- 締切済み
電化製品の保証
先日知人からテレビをもらいました。 誤って一回り小さいものを買ってしまったとのことです。 一年の保証があるとのことなのですが、これは購入者本人でなくても受けられるのでしょうか?また、メーカー保証か販売店保証かでも変わってきますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.3
>つまり、購入日を証明できるものが必要とのことかと思うのですが、そうすると逆に保証書の存在意義ってなくないですか? 保証書に、店の名前・住所のゴム印を押して、購入日を記入したものが原則です。その記入済み保証書で修理してもらいます。 店が、その記入を面倒がって、「店名と購入日の記入の代わりに、領収書を使ってくれ」というケースがあるだけです。メーカー側も「それでもいい」と認めているようです。
- fujiyama32
- ベストアンサー率43% (2298/5278)
回答No.2
購入して一年以内でも、テレビの保証書と購入した販売店の領収書を 提示するように言われると思います。 これらが無い場合は「有料」になる可能性が高くなります。 1)テレビの「保証書」に購入した「販売店の名称・住所・電話番号」 のゴム印が捺印されている場合もあります。 「保証書」を確認してください。 2)捺印されていない場合はテレビの「保証書」と購入した販売店の 「領収書(レシートでも可)」を貰っておくと良いでしょう。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
回答No.1
その知人さんから保証書ごと譲り受けたのであれば、保証条件は継続されます。但し、「もらい受けてから1年」ではなく「その知人さんが購入された日から1年」になりますので注意が必要です。 保証書が残っていない、もしくは保証書を譲り受けていないのであれば、残念ながら保証対象外となります。 以上、ご参考まで。
補足
>購入して一年以内でも、テレビの保証書と購入した販売店の領収書を 提示するように言われると思います。 つまり、購入日を証明できるものが必要とのことかと思うのですが、そうすると逆に保証書の存在意義ってなくないですか? 関係ないですがふと思いました