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ライフジャケット

ライフジャケットは着用しても、作動させていない場合には、使用期限・有効期限 のようなものはあるのでしょうか。 保証期限(販売店・メーカー?)は別物ですか? 宜しくお願いします。

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  • saltmax
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回答No.2

>ライフジャケットは着用しても、作動させていない場合には 質問は手動式或いは自動膨張式のライフジャケットと考えてよろしいか? 使用期限は定められていないが 国土交通省型式承認品の桜マークがあれば 一応5年間は検査免除なので検査時期にパーツ交換するようなことでしょう。 自動膨張は補助装置なので口で膨らませて空気もれがないことは 自分で点検しておかないと、いざって時には役立たずかもしれません。 自動式の場合のカートリッジなどの点検も同様です。 カートリッジには使用期限があります。 交換すればまた、使えます。 特に、国土交通省型式承認品の中で 3年の有効期限のあるものもあるので ご自分の使用しているものの仕様確認してください。 http://www.nihon-sengu.co.jp/product_06ukunda.html

sakae819
質問者

お礼

全くの門外漢に、くわしくご説明をしていただきまして、感謝いたします。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

膨張式のライフジャケットを指しているのでしょう。 おおまかに分けると、国土交通省型式承認品かどうか?です。 A○az○nや楽○などのネットショップで大量に安価で販売されているライフジャケットの殆どは、非認定品のメイドインチャイナです。 認定品の場合には、型式承認といって商品サンプルを検査・試験して合格することで個別の全数検査などをしなくても認定される仕組みですが、工場の生産過程を検査され合格した認定工場で製造しなければなりません。 そして、型式承認試験に合格した製品を日本小型船舶検査機構の試験官の立ち合いで製品の生産毎に検定を受け、検査に合格したものが「国土交通省型式承認品」として販売することができる仕組みです。 型式承認品は、市場において不良が確認されたり、日本小型船舶検査機構の製品検定で不合格となった場合、国土交通省に説明報告する義務があり、それが終わるまでメーカーは出荷・製造停止となるので、安価では販売出来ない代物なのです。 因みに、認定品はカートリッジにボンベの交換時期が刻印されています。 補償期間は特に定まって居ないようですが、個別検査が5年間の免除期間があるので、目安は5年と考えれば良いでしょう。 ただし、着用使用したことで、擦れなどの可能性があるので、空気漏れなどがあっても補償は出来ないでしょう。恐らくはボンベが通常に作動することは補償する感じでしょうね。

sakae819
質問者

お礼

大変、くわしくご説明をしていただきまして、ありがとうございます。

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