的の問題ないですか 人物でも公開画像のものならOKですか よく風景でも人物が入ると勝手に使われたとか、あると聞いたのですが、でも、公開画像なら 公開とうたっている以上、OKということですね Okと解釈、認識しているのですが、後で訴えられても困るので事前に教えて頂きたくわかる方、 お願いします。 ちなみに変な話ですが、パンチラでも公開画像にあるものは人物が載っていてもOKですね よろしく教えて下さい。
- 知的財産を侵害したものを購入する行為について
ふと思ったのですが、これって刑事罰の対象にもなりうるのでしょうか。 知的財産を直接侵害しているわけではないのですよね。 特許の場合は、消費者がこれが特許!(侵害)ってわかるようなことはめったにないでしょうから あまり問題にならないでしょうが、さすがにヴィトンやグッチの偽物バックを中国で買って 知りませんでしたなんてありえませんよね!
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- Paltaro
- 回答数4
- 海賊版DVDの購入所持について
正規メーカーのコピーDVDを販売しているネットショップを見てみると、『個人で楽しむ場合は問題ありません。』という説明文が記載されています。しかし、リッピング法改正が施行され、ニュースで度々見る、業者の摘発・・・しかし、ナゼか購入者サイドの摘発をニュースで見たことがありません。 実際、購入者は罰せられないという法テラスの意見も目を通しましたが、『いや、購入者も罰せられますから』。と言った意見も多く、どちらが正しいのかわかりません。現行法ではDVDの購入所持者も罰せられるのでしょうか?教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- noname#183216
- 回答数5
- 意匠:創作者の定義
意匠を創作した人が誰になるか、創作者の定義を教えてください。 例えば、以下のAさん、Bさんがいた場合、創作者はどちらでしょうか。 Aさん:「四角にしてね」とBさんに言った人 Bさん:Aさんに言われて、四角に加工した人 「クランプ」事件によると、「意匠の創作者とは創作に実質的に関与した者」となっています。 http://www.harakenzo.com/jpn/decision/19930824.html この判例によると、Aさんが創作者になるかと思います。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- nhkgirai
- 回答数2
- 海外でボディーソープを買いたいのですが
海外、特に東南アジアで中長期出かけるときに、 ボデーソープが切れてしまって、 【セブンイレブンやドラッグストアでボデーソープ(液体)を買い求めたい】のですが、 上手く探すことができません。 「ボディソープ」は和製英語だから"body soap"を探しても見つからないのは判っているのですが、 どんな言葉を頼りに捜せばよいでしょうか? liquid soapは手を洗うアクションをされたので違うようです。 body wash?、それともshower gel とか bath gelとかでしょうか? (出来ればジェルタイプじゃなくてクリームや液体が良いのですが) 特にタイプとかは拘らないので、液体であればOKです。 変わった質問になったかと思いますが、 アドバイス頂けるとありがたいです。 m(_ _)m
- ベストアンサー
- その他(海外旅行・情報)
- sinmido
- 回答数4
- 著名人の名前以外の権利について
これは仮定の話です。 著名人の人格権やパブリシティ権について詳しい方がいらっしゃれば、 教えて頂けると非常に有難いです。 例えば、私があるゲームを開発することを計画しているとして、 この時の題材は、ある有名人の半生を完全再現したゲームだとします。 (その有名人が人生で行った同じ決断を選ばないと最終的にゲームオーバーになる感じです) その有名人は、日本国中が誰もが知っていて、 社会的影響力が物凄く強く、誰もが憧れており、 この人物が誉めた商品等は翌日店頭から全て消えるぐらいです。 更に、彼は自分が保有する権利についてはかなり敏感で、 特に自分の名前が無断で商品の宣伝等で利用されるとすぐに訴訟をおこすほどです。 この時、私はこの人物に許可を受けずにゲームを作りたいので、 偽名を使ってゲームを作ろうと考えて実際に作り・販売しました。 この時、彼の生き様は映像でももちろん活字でも表現されています。 (年表みたいな項目が存在する) 映像は再現するのは後ろ姿だけでその人物かどうかわからない様にして、 顔は見えない様にしました。 更に、この時の偽名もこの人物から訴えられるのを避ける為に、 少しもじった程度で無く使用されている文字(漢字・読みも含めて)が、 一文字も被らない程の完全な偽名です。 結果、このゲームが、何故か口コミでヒットしこの人物の耳に入ってしまいました。 この時この人物は激怒し、 「例え偽名であっても、私の生き様も私が保持する固有の権利だ! 私の生き様を完全に再現して、あろうことか年表まで作成して、 そこから私だと簡単に推測できるならこれは私の保有する権利の侵害だ!」 と、私はこの人物に訴えられました。 この様に、生き様を再現したことでその人物だと簡単にわかること以外 権利の侵害と言える部分は何一つもありません。 著名人の名前以外の権利(生き様等)は固有の権利として認められるでしょうか? よろしくお願いします。