utama の回答履歴

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  • 外国での主権行使(日本人学校、在外選挙)

    教育を受ける権利は憲法で保障されているのに、在外日本人子女にはその保護が及びません。文部科学省や財団が日本人学校に補助やら教員派遣やらを行っていますが、本来は国の責任で義務教育が無償で与えられるべきと言う認識さえされていません。外国には日本の主権が及ばないからだと説明されています。 しかし最近は在外日本人が日本の選挙に投票することができます(面倒な手続きや要件はありますが)。憲法に定められた権利を行使するためだそうで、比例区だけ投票できて選挙区に投票できなかったら違憲判決が出るほど「在外国民にも選挙権が保障されるべきだ」という認識があるようです。 なぜ在外国民子女に教育権が保障されないのでしょうか? なぜ在外選挙は外国の主権を侵害しないのでしょうか? 在外選挙が出来るのだったら国立日本人学校だって出来そうなものですが、両者にダブルスタンダードを感じます。 「私はこうだと思う」的なご意見も参考になりますが、本件を考える上で参考になる文献又はウェブページをご存じの方は御教示いただければ幸いです。

  • 民事訴訟および刑事訴訟の裁判名を知りたいです

    刑事訴訟では 殺人・公文書偽造 等あると思いますがこのような訴訟名を列挙しているサイトはありますでしょうか。民事訴訟、憲法訴訟、行政訴訟もお願いします。

  • 自分で購入したCDのデータをネット経由で移動するのは違法ですか?

    現在、海外で生活しているのですが、時々日本のCDが欲しくなります。 通販で注文し、日本国内の親類や知人に配達してもらって、そこから海外向けに送ってもらったりするのですが、送料や関税が結構かかります。 そこで、こんなことは出来ないかと思ったのですが違法になる部分はあるでしょうか? 1)通販でCD(やDVD)を注文して知人宅に送付。支払いは私のクレジットカードで行う。 2)知人にCD(やDVD)のデータを吸い出してもらう。 3)データをネットのどこかにアップロードしてもらう(ファイ○バンク等)。アップロードしたファイルはパスワード等で私しかダウンロードできない状態にする。 4)私がそのデータをダウンロードし、CD-R(やDVD-R)に焼いて視聴する。 5)データを吸い出した知人はそのCD(やDVD)を視聴せず保管し、私が帰国後に返還。 CDとDVDとで回答が異なるのかもしれません。 CDに書いてある「ネットワーク等を通じてCDに収録された音を送信できる状態にすること」に、不特定多数向けではない3が当てはまるのかが一番問題になるとこかなと考えています。 3で不十分であればデータ自体を暗号化する(具体的な使用ソフト等がまだ思いつきませんが)ことも可能かと思います。 よろしくお願いします。

  • 並行輸入のバッグが壊れた。

    こんばんは。 以前に私は知人から頂いた 某ブランド新品のミニバッグを 自分では使わないので ブランド品専門のリサイクルショップに委託しました。そのバッグは10000円で売れまして、店側の取り分は40% 私は60%の6000円を受け取りました。  3ヶ月が過ぎた頃に リサイクルショップから連絡があり、バッグを買ったお客さんが店に来て バッグが壊れたと、壊れたバッグを持ってきたんだそうです。ショップの方は修理代は出してと私に言ってきました。困ったので もともとバッグをくれた知人に正直に事情を話しまして聞いたら あるオークションで格安で購入したものだったんです。 また調べてもらったところ オークションの出品者は最近出品もしてなくて メールをしてもらったのですが 連絡がとれませんでした。  バッグは並行輸入品とのことで 国内正規代理店で修理は受け付けないそうですね。  バッグを買ったお客さんは修理して使うことを希望されています。 バッグの修理屋さんに持ち込んだのですが 修理は出来ないと断られました。 そもそも私が無知でこんな事になってしまったので 売値の10,000円を自腹で出してもいいから これでチャラにしてほしいと思っていることをリサイクルショップに伝えました。でもお客さんはあくまでもバッグを直して使いたいとの希望だそうです。 (1)オークションでのバッグの出品者  (2)オークションでバッグを買って私に譲った知人 (3)もらったバッグをリサイクルショップに委託した私 (4)委託されたリサイクルショップ (5)リサイクルショップでバッグを買ったお客さん 以上が関わっているのですが、(1)はお話したとおり連絡がとれません。 ショップや私が訴えられやしないか 恐くなってきました。ショップの方はやさしいですし、ショップの信用を落とすようなことは避けたいのです。 あとバッグは同じものがもう手に入らないです。バッグは偽物ではないようです。海外製のものみたいです。 私はどうすればよいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。  

