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給料が下がっても保険料等はかわらない?

6月から給料がかわり当初聞いていた金額より高い6万とかなり減らされてしまいます。その際に健康保険料や厚生年金も減らす事はできるのでしょうか?控除金額だけで8万近く引かれているので手取りがかなり減り苦しくなります。 保険料等は去年からの給料をもとに決めているので減額は不可なのでしょうか?詳しい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
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回答No.2

等級が下がり、厚生年金と社会保険料が減額になることは予想できますが、減額にはその申請の時期と条件があります。 ご質問では6月から給料がかわるとのことですから、会社が改定の申請を出していれば、4ヶ月目の給与から下げた等級での控除になると思います。 ご参考 日本年金機構 厚生年金 等級の随時改正などについて https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html 年金機構から引用 ここから 厚生年金の随時改定 被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3か月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する。 社会保険の随時改定 (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。 引用おわり

その他の回答 (4)

  • munorabu
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回答No.5

》6月から給料がかわり当初聞いていた金額より高い6万とかなり減らされてしまいます 固定給が変動した場合、変動した月から変動月を含む3ヶ月の平均が標準報酬月額で2等級以上差が生じた時には、月額変更届を提出する必要があります。 その6万円が固定給であるなら、9月の給与から減額して保険料の徴収となります。 増額も減額も3ヶ月を必要としますので、9月まで減額にならないのは仕方がありません。 ただ6万円が変動給であるなら月額変更届を提出する必要がありませんから、その場合には基礎算定される4月・5月・6月の3ヶ月平均の標準報酬月額で9月からの徴収となり、4月・5月は従前の金額ですから1年は高い保険料となります。

  • f272
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回答No.4

通常であれば4月,5月,6月の平均賃金で標準報酬月額が決定され,それに基づく保険料が9月分から翌年8月分(控除されるのは10月給与から翌年9月給与)まで適用されます。 しかしあなたの場合には6月に固定的賃金が改定され,たぶん6月,7月,8月の平均賃金で決定される標準報酬月額がそれまでと比較して2等級以上の差があるのでしょうから,6月,7月,8月の平均賃金で決定される標準報酬月額に基づく保険料が9月分から翌年8月分(控除されるのは10月給与から翌年9月給与)まで適用されます。 つまり8月分(9月給与から控除される分)まではこれまで通りの金額が控除されます。少しの間ですので我慢してください。

  • FEX2053
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回答No.3

で、通常は7月の給与から保険料等が下がる・・・というのは他の方の 言われる通りなんですが、それまでの分も遡及して返金できないか? というと、「それは無理」と言うのが答えです。 というのも、社会人になった時、実際に保険料が控除されるのは7月 からで、それまでその手の控除が無かったことを思い出して欲しいん ですが、要は「保険料の支払いは3か月の後払い」なんですね。 ということで、暫時我慢をお願いするしかないです。

  • y-y-y
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回答No.1

> 保険料等は去年からの給料をもとに決めているので減額は不可なのでしょうか? 保険料とは、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上)・雇用保険(失業保険)・労災保険が一体になったもの)の保険料ですね?。 社会保険の保険料は、勤務先が半分を負担していて、実際の負担は「標準報酬月額」によって決まります。 「標準報酬月額」とは https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=gWQRXYLQNYyF8wXF-bGQDA&q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_l=psy- 4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与(賞与・交通費なども含む)の平均額から標準報酬月額を決めて、勤務先から7月に「標準報酬月額の等級」と、「金額」が通知されます。 質問文では、6月から減額とのことですが、4月、5月、6月の3ヵ月間の平均が7月に決まりますから、その標準報酬月額は、来年の7月の改定まで続きますね。 kirapata さんがどこの都道府県か分かりませんが、下記サイトの右上の欄に、都道府県を入れて検索して、7月からの標準報酬月額の「金額」と「等級」を確認してください。 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 勤務先が、去年の4~5月も同じならば、去年7月から今年6月までの1年間の標準報酬月額の「金額」と「等級」を、去年の7月に貰っているはずです。 もし、去年7月以降の途中採用ならば、前記の「標準報酬月額」とはの検索結果の中に、途中採用者の「標準報酬月額」の決め方もありますから参考にしてください。

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