utama の回答履歴
- 著作権法でいう「営利目的」の定義の解釈
図書館の文献複写サービスを利用する際、調査研究が目的の場合は、「その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。」とあります。 会社は常識的には営利組織ですが、会社が請け負った調査業務の一環で文献をコピーする場合は、複写サービスは利用できないということになるのでしょうか? それとも、著作権法で出てくる「営利目的」という言葉は、例えば「300円でコピーした文献を500円で売る」といった商売をすることを想定しているのでしょうか?
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- asa_hikawa
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- 弁護士に対するいやがらせ・妨害について
行政訴訟であれ、刑事訴訟であれ、政府ないし公的機関・人物と事を構えようとする弁護士は、いやがらせや妨害を受けるものでしょうか? (建前ではなく、本当のところが知りたいものです)
- 東京都中央区区役所
特別送達を受け取らない会社の代表者の住民票を取りたいのですが上記区役所はどのように言えば住民票を第三者に開示してくれるでしょうか?
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- wasabi2008
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- ブログの運営は「威力業務妨害」の「業務」にあたるか?
ブログの運営は「威力業務妨害」の「業務」にあたるのでしょうか? 先日とあるブログにそこの管理者の意見や持論と相反するコメントをしたところ、「威力業務妨害で訴える」と言われてしまいました。別に相手に「死ね」とか言った訳でもないですし、びびってもいないんで放っておいても構わないんですが、ちょっと気になって質問しました。 ちなみにそのブログはその管理者が完全に趣味の範疇でやってるもので、そのブログで収入を得たりとかはしていないようです。
- 裁判員裁判について
いけないこととは思いますが、どこか他人事に思える現状です。 そこで不謹慎なかもしれませんが、素朴な疑問です。 それは純粋に「わからない」という判断です。 けっして、無気力や裁くことを拒否するような態度ではなく、 制度に従い、議論にも積極的に参加し、考えた末にも結論が出ないと言う場合です。 それでも白黒つけないといけないのでしょうか? 鉛筆転がしてでも、有罪無罪の結論を要求されるのでしょうか? また、可能性として、裁判員全員が「わからない」と結論出した場合、 その裁判は裁判員はどういう扱いになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- noname#91472
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- 植草教授の収監について
植草教授が「収監」されたそうなのですが これは刑務所に入ったという意味でよろしいのですか それとも別の何か施設があるのですか? http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009080301000404.html
- 「役員」「執行役」とは?
会社法を勉強していますが、いまいち「役員」「執行役」というものが分かりません。 1.「役員」とは、取締役・監査役・会計参与を指しますが、なぜ3つをあえて「役員」と呼んでいるのでしょうか? 何かメリットがあるのでしょうか? 2.「執行役」は”業務を執行する”と説明されていますが、”業務”ってたとえばどんな事なのでしょうか? それは「取締役」が普段行っている事とは違う事を行っているのでしょうか?「執行役」がなぜ必要なのかが分かりません。 以上、よろしくお願いします。
- 会社の滞納税金を個人が支払う義務ってあるのでしょうか。
私は会社代表です。7年前の所得税や消費税を滞納し個人資産であるゴルフ会員券・車などを差し押さえられましたが本税部分は支払い済みで現在は加算税と延滞金を支払い中です。 仕事に没頭するあまり今になって思うことなのですが・・・ Q(1)法人の滞納金没収のため個人資産まで差し押さえられることはあるのでしょうか? Q(2)差し押さえられ中の個人資産ですが念書みたいなものを提出し自分で売却後返済に企てようと思いますが相談可能でしょうか? Q(3)本税支払い済みの段階で個人資産の返却要望相談は不可能でしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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- noname#189265
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- 嫌がらせで裁判・・・。
こちらにまったく非が無い状態で、ただ嫌がらせで民事裁判をおこされるかもしれません。裁判には勝てると思うのですが、裁判費用などを相手に請求した際に相手が自己破産をしたら、費用などはこちらが払わなければならないのでしょうか? このような状態で、裁判おこすような事は、可能なのでしょうか?
- 盗撮未遂になるのでしょうか?