  • 権利能力なき社団は社員になれるか

    権利能力なき社団は社団法人や有限会社の社員になれるのでしょうか。 その根拠も含めたご回答をお待ちしております。

  • 空港での手荷物検査

    北海道からスカイマークエアラインズで羽田に行こうとしてますが、 いわいる大人のグッツを持って行こうと考えています^^; そこで、ローションとかありますよね? 業務用の牛乳パックくらい大きさのローションですが、引っかかりますかね? なんか水とか持ち込めなくなるとかテレビでやっていたので、手荷物検査でひっかかるくらいなら捨てていこうと考えていますがどうなんでしょう?

  • 著作権について、このケースは違法でしょうか?

    現在、個人で学習塾を経営している者です。 授業の関連で市販の教材を複数、買い込んでいますが、 それを生徒に教室内で「貸し出す」行為は違法でしょうか? コピーしたものを渡すのではありません。 ですので、その教材を生徒が使っていれば、他の生徒は使えません。 学習の自由時間を設けて、 好みの教材があれば、それをやってもらおうと考えています。 マンガ喫茶も同じようなこと(棚に置いてある本を客が読む)を していると思いますが、著作権に関してはどうなんでしょうか。 お詳しい方、ぜひご教授ください。

    • bindi
    • 回答数3
  • 美容院等で雑誌を置くことは合法?違法?

    よく美容院や飲食店等で、店が購入した週間誌等が、 客に読んでもらうために店に置いてありますが、 これは厳密に言うと違法(例えば著作権法違反)なのでしょうか? 違法ではありながら黙認されているのか、 厳密には何かの許可がいる行為なのか、 それとも法律上全く問題ないのか、 簡単な根拠とともにご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

    • muck-n
    • 回答数4
  • 偽装登記された土地を、特別受益として主張できるか

     被相続人は、母、被相続人は、私と妹  母、平成16年死亡  父、平成11年死亡  父母,自営で、二人とも給与を、とっていた。 妹が、結婚して3ヶ月後、両親が、甲不動産屋から土地を買い、妹に贈与した。  その登記簿は、妹への生前贈与を隠蔽するために、実際の物件変動と違う偽装登記がされていた。   1.名義が、妹ではなく、妹の夫   2.登記原因が、贈与ではなく売買【妹の夫が、甲不動産屋から、土地を買ったことになっている)   3.登記簿の乙区に、金融機関の抵当権が、未設定 つまり、妹の夫が、直接、現金で甲不動産屋から土地を購入したことになっている。  私は、甲不動産屋が両親宛に発行した手付金の領収書を、発見し所持しています。その他、図面、農業委員会の許可証等色々所持しています。(つまり、本当は、両親が、甲不動産屋から、土地を買ったことを、推測させるもろもろの証拠を、もっています。)    妹の夫は、その当時、23歳の若年で、夫の実家は、経済力がなく息子を、頼って他県から転出してきて、今も借家ずまいで、とても、現金で土地を買ったり、買ってもらうのは、不可能です。  父親の相続は、もめなかったので、私もこの特別受益については不問にしました。  しかし、母親の相続は、妹と話し合いがつかず、紛糾しています。 私は、父親のときには、もちださなかった、この生前贈与を、今回の相続に妹の特別受益の持ち戻しとして、主張したいのですが、いかがでしょうか。アドバイスお願いします。           

