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電化製品の保証

先日知人からテレビをもらいました。 誤って一回り小さいものを買ってしまったとのことです。 一年の保証があるとのことなのですが、これは購入者本人でなくても受けられるのでしょうか?また、メーカー保証か販売店保証かでも変わってきますか?

みんなの回答

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.3

>つまり、購入日を証明できるものが必要とのことかと思うのですが、そうすると逆に保証書の存在意義ってなくないですか? 保証書に、店の名前・住所のゴム印を押して、購入日を記入したものが原則です。その記入済み保証書で修理してもらいます。 店が、その記入を面倒がって、「店名と購入日の記入の代わりに、領収書を使ってくれ」というケースがあるだけです。メーカー側も「それでもいい」と認めているようです。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2298/5278)
回答No.2

購入して一年以内でも、テレビの保証書と購入した販売店の領収書を 提示するように言われると思います。 これらが無い場合は「有料」になる可能性が高くなります。 1)テレビの「保証書」に購入した「販売店の名称・住所・電話番号」  のゴム印が捺印されている場合もあります。  「保証書」を確認してください。 2)捺印されていない場合はテレビの「保証書」と購入した販売店の  「領収書(レシートでも可)」を貰っておくと良いでしょう。

-ruin-
質問者

補足

>購入して一年以内でも、テレビの保証書と購入した販売店の領収書を 提示するように言われると思います。 つまり、購入日を証明できるものが必要とのことかと思うのですが、そうすると逆に保証書の存在意義ってなくないですか? 関係ないですがふと思いました

回答No.1

その知人さんから保証書ごと譲り受けたのであれば、保証条件は継続されます。但し、「もらい受けてから1年」ではなく「その知人さんが購入された日から1年」になりますので注意が必要です。 保証書が残っていない、もしくは保証書を譲り受けていないのであれば、残念ながら保証対象外となります。 以上、ご参考まで。

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