- 締切済み
産休と育休について
現在医療事務で三年と少し働いております。先日妊娠が発覚し、現在妊娠8週目です。でき婚になるのですが、産休と育休をとりたいと伝えましたところ、あなたの子育てプランはと言われ、伝えたところ社員のみんなに相談するからと言われました。 ちなみにプラン的には産休をとって育休もとりたいですがとれないのであればその後すぐ働かせてもらいます。子供は母親が見てくれると伝えました。すると翌日別室に子持ち社員が一人ずつ呼び出されていき、私の話をしたそうです。 あの子、このプランで育てたいって言ってるの。仕事やめて育てるのが正解じゃないか?みたいな感じだと思います。憶測ですが。。。 その後社員みんなの前であなたの考えは間違っている。子育てがどれだけ大変なことなのかみんなにきいて考えなさいと言われました。 つまり、難しいことを理解し、仕事は続けられないことを理解しなさい。という意味だと受けとりました。 ちなみに上の人間も社員の人間も労働基準法など詳しくなく、法律で決まっているということを理解してません。 上の人間に話したときに、私が調べた限りの産休と育休についての紙を見せようとしましたが、目を通してもらえませんでした。わからないことは社労士に聞くからと。。。 みんなに言う前に早くきいてほしかったですが(笑) 夫は自営業なので国民保険。私は会社員なので社会保険で子供を社会保険に入れようと考えていたし、今やめると育休がとれなくなるのでやめたくはありません。手当て等もありますし。。。 子育てしながら仕事を探すのも辛いことだと思います。なので今の職場でと考えたのですが理解してもらえませんでした。 まだ引っ越していないですが家も職場に通えるよう、バスの通りにしました。実家にも行けるようにもちろんしました。 やはり、やめるべきですか?やめると負けた気がするのでどうしたらいいのかお聞きしたいです。 ちなみに今日仕事納めだったので年始はじめまで顔を会わせません。 みなさま、どうしたらいいのか教えていただきたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
#1です。 > 産休と育休を両方でとりたいのに、みんなに迷惑がかかることになる 休業時の給与は0円にできますし,社会保険料も会社負担は申請すれば0円です。 そのうえ国からの助成金も受け取れます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf 当該女性社員の不在中の業務のフォローを誰が行うのかについては,通常なら派遣社員を活用するということが考えられます。ここれも助成金が受けられます。(上記pdf参照) 引継ぎを行うことをきっかけに,業務の見える化や効率化などにつなげるチャンスであると前向きに捉えてもらうように説得しましょう。
まず、お勤めの職場で今までに産休育休の取得実績があるのかどうかが争点となります。 ハローワークの求人票を見ると産休育休の取得実績「あり」「なし」と書いてある求人票を目にしたことがあるかと思います。(民間の求人情報誌のことはわかりませんが) これから結婚、出産するであろう女性は、仕事を探す一つのポイントでもあります。 結論から申し上げますと、『産休育休は法律で定められているし取得できて当たり前!』と思っている方が多いのですが、産休育休の取得実績がない会社では産休育休の取得は難しいと考えます。 中小企業など特に規模の小さい企業では、1人欠けてしまうと他の人がその間フォローをしてくれるのかというと、そもそも他の人が居ないためありません。 産休育休を取得せるくらいなら新しい人材を雇うという考え方をしている経営者が多いといえます。 また、万が一産休等がとれたとしても、代替の人員がそつなく仕事をこなしてしまい、職場復帰しても居場所が無くて結局辞めてしまった、という話もよく耳にします。 産休育休の取得実績を取得できれば今後は他の従業員も取得しやすくなります。 出来ることなら、とことんまで話し合って決めてください。 あと有休を取得する方法も考えてください。 (産前産後) 労働基準法第65条 1. 会社は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は休業させる義務があります。(双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週間以内に出産予定) 2. 会社は、出産してから8週間以内の女性を働かせてはダメです。 ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある女性が「働きたい」と言った場合は働かせても差し支えありません。 3. 会社は、妊娠している女性が請求した場合は、他の簡易的な業務に転換させる義務があります。 条文を簡単に説明するとこんな感じになります。 第65条の1項を見ていただくとわかる通り、女性が請求した場合に会社は休業させる義務があります。 ということは、産前休暇を請求しなければこの期間について働く義務が発生します。 そのため、産前休暇を請求しなければ有給休暇を使えるということになります。 それに対して、産後休暇は第65条の2項を見ていただくと分かる通り、基本的には産後8週間は働かせてはダメです。 ということは、従業員から見れば働く義務が無いことになります。 そのため、産後休暇ついては有給休暇を使えないということです。 ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある場合は、働くことができますので、働く義務が発生しますので、そこからは有給休暇を使うことが出来ることになると考えます。。
お礼
今勤めているところでは前例がなく、私も今後、私のような学生からの社員等が入ってきたときに、同じ思いになると思い戦っています。 実際私がやめたら学生から雇うなりしないと。。。と言っていたので。 学生の時の求人表には産休や育休についてどこにも書いていなかったです。 中小企業ではやはり、働けないのなら新しい人をと考えるのが普通ですよね。 育休後一年は働いた方がいいと書いてた気がしたのですが、すぐにやめることもできるんですね。でも、さすがに育休を取らせていただけるのであれば申し訳ないので働きますが。。。 法律での決まりであることを理解してもらえるだけでも対応が変わってくると思うので、努力してみます。今後同じ思いになるひとがいなくなると信じて。それに、企業側にとっても、実績がある方が人が集まりやすくなりますからね。
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2744)
補足有難う御座います。 最長期間の意味ですが。 労働協約か雇用契約で長めに設定している場合が多いので、確認をした方が良いと思いました。 ただ、最初の3か月はホンマにきついですよ、昼夜問わずになりますから。 初産なら、その時期の職場復帰だけはなんとか避けた方が良いと思います。 貴女の想像以上にメンタル削られますからね、夜泣きって。 旦那さんにもしっかり覚悟させるのをお忘れなく(笑) ※繰り返しですが、辞める必要は無いですからね。
お礼
ありがとうございます。 労働規則等何も最初にいただけてないので確認することができず、契約書みたいなのも書いた記憶がないのです。 やはり、産休と育休を両方でとりたいのに、みんなに迷惑がかかることになるからといわれ、産休だけでもと言ってしまった私も悪いですが。。。圧がつよすぎて、私も過呼吸のような泣き方ではなすのが精一杯な状況にたたされてしまい、まともに会話も出来ませんでした。 夜泣きはしんどいですよね。母にも聞いたことあります。昼夜問わずになるので、相当だと思います。。。 そうですね。旦那の協力も必要なのでしっかり話し合っていきます。 ありがとうございました。私のために。 ここで負けたくないのでやめずに資料をしっかり集めてこういう制度なんだと言うことを理解していただく必要があると思うので、休みの間に資料作成をしようと思います。 目を通していただけなければ意味はないのですが。。。
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2744)
最初に感じたこと記します。 最初の段取りで何か間違いを犯したみたいですね。 貴女の本気度は全くと言っていい程伝わってない感じです。 そもそも、職場の人間関係が良好とは言えない感じもしますね。 さて、ご質問の件、要点がいくつかあると思うので。 整理して回答します。 <産休と育休> まず、直接の正社員雇用で間違いないですよね。 中途半端にちょこっと、ではなく、最長期間で取った方が良いというアドバイスをしてくれた方はいましたか? すぐにでも職場復帰する、という点は私も引っかかりますので。 あと、旦那の協力はどこまで貰えるか、ですね。 ただ、自営業の仕事内容にもよりますが、どうですか? <保険の件> 子供の保険ですが、どっちの扶養にするつもりですか? 基本的には扶養関係に紐づけされます。 既に入籍済みですか? それと、社会保険は健保組合?それとも各県の社保事務所? 個別の健保組合だとかなり審査基準が厳しい場合があり、加入拒否や決して得だとは言い切れない場合もありますが、大丈夫ですか? <退社するかどうか> 悔しいというのもわかりますし、再就職難しいのもわかります。 医療事務は、専門派遣がもう殆どですからねぇ・・・。 一つ気になるのは、復職した時に貴女がどんな環境になっているのか。 法律的に残れたとしても、かなり微妙な雰囲気になるような気がします。 貴女の仕事ぶりはどうだったのでしょう? 職場で欠かせないくらい活躍をされていたのでしょうか・・・ 貴女はどう思っているかは分かりませんが、質問文にあるような職場の方々の対応は、どうもそうじゃない感じがしました。 結論としては。 辞める必要はないです。 が、復職してからは復職前の仕事のポテンシャルを維持できないと、かなりのバッシングを受けそうなので心して下さい。
補足
最長期間でというのは知らなかったです。一歳になるまでだと思ってました。 結婚はまだですが、2月に引っ越すのでその辺りで考えています。 旦那になるひとの職業は夜の仕事なので昼間は移動も可能です。母に預ける等はできると思います。 保険は私の方に入れようと思ってます。ちなみに協会健保です。 微妙な雰囲気になるのは承知の上で話したつもりでした。どのみちとれるかどうか見込みもなかったので。周りは皆結婚していて、子育てしていないのは私ぐらいです。 上の人の年齢が80歳とかなので、否定もできないし、私の意見を聞いてくれたわけではないのでなんとも言えないです。もとから看護師側とは仲は良くないので気にしてないです。 受付側は良好だと思ってます。相談もしてましたし。。。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
法律で決まっていることをわからせることと,未婚のこれから子供を産みそうな社員を味方につけることです。あなたが頑張って認めさせれば,それに続く人も産休育休をとれるようになるのです。 自分一人で大変なら弁護士にも相談してください。 https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html こちらの方がいいかも。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0143/4179/funsoukaiketsu.pdf
お礼
未婚の女性が私のみで、他はみなさま結婚されていて、子育ても最少で小学六年生というところまで進んでいるので味方になってくれる人は誰もいない状況です。 ただ、私がやめて他に若い人、結婚していないけど考えている人等が入ってきたときに同じ思いになるひとが出ると思い戦っています。 子育ても一段落しているもう子供も産む予定のない人であれば雇ってもらっても構いませんが、そうでなければ雇ってもらいたくないです。 一度、自分なりに資料をつくり、目を通していただけないのであれば、相談していこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます! わたしの用意した資料にも目を通していただけなかったので助成金等のことまでは、教えられずじまいです。 専門家に聞いてみるといってくださったので、専門家の方から説明があることを願うばかりです。。。