    • souzoku
    • 回答数5
  • 手形・小切手法

    (1)約束手形の振出人Aに対して金銭債務を負っている同手形の所持人Bが、満期にAに対する手形債券を自動債権として相殺を行った場合と、(2)Aが、Bに対する金銭債権を自動債権として手形債務を相殺した場合に、それぞれの相殺の効力はどうなりますか。またBがこの手形を善意のCに譲渡した場合の効力はどうなりますか。

    • panya3
    • 回答数1
  • 傷害致死罪における注意義務とは具体的にどういうことですか

     はるかな昔勉強していたころ、とうとうわからずじまいだった問題です。  傷害致死罪(刑204条)は基本犯である傷害罪と結果犯である過失致死罪とが結合する結果的加重犯だと言われています。傷害罪も故意犯と過失犯を含むと言われていますが、ここでは故意犯としての傷害罪を前提とします。  結果的加重犯については、責任主義の立場から予期しない結果について過失を要するものとされ、その意味で結果的加重犯は故意犯と過失犯の複合体といわれています。そして過失犯の中核的要素は注意義務であり、その内容は結果予見義務と結果回避義務に区別され、結果予見義務とは、「違法な結果の発生を認識・予見すべき」義務、結果回避義務とは、「予見しえた結果を回避するために必要な作為・不作為をなすべき」義務を言うといわれています(有斐閣「法律学小辞典」)(昔の通説。現在でも通説かな?)。  以上の立場に立ち、具体的な例をあげてこの定義を当てはめてみます。  AがBとの喧嘩闘争中、殺意なくただBを負傷させる意図を持ってナイフでBの太ももを刺したところ、運悪く太い動脈を傷つけてしまい、同人を失血死させるに至ったというケース。  このケースで、Aの負う結果予見義務と結果回避義務とは具体的にどういうものなのでしょうか。  私は恥ずかしながら次のように考えました。 Aが認識・予見義務とは次の事実を認識・予見することだ。 ・Bの太ももには太い動脈があること ・ナイフでBの太ももを刺せばその動脈を傷つける可能性があること ・その結果、Bを失血死させる可能性があること そしてAの結果回避義務とは、Bの太ももをねらったとしても絶対に動脈を傷つけることのないようにナイフを突き刺すことだ。 しかし、ごく普通の人間にとってこれらの義務を果たすことはとうてい不可能だ。 つまり、人体の構造を知らない者が、動脈の正確な位置を知ることは不可能であり、また例えこれを知っていたとしてもその動脈を傷つけないようにナイフを自由に操ることは至難の技ではないか。これらの注意義務を尽くすには、人たるもの、長い一生のうちにはナイフを振りまわすような喧嘩をする可能性が全くないとはいえないのだから、普段からおさおさ怠りなく、人体の構造に関する正確な知識を得、かつ不幸にもナイフで人の太ももを刺すような事態に立ち至ったとしても、動脈という急所を外して刺すことができるようにナイフの操作に習熟しておかなければならないことになる。 そうすると昔の通説は、ごく普通の人間にとうてい履行不可能な注意義務を要求して人を哀れな犯罪人に仕立て上げようとしているのではないのか? これは元々拠って立つ責任主義に反するのではないか。  このように考えると、詳細は忘れましたが、過失犯の本質論、ひいては犯罪の本質論に関する通説の立場(ちなみに私が読んでいた団藤・大塚両先生の教科書の立場)が現実的な考え方ではないことになってしまいます。  これは断じてオカシイ、きっと先にあげた具体的な注意義務の内容の立て方がマズイに違いない、とは思いましたが、これに代わるうまい考えは出てきませんでした。  どなたか、ご教示ください。よろしくお願いします。

  • A社B社が対立した場合、両社の取締役を兼ねるものは、どう行動しなくてはいけない?

