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軽トラキャンピングカー自作
軽トラキャンピングカー自作 YouTubeで軽トラキャンピングカーを自作しているのを見掛けますが、道交法だとどういった扱いになるんですか? キャンピングカーなのか積荷扱いで問題ないのか、どうなんでしょう。
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ともとも、軽トラの荷台に乗せるユニットに、走行中に人が乗車することは出来ません。 停車している場合は走行ではありませんので、荷台で寝てようが構わないわけです。 ですので、車両運送方上の恒久的固定(溶接など)が行われていない限り、取り外せますので荷物です。 荷物としての積載基準に当てはまって入れば、全く問題はありません。 キャンピングカーとしてとりつけるのであれば恒久的な固定が必要になり、高さ重量などの変化があれば、すべて変更をしなければなりません。 検討が必要な改造になれば、構造変更で検討しなければならないなどあります。 なので、荷物として積載物の要件を満たす様な形でのユニットを作って載せているのが普通です。
- t_ohta
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道路運送車両法の規定に違反しなければ道交法上は問題ありません。 車検に通らないような改造をしたら整備不良で違反切符を切られ是正命令が出ます。 キャンピングカーとして車検を通す(8ナンバー扱いにする)場合は、国交省が基準を定めており、乗車定員に対していくつ就寝スペースが必要など細かな規定があり、規定に満たない場合は乗用扱いですね。 積荷というのは、あくまでも車体に固定されていない荷物ですから、キャンピングカーの場合は車体の一部と言う扱いです。 なので、8ナンバーにならなくても重量等車検証記載事項の変更を行わなければ整備不良になるでしょう。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
作り方次第です。 荷台に宿泊スペースを載せるだけなら荷物です。 車検の時に取り外して受ければOKです。 車体を改造して販売している物と同じ様にするとキャンピングカーとして構造変更登録をしないといけません。 勿論、キャンピングカーとしての用件を備える事になります。