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イラスト、Twitter、著作権などの質問です

問です。Twitterでイラストを描いて挙げたりしているのですが、 ボカロパロのイラストとして、 名前を上げさせていただくと、 寺田てらさんのイラストをアニメキャラクターにして挙げるのは著作権なんたらに引っかかっりますか? ワンルームシュガーライフのイラストでパロであげたいのですが…… 二つ目の質問です。 そのようなパロにしたイラストを(もちろん自作でトレスではありません)アイコンにするのはアリですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

著作権保護の仕事をしています。 具体的にどうかは控えさせていただきますが、参考にしていただければと思います。 大きな枠で行くと著作権は自分の楽しにで使うぶんには基本的には問題ありません。 ただし、業として(いわゆる仕事として)他の方の作品を使ったりそれをいじったものを頒布販売などすることは罰則に当たるものもあります。 著作権にはいくつかの種類がありまして、一つ著作者人格権というものがあります。 これは作品を作った人の人格的利益が侵害されるされることを防ぐというものになります。 あまりにパロディが元の作品の意図とズレるようなものであるとか、著作者が嫌だと思うことだと問題になることはあります。 度合いというのは難しいのですが、著作者に承諾を得られていれば何にも問題はありません。 ツイッターの場合は拡散することを目的としている部分もあるかと思いますので、その際にアイコンにするのはちょっとお勧めはしにくいです。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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