    A社とB社両方の取締役を兼ねるもの(αとします)がいるとします。 A社がB社に不利な行動をとると取締役会で決定し、それをB社に秘密裏に行うとした場合、αはB社に対してその決定を隠していると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか? αはB社に対してその決定を伝えると、B社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか? αはA社の任務でA社の業務としてB社に対して不利な行動をすると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか? αはB社の任務でB社の業務としてA社に対して防衛行動をすると、A社に対する背任罪等の罪にあたりうるのでしょうか? なんか華麗なる一族を見ていると、なぜ万表頭取が訴えられるのか、よくわからないです。

  • 傷害致死罪における注意義務とは具体的にどういうことですか

     はるかな昔勉強していたころ、とうとうわからずじまいだった問題です。  傷害致死罪(刑204条)は基本犯である傷害罪と結果犯である過失致死罪とが結合する結果的加重犯だと言われています。傷害罪も故意犯と過失犯を含むと言われていますが、ここでは故意犯としての傷害罪を前提とします。  結果的加重犯については、責任主義の立場から予期しない結果について過失を要するものとされ、その意味で結果的加重犯は故意犯と過失犯の複合体といわれています。そして過失犯の中核的要素は注意義務であり、その内容は結果予見義務と結果回避義務に区別され、結果予見義務とは、「違法な結果の発生を認識・予見すべき」義務、結果回避義務とは、「予見しえた結果を回避するために必要な作為・不作為をなすべき」義務を言うといわれています(有斐閣「法律学小辞典」)(昔の通説。現在でも通説かな?)。  以上の立場に立ち、具体的な例をあげてこの定義を当てはめてみます。  AがBとの喧嘩闘争中、殺意なくただBを負傷させる意図を持ってナイフでBの太ももを刺したところ、運悪く太い動脈を傷つけてしまい、同人を失血死させるに至ったというケース。  このケースで、Aの負う結果予見義務と結果回避義務とは具体的にどういうものなのでしょうか。  私は恥ずかしながら次のように考えました。 Aが認識・予見義務とは次の事実を認識・予見することだ。 ・Bの太ももには太い動脈があること ・ナイフでBの太ももを刺せばその動脈を傷つける可能性があること ・その結果、Bを失血死させる可能性があること そしてAの結果回避義務とは、Bの太ももをねらったとしても絶対に動脈を傷つけることのないようにナイフを突き刺すことだ。 しかし、ごく普通の人間にとってこれらの義務を果たすことはとうてい不可能だ。 つまり、人体の構造を知らない者が、動脈の正確な位置を知ることは不可能であり、また例えこれを知っていたとしてもその動脈を傷つけないようにナイフを自由に操ることは至難の技ではないか。これらの注意義務を尽くすには、人たるもの、長い一生のうちにはナイフを振りまわすような喧嘩をする可能性が全くないとはいえないのだから、普段からおさおさ怠りなく、人体の構造に関する正確な知識を得、かつ不幸にもナイフで人の太ももを刺すような事態に立ち至ったとしても、動脈という急所を外して刺すことができるようにナイフの操作に習熟しておかなければならないことになる。 そうすると昔の通説は、ごく普通の人間にとうてい履行不可能な注意義務を要求して人を哀れな犯罪人に仕立て上げようとしているのではないのか? これは元々拠って立つ責任主義に反するのではないか。  このように考えると、詳細は忘れましたが、過失犯の本質論、ひいては犯罪の本質論に関する通説の立場(ちなみに私が読んでいた団藤・大塚両先生の教科書の立場)が現実的な考え方ではないことになってしまいます。  これは断じてオカシイ、きっと先にあげた具体的な注意義務の内容の立て方がマズイに違いない、とは思いましたが、これに代わるうまい考えは出てきませんでした。  どなたか、ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 放置自転車からの部品の拝借

    こんばんは。回答者のみなさま いつもお世話になります。 さて質問なのですが、 我が家には小学校6年生で、 この春、中学進学を 控えた男の子がいます。 子供が通っている学校で 今、(一部の子ですが) 放置自転車から部品パーツを 取り外し、自分の自転車につけ、 改造するのがはやっている、 というのです。私が 「それって法的にダメなんじゃないの?」 と言うと、「道端にほかってあって 誰もつかってない自転車だから いい。って言って、やってる」と 言うのです。 たしかに、不燃ごみの日などに、 いったんごみ捨て場に捨てられたものを 持ち去っても、罪にはならない と、いうのをどこかできいたことが あるような気がするのですが、 放置自転車はダメなような気がします。 子供にわかるように論理だてて 説明してやりたいのですが、 『刑法○○で禁じられているから いけないことだよ。』と言えるほどの 知識がありません。 それとも、法的に触れる箇所のない 行為なのでしょうか。 どなたか有識者の方のご回答 お待ちしております。 よろしくお願いします。

