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離婚

離婚をする予定です。 お互いに書類にサインをして、私が区役所に届けを出せば終わることですが。 職場の人に年末調整が終わるまで届を出すのやめた方がいいと言われたのですが? 離婚をすることによって税金が高くなるのですか? ネットの記事を読んでいても、内容が難しくて。 もっと簡単な書き方をしているサイトがあればありがたいのですが。 変な書き方になると思いますが、離婚で損得とかあるのですか? もう修復はできない感じになってますが、勢いまかせにして後悔はしないようにはと思ってます。

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回答No.4

>職場の人に年末調整が終わるまで届を出すのやめた方がいいと言われたのですが? これは間違いな解釈ですね。 年末調整(確定申告)は、12月31日時点での家族構成で決定します。年末調整が終わった後、12月31日(含む)までに離婚届を出した場合は、確定申告が必要になり控除金額も変わってきますので、その差額を納付ないし還付を受けることになります。 結局、年末調整の先だろうが後だろうが、所得税額は一緒です。 例えば、16歳~22歳の子供や70歳を超える高齢者がいる場合、その子供や高齢者を誰の扶養にするかで控除金額が変わります。あなたの扶養にするなら、扶養控除及びひとり親控除(寡婦控除・寡夫控除)も追加されますので、大幅に所得税は減額されるでしょう。 逆に16歳~22歳の子供や70歳以上の子礼者をを相手に手放す場合は、扶養控除が無くなるので大幅に所得税が増額されます。 離婚届を令和4年1月1日以降に提出するのであれば現状通りです。また、住民税も毎年1月1日時点での家族構成を以って税額を決めます。 要するに、年内に離婚をされるのであれば、いつ離婚届を出しても一緒で、年末調整前に離婚届を出せば確定申告する必要もなくなるので面倒事が減るだけです。年末調整後に離婚届を出すなら来年確定申告をして正しい税額に調整しなければなりません。偽りがあるなら、脱税扱いになることもあります。

その他の回答 (3)

  • KZ1105A1
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回答No.3

12月の給与計算時迄婚姻が継続していなければ、扶養控除と特別扶養控除分(38万+38万)が除外されるので、課税所得がUPしますので、所得税、住民税、健康保険料がUPします。 逆にその時期までに入籍すれば安くなります。 所得税は年内の締めで年末調整か、翌年2~3月の確定申告~納税。 住民税は半年遅れで6月から始まります。 なので、去年の年収があり、今年ゼロでも住民税がのしかかります。

  • Granpa1969
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回答No.2

一点補足。 あと、子供がいたら、その扶養控除をどっちに付けるか、が有りました。

  • Granpa1969
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回答No.1

単純。 扶養控除の話です。 ・妻が配偶者控除や配偶者特別控除の対象でない ・介護、年金、一般生命保険料控除は妻の方にはつかない のなら、影響は天引きの年金と健康保険料くらいしかないですね。 まぁ、万が一間違っていたとしても。 来年の確定申告で修正申告すれば良いだけです。 これでピンと来ないようであれば、税務署で対面にて相談してみて下さい。

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