外国にし住んでいても母国の法律は有効ですか?
昨日、以下参照の、この質問サイトでこの法律について質問はしたのですが、今回は特に法律が有効か否かについてだけ法律論に特化して質問します。
”国防動員法により、夫の私への殺害命令が来たら?”
http://okwave.jp/qa/q7714500.html
”中国の国防動員法”をウィキぺディアで調べると以下参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E5%8B%95%E5%93%A1%E6%B3%95
>国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となる
>国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある
つまり、法律の対象としているのが、外国に住む、中国人となっています。私が今回質問したいのは、まさにその点です。
治外法権という言葉の意味は、その国に住む外国人は、母国の法律ではなく、その国の法律によって支配されるという意味だと理解しています。
ただし、例外として、交戦中の軍隊や在日米軍基地内や大使館や領事館だと言う認識があります。
この原則が正しければ、外国に住む中国人にも有効であるとする、この国防動員法は、無効でありまったく意味が無いという認識がありますが、この認識は正しいでしょうか?私がこの場所で聞きたいのは、法律が有効か、無効か?確信を得たいのです。
日本に住む中国人に対して、今のところ、どんな指令が下るか?今の私は知らないので、不安ではあります。
実際のところ、外国に住む民間人が母国から刑事罰を含む法律が適用され、また、その法律が現在住む国と相反するというジレンマになると言う事が他にあるのでしょうか?
お礼
郷に入っては郷に従えなんですね。