サンダルで運転してたら厳重注意されたけど・・・
そーゆー法律があるなんて知りませんでした。
「とりあえず今回は厳重注意ということにしておくから」
と警察にいわれたんですが、腑に落ちなかったのでネットで検索しました。
ちなみに、はいていたサンダルは
http://www.kupu2.net/shop/asian/aks_011/
このような鼻緒があり、かかとが固定されていないタイプのサンダルです。
さて、検索結果ですが道路交通法では細かい事は書いてなく、道路交通規則というものに明記されているようです。
で、つかまった場所の東京都の道路交通規則を調べてみました。
「
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10121991.html
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
どうやら木製サンダルとげたは運転に支障が出る事が確実なようです。
しかし、今回履いていたのは合成樹脂っぽいもので出来たサンダルです。
しかも、乗っていたのはスクーターだったので運転操作に足は使用しません。
(自動車やマニュアルのバイクの場合、足の運転操作があるのでまだ理解できます)
つまり、何で厳重注意されたのかよく分からないです。
むしろ、厳重注意が間違いだったんじゃないかと思っています。
サンダルでスクーターに乗った時の運転操作に支障を及ぼす可能性の具体例、厳重注意を受けた理由などを教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
ご回答を頂いた皆様 今回は貴重なお時間を割いてたくさんのアドバイスをいただきまして、 本当にありがとうございました。 特にご回答者からのアドバイスは、 凝り固まっていた自分の発想の転換になり、 アイディアが湧いてくるようになりました。 ご回答者様がいなかったら、投げ出していたかもしれません。 ご相談させいただけて助かりました。 私の成長を期待していてください。 これからも、ご指導の程、よろしくお願いいたします。 今回は貴重なご回答ありがとうございました。 質問者