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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1週間前ほどに先払い詐欺にあいました。)
先払い詐欺にあった被害額2万円、相手に罪に問われる?
このQ&Aのポイント
- 1週間前ほどに先払い詐欺にあい、2万円を先払いしました。現在1万円は帰ってきていますが、もう1万円が帰ってきません。
- 詐欺の相手とは連絡を取ることができ、7/31までに2万円を支払うと約束しました。
- 被害額2万円に加えて、相手にペナルティとして気持ち分のお金を請求したいと思っていますが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか?相手は全額返済する意思を持っているようですが、対応が悪く約束の期限を守れなかったことに腹が立っています。
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- okwavey2
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