盗撮行為になるの? 友人から相談を受けました。 友人が買い物に出かけた際に、たまたま店内にいた好きな女性を 撮影しようと、デジカメのムービーを起動させた状態で店内に入ったそうです。 しかし、結局撮影は周りに人が多く、断念したそうです。 ここで友人の間抜けぶりが炸裂し、鞄に入れようとしたところを店内に落とし、 気付かずに帰宅(笑) あわてて店に戻り、デジカメを店員から返してもらったそうなのですが、 返してもらう際、店員がデジカメのデータをパソコンにつなぎ、見ていたそうです。 撮影できなかったとはいえ、録画モード中のデジカメが落ちてたらそりゃあ何を とっていたのかを確認するのは当然。私が店員だったらデータを何かあったときの 証拠にコピーします。 友人は、 1、女性は映っていないが、店内を映した明らかにあやしい動画(荷物に潜ませて店内を撮影)を見られて、盗撮等で逮捕されるのか。 2、友人の顔が防犯カメラ、撮影映像にはっきりと映っているので、それを証拠にされないか。 3、拾った店員の顔が映っていたが、これが原因で盗撮したことになるのか。 とのことでした。 話を聞くところだと店内を盗撮風に撮影しただけで、誰かのいかがわ しい映像を撮影したわけではないので、逮捕なんてされないのでは? と思いましたが、 電話が来た時に誤解をときにお店にいったら?と友人に言いました。 法律に詳しい方、友人の行為は盗撮未遂で逮捕になるのでしょうか?教えてください。
- 行政不服審査法ほか、法律に関する質問です。
わが町では「ふるさと雇用再生特別交付金」を利用し、振興公社に委託して「ふるさと雇用再生特別対策事業」が企画されました。この交付金の年間枠は500万円だそうで、その内半分以上を人件費として使うことを義務付けられているそうです。 町はハローワークを通して人材を募集しました。 月給は25万円、住宅手当最大28,000円という条件でした。もちろん応募し、採用がほぼ確定したそうですが、町長の一声で一度は不採用となりました。 ですがその後2次3次と募集しても相応しい人材がおらず、結局私が採用されハローワークにもそう報告して今月15日から働き始めたと言う経緯があります。 さてここからが問題なのですが、振興公社の株主は町で、公社は町長には逆らえないという内情があるのですが、「一度不採用になった人物を採用したのだから、そんなに払う必要は無いだろう」と町長がまたゴネだし、既に私は働いているのにもかかわらず、給与他の条件が何一つ決まっていない上、ハローワークに募集をかけた条件の月給25万円+住宅手当を反故にして、月額総支給で17~18万円にしろと言っている様なのです。 ちなみにこの交付金には特別の理由がある時は年間枠最大20%を減額した補助に出来る(つまり年間枠400万円で事業を企画できる)という特別事項があるようで、それを抜け道にして言い出したそうです。 私にすれば、既に働いているのに未だに何も決まっていない上、弱い立場の人間(私)の足元を見られ、町長にいじめを受けているに等しく、まるで私が「辞める」と言い出すのを待っているようにも見え、失礼この上ない話しです。 これが普通地方公共団体の首長たる町長のする事でしょうか? 何か裁判以外で法的に対抗する手段は無いものでしょうか? 今の状態は給与等の条件が何も決まっていない状態ですから、行政の不作為にあたると思うので、「異議申し立て」が出来ると考えますが、この場合の異議申し立ては町長に対してしなければならないはずで、ゴネている当事者に宛てて意義を申し立てても意味がないので、これはするつもりはありません。 また、この交付金を利用した雇用対策事業は自治事務にあたるのでしょうか?それとも法定受託事務にあたるのでしょうか? 現実に月給が下がった場合、これは町長の処分・または裁量にあたると思うので、もしも法定受託事務にあたるのなら「地方自治法255条の2」を根拠に、都道府県知事に「審査請求」が出来ると思うのですが・・・、間違っていますか? 合わせてお知恵をお貸し下さると幸いです。
- 組抗争を裁判員対象外について
7月17日に、さいたま地検が、裁判員に危険が及ぶとのことで、 当該暴力団抗争事件(http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200907160431.html) を裁判員裁判の対象から外す検討をしているとの報道がありました。 しかしこの場合、対審を非公開(憲82条2項)とすれば傍聴による危険は 発生しないので、裁判員裁判をそうして実施すべきなのではないかと 思うのですが、 裁判員裁判の対象から外すという地検の判断は正しいのでしょうか。
- 既判力の客観的範囲
既判力の客観的範囲は、判決主文中に包含するものに限り既判力を有する(114条1項)、すなわち裁判所の訴訟物の存否に関する判断をいうとされます。 これについては、わかったつもりでいたのですが争点効のところを復習がてらに読んでいて以下のような疑問がありました。 AからBに対する所有権に基づく返還請求訴訟においては、訴訟物は「所有権に基づく返還請求権」のはずです。そして、認容判決が下ったとします。多くの基本書は争点効のところで、この場合既判力を生じるのは「返還請求権」で、所有権がAにあることは確定していないので、理由中に示されたAに所有権があるという部分には既判力は働かず、Bは後訴でAに対する所有権不存在確認訴訟を起こせてしまうから、争点効を考えるべきではないかとあるのです。 これっておかしくないですか?? 訴訟物は「所有権に基づく返還請求権」なのだから、Aに所有権があることにも既判力が及ぶのではないのですか?新派に立つならまだしも、旧派にしてみれば、訴訟物は実体法上の権利それぞれなのですから、やはり既判力が及ぶのは「所有権に基づく返還請求権」ではないのでしょうか? ご教授お願いします。
- 上訴の放棄
刑事事件の判決で執行猶予が言い渡された場合 について質問させてください。 執行猶予の期間を少しでも早く終えたい場合、上訴放棄の申し立てをして検察側もそれに同意すれば、判決確定の日=判決言い渡し日 になり、執行猶予該当期間を、その分(上訴期間分)早く終えることになるのでしょうか?
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- gogomuumin
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- 民法468条にいう「対抗することができた事由」
民法468条には 1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 とありますが、ここにいう「対抗できた事由」とは「債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由をさす」と判例は説き、具体的には同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅があります。 ふと思ったのですが、債権譲渡後、譲渡前に相殺適状にあったものは譲渡後であっても、(意義なき承諾をしない限り)相殺できるというのが通説というか、当然のように説かれるのですが、ということは「対抗できた事由」には「債権譲渡前に相殺によって消滅したこと」だけではなく、「相殺権それ自体」も抗弁事由に含まれるということではないでしょうか?とすると、取消権と解除権それ自体も抗弁事由に含まれることになり、たとえば「私は未成年だから取消権をもっている」との異議をとどめなければ(通知なら問題はないが)、この取消権を譲受人に対抗できなくなるのではないでしょうか?? 詐欺なら格別、未成年者による取消には第三者保護規定がないので問題となると思うのですが、どうなんでしょう。 ご教授お願いします。
- 死亡時刻の確定は誰がどのように決めるのですか
相続に関連いての疑問です。 病院だと医師の資格を有するものが判定するんですよね? たとえば交通事故などで夫婦ABが事故に会い、救助が来る前に二人とも死んでいたら同時死亡の推定が働くわけですよね? ここまで合ってるかな? では救急車が来て救助されている途中で死んだ際などには救急隊員の証言や記録は死亡時刻確定の根拠としてどうなんでしょうか? 一台の救急車ならどっちが先に死んだかとかは隊員の目視で決定されるんですか? 2台に分乗していたら? その他一般私人の証言なら?
- 公正証書の保証人について
遺言の公正証書の保証人(行政書士)になった方が、遺言者が亡くなった後、この遺言の執行を代理申請等(農地の特定遺贈)することができるのでしょうか?
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- kaigaiikit
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- 調書内容は変更可?
証人尋問時の調書を閲覧後コピーしてもらいました。 弁護士が信用ならなく、自身で裁判訴訟をおこしております。 調書のなかに、当方が知らない相手方弁護士の質問と相手方の証言が載っておりました。 傍聴していた友人に聞いたところ、やはり友人もそのような質問をしているのを聞いた覚えはない、との事でした。 また、その質問内容は相手方が証拠として提出している書類の重要な内容を証言しておりました。 判断に左右されるような証言をしております。 そのような質問に対する証言が調書通りならば、当然こちらは反論及び質問をしているはずです。 しかし当方も友人も全く記憶にない質問及び証言内容でした。 調書の訂正はできるというのは存じてますが、こういうこともあり得ることなんでしょうか? ちなみに調書のページ数字が乱雑に手書きで書かれております。
- 締切済み
- その他(法律)
- noname#212304
- 回答数1