    • noname#94184
    • 回答数7
  • 道路交通法 自分の車庫の前でも・・・

    かねがね疑問に思っていたのですが、道路交通法で自分の車庫の前でも駐車は禁止とありますが、どうしてだめなのでしょうか。 もしくはなぜ、わざわざこだわっているのかを教えてください。

    • tabtab9
    • 回答数7
  • 自社株の承継

    譲渡制限のついた自社株を息子に承継させる場合、息子に購入資金を貸して、それで購入させ、割賦で返却させる手段は許されますか。また、同一会社の役員(同属関係にあります)から息子が、購入資金を借りて、同じように割賦で返却する手段は許されますか。

    • 469ma8
    • 回答数1
  • 傷害致死罪における注意義務とは具体的にどういうことですか

     はるかな昔勉強していたころ、とうとうわからずじまいだった問題です。  傷害致死罪(刑204条)は基本犯である傷害罪と結果犯である過失致死罪とが結合する結果的加重犯だと言われています。傷害罪も故意犯と過失犯を含むと言われていますが、ここでは故意犯としての傷害罪を前提とします。  結果的加重犯については、責任主義の立場から予期しない結果について過失を要するものとされ、その意味で結果的加重犯は故意犯と過失犯の複合体といわれています。そして過失犯の中核的要素は注意義務であり、その内容は結果予見義務と結果回避義務に区別され、結果予見義務とは、「違法な結果の発生を認識・予見すべき」義務、結果回避義務とは、「予見しえた結果を回避するために必要な作為・不作為をなすべき」義務を言うといわれています(有斐閣「法律学小辞典」)(昔の通説。現在でも通説かな?)。  以上の立場に立ち、具体的な例をあげてこの定義を当てはめてみます。  AがBとの喧嘩闘争中、殺意なくただBを負傷させる意図を持ってナイフでBの太ももを刺したところ、運悪く太い動脈を傷つけてしまい、同人を失血死させるに至ったというケース。  このケースで、Aの負う結果予見義務と結果回避義務とは具体的にどういうものなのでしょうか。  私は恥ずかしながら次のように考えました。 Aが認識・予見義務とは次の事実を認識・予見することだ。 ・Bの太ももには太い動脈があること ・ナイフでBの太ももを刺せばその動脈を傷つける可能性があること ・その結果、Bを失血死させる可能性があること そしてAの結果回避義務とは、Bの太ももをねらったとしても絶対に動脈を傷つけることのないようにナイフを突き刺すことだ。 しかし、ごく普通の人間にとってこれらの義務を果たすことはとうてい不可能だ。 つまり、人体の構造を知らない者が、動脈の正確な位置を知ることは不可能であり、また例えこれを知っていたとしてもその動脈を傷つけないようにナイフを自由に操ることは至難の技ではないか。これらの注意義務を尽くすには、人たるもの、長い一生のうちにはナイフを振りまわすような喧嘩をする可能性が全くないとはいえないのだから、普段からおさおさ怠りなく、人体の構造に関する正確な知識を得、かつ不幸にもナイフで人の太ももを刺すような事態に立ち至ったとしても、動脈という急所を外して刺すことができるようにナイフの操作に習熟しておかなければならないことになる。 そうすると昔の通説は、ごく普通の人間にとうてい履行不可能な注意義務を要求して人を哀れな犯罪人に仕立て上げようとしているのではないのか? これは元々拠って立つ責任主義に反するのではないか。  このように考えると、詳細は忘れましたが、過失犯の本質論、ひいては犯罪の本質論に関する通説の立場(ちなみに私が読んでいた団藤・大塚両先生の教科書の立場)が現実的な考え方ではないことになってしまいます。  これは断じてオカシイ、きっと先にあげた具体的な注意義務の内容の立て方がマズイに違いない、とは思いましたが、これに代わるうまい考えは出てきませんでした。  どなたか、ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 不動産の仮差押を抹消させたいのですが

    友人が、債権者に不動産の仮差押をされ、その後本裁判確定により本差押(不動産強制競売・・・・所謂ヌ事件)となりました。差押債権者に優先する債権が多いため競売事件は裁判所により取消決定がされました。しかし仮差押は別事件のため残ったままです。将来の強制執行保全という仮差押の趣旨からすれば、このまま無意味な仮差押が放置されるのが疑問に思います。所有権に基づく妨害排除請求事件として提訴して仮差押の抹消が求められる気もしますが如何でしょうか。或いは、事情変更による仮差押の取消(民事保全法38条)が求められるのかも?誰か教えてください。

  • 傷害致死罪における注意義務とは具体的にどういうことですか

     はるかな昔勉強していたころ、とうとうわからずじまいだった問題です。  傷害致死罪(刑204条)は基本犯である傷害罪と結果犯である過失致死罪とが結合する結果的加重犯だと言われています。傷害罪も故意犯と過失犯を含むと言われていますが、ここでは故意犯としての傷害罪を前提とします。  結果的加重犯については、責任主義の立場から予期しない結果について過失を要するものとされ、その意味で結果的加重犯は故意犯と過失犯の複合体といわれています。そして過失犯の中核的要素は注意義務であり、その内容は結果予見義務と結果回避義務に区別され、結果予見義務とは、「違法な結果の発生を認識・予見すべき」義務、結果回避義務とは、「予見しえた結果を回避するために必要な作為・不作為をなすべき」義務を言うといわれています(有斐閣「法律学小辞典」)(昔の通説。現在でも通説かな?)。  以上の立場に立ち、具体的な例をあげてこの定義を当てはめてみます。  AがBとの喧嘩闘争中、殺意なくただBを負傷させる意図を持ってナイフでBの太ももを刺したところ、運悪く太い動脈を傷つけてしまい、同人を失血死させるに至ったというケース。  このケースで、Aの負う結果予見義務と結果回避義務とは具体的にどういうものなのでしょうか。  私は恥ずかしながら次のように考えました。 Aが認識・予見義務とは次の事実を認識・予見することだ。 ・Bの太ももには太い動脈があること ・ナイフでBの太ももを刺せばその動脈を傷つける可能性があること ・その結果、Bを失血死させる可能性があること そしてAの結果回避義務とは、Bの太ももをねらったとしても絶対に動脈を傷つけることのないようにナイフを突き刺すことだ。 しかし、ごく普通の人間にとってこれらの義務を果たすことはとうてい不可能だ。 つまり、人体の構造を知らない者が、動脈の正確な位置を知ることは不可能であり、また例えこれを知っていたとしてもその動脈を傷つけないようにナイフを自由に操ることは至難の技ではないか。これらの注意義務を尽くすには、人たるもの、長い一生のうちにはナイフを振りまわすような喧嘩をする可能性が全くないとはいえないのだから、普段からおさおさ怠りなく、人体の構造に関する正確な知識を得、かつ不幸にもナイフで人の太ももを刺すような事態に立ち至ったとしても、動脈という急所を外して刺すことができるようにナイフの操作に習熟しておかなければならないことになる。 そうすると昔の通説は、ごく普通の人間にとうてい履行不可能な注意義務を要求して人を哀れな犯罪人に仕立て上げようとしているのではないのか? これは元々拠って立つ責任主義に反するのではないか。  このように考えると、詳細は忘れましたが、過失犯の本質論、ひいては犯罪の本質論に関する通説の立場(ちなみに私が読んでいた団藤・大塚両先生の教科書の立場)が現実的な考え方ではないことになってしまいます。  これは断じてオカシイ、きっと先にあげた具体的な注意義務の内容の立て方がマズイに違いない、とは思いましたが、これに代わるうまい考えは出てきませんでした。  どなたか、ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 特定商取引法の場合の利息と遅延損害金

    インターネットを通じてで物を宣伝したり、売ったり、役務提供する場合、特定商取引法では、利息(6%)と遅延損害金(6%)を重ねて課することができますか?

    • mer02
    • 回答数1