以下のとおり整理したいと思います。
相手の車に当て、車および相手自身に傷害を与えた場合には、以下の3つが発生してきます。
1.刑事
2.民事
3.行政処分
1.刑事処分
相手にけがを負わせたことによる刑事処分です。車での傷害なので、通常業務上過失傷害になります。刑法では、「5年以下の懲役、・・、50万円以下の罰金」となっていますが、あまりたいしたけがでもなさそうなので、懲役はないでしょう。また、50万円ということもないと思います。
いずれにせよ、被害者が告訴した場合には、検察にて起訴するかどうかを決めるわけです。そして起訴になれば、後は裁判所から呼び出しがあり、それに従うだけです。
おそらく簡易裁判所から呼び出され、即日判決が出て、いくらか納入しておわりじゃないでしょうか?
2.民事
自動車のへこみと相手のけがにたいする治療費等です。治療費は自賠責で限度額まで払い、それ以上かかるなら、任意保険で払うことになります。自動車はすべて任意保険からです。任意保険に入っていれば、「すべて保険会社に請求せよ!」と言えばいいでしょう。
3.行政処分
自動車免許の点数が引かれます。「事故を起こした」という罰則はありませんが(ないはずですが...)、事故を起こしたことの原因となる違反点数が加算されるでしょう(速度違反とか、安全運転義務違反とか)。安全運転義務違反の場合、2点で9000円です。これも、必要に応じて警察から呼び出しがありますので、被害者と話しても仕方がないでしょう。
というわけで、2.にて任意保険にはいっていれば、あなたが被害者と話す必要はなさそうだと思います。そして、警察とか裁判所とかから呼び出されたら、おとなしく応じるということになりますが、1.と3.はあまり大事にはならないとは思います。
お礼
わかり易い説明ありがとうございます。 良くわかりました。