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ネットに他の人のフルネームを公開してしまった場合。

初めて質問するのですがもし個人のフルネームをネットに公開した場合訴えられるのでしょうか?個人的に考えるとフルネームだけでは個人を特定されないような気がします。 素人の考え方なので間違っているかもしれません。 お詳しい方教えてくださるとうれしいです。 あとフルネームを公開した人が警察に自首したらどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

何にもなりません 同性同名、他にもいますから 珍しい日本で一人の場合は分かりますが それがどうしたと その方(氏名)に対して、偽計業務妨害罪・誹謗中傷・名誉毀損・顔写真など肖像権など 侵害した場合、本人から訴えられる可能性が有ります 例(あおり女性の間違ったデマ) この場合、警察に赴き本人に対する謝罪の誠意を見せ和解解決 本人をほめたたえる様な事は、訴えられる可能性が低いです

noname#242321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに同姓同名は珍しい名前じゃなければいる可能性はありますもんね。 自分の名前を検索したら結構出てくることもあるかもしれませんから名前だけだと個人を特定するのは難しいかもしれません。

その他の回答 (2)

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.3

フルネームのみを単独で書いただけであれば、意味がないので、問題ありません。もちろん書く場所によりますが。 悪口とともに書いたのなら、同姓同名が多数いようと、名誉棄損なので、内容によって最悪は刑事罰を受ける可能性もありますし、民事で損害賠償を求められる場合もあります。「〇〇のバカ」みたいなのだと刑事的には大丈夫でしょうけど。 他人のプライバシーを明らかにするような情報とともに書いたのなら、刑事事件にはなりそうにないですが、民事で損害賠償を求められる可能性があります。 > フルネームだけでは個人を特定されないような気がします。 これは特に関係ありません。 自首は、刑事事件で犯人が特定される前に名乗り出ることですが、悪口を書いたくらいでは刑事罰も大したことないので、あまり関係ないかと。 民事の損害賠償の場合は、これもあまり関係ないかと思います。相手が受けた損害の話なので、あなたが名乗り出ようと関係ない。

noname#242321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

「訴える」というのは「刑事裁判」「民事裁判」に分かれます 被害者が警察に被害届を出して、警察が犯罪性があるとなると逮捕されて刑事裁判で審議します 被害者が損害が発生し、それの賠償を求める場合は民事裁判で審議します 両方されることもあります なので被害者がどうとらえるかで訴えられることは十分に考えられます こんな相談をされるということは、悪意あって書き込んだと思いますので、被害者の立場で考えれば訴えられることは十分にありえます 自首しても逮捕されるのは変わりなく、裁判された場合に刑が減刑されます ただ名前を書き込んだだけであるなら、警察も重大な事件として取り合え使わないで、事情聴取のみで終わると思います この場合でも民事裁判は影響せず開かれますし賠償額の減額も認められないでしょう 一番いいのは被害者に謝り、サイト管理者に書き込みを消してもらうことでしょう 早いほうがいいと思います

noname#242321
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて貰います。

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