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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇取得以外の権利は無いのでしょうか?)

有給休暇取得以外の権利は無いのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取得に関して疑問があります。取得できる権利はあるのでしょうか?
  • 会社によっては有給休暇の取得が難しい場合もありますが、労基法上では休暇を取る権利があります。
  • 現代の多様化する社会において、有給休暇の考え方や制度に改善の余地があるのではないかと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
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回答No.3

こんにちは。 有給休暇を計画休暇にすると有給休暇の取得率が上がります。 なお、計画休暇とは予め有給休暇を取得する月日を上司に申請することですから、上司としても計画的に業務や人員の遣り繰りが出来ますので助かるのです。 ちなみに、私は勤務先の労働組合で執行委員の経験がありますので、組合員ではなくなった課長職に昇進しても有給休暇100%取得を奨励してましたが、有給休暇の取得率も考課(勤務評価)の参考にしてましたから取得率の低い者は考課を良くする配慮はしてました。 ですから、結果的に有給休暇を取得しない課員は昇給と賞与の額で有利になってましたが、労組があるような会社では有給休暇を買い取るとかクオカードのようなものを配ることは難しいでしょうし、有給休暇の残日数を別な者に譲ることは制度的に困難です。

piro3
質問者

補足

回答ありがとうございます。休