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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1週間前ほどに先払い詐欺にあいました。)

先払い詐欺にあった被害額2万円、相手に罪に問われる?

このQ&Aのポイント
  • 1週間前ほどに先払い詐欺にあい、2万円を先払いしました。現在1万円は帰ってきていますが、もう1万円が帰ってきません。
  • 詐欺の相手とは連絡を取ることができ、7/31までに2万円を支払うと約束しました。
  • 被害額2万円に加えて、相手にペナルティとして気持ち分のお金を請求したいと思っていますが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか?相手は全額返済する意思を持っているようですが、対応が悪く約束の期限を守れなかったことに腹が立っています。

みんなの回答

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.6

ペナルティーは、あなたがルールじゃないとつけられません。 詐欺は非常に実証するのが難しい犯罪で、返すつもりであれば、詐欺ではありません。 元から騙すつもりだと証明出来ないと捕まえられないんですね。 つまり、先にお金を払うということは、商品を受け取れないリスク、違う商品を握らされるリスク、サービスを受けられないリスクがあります。 だから、半分だけでも帰ってきたからラッキーと思った方が良いと思いますよ。 反社会的な行動をいくらでもやっていいなら、力ずくで1万回収してくればいいかもしれませんが、それでもコストが合いませんね。 自らが犯罪者となるリスクを考えると、出来ないってことになります。 泣き寝入りするしかない状況ですね。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.5

警察は「こいつ、悪いやつだから捕まえて。刑務所にぶち込んで」という 依頼しか受け付けません。 お金が返してほしかったら警察はだめです。 民事裁判を起こさなければ1円も返ってきません。

回答No.4

No.1の方の仰る通りなのですが、先ずは民法591条の定めます通り、「相当の期間を定めた催告」(内容証明郵便)を送る必要があるでしょう。 その期間を過ぎまして、そこから、No.1の方の計算式通りの請求ができる事となります。 相当の期間につきましては、社会通念上、1万円程度なら1~2ヶ月でよいのではないでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.3

罪には問われない、と思います。 民法415条によれば https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC415%E6%9D%A1 履行遅滞 ※これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

noname#232661
noname#232661
回答No.2

返金の約束をしているには詐欺とは言いません。 それに、ペナルティなんて法的根拠はありません。

回答No.1

  相手は半額を返してるし、全額返すと言ってるなら詐欺ではないですね。 ペナルティーとして課せるのは遅延損害金ですが、契約に遅延損害金など書かれてないでしょうね。 そうなると利息制限法の制限利率(20%)が最大ですから.... 10,000円×0.2÷365=5.5 1日の遅延で利息5.5円を請求できます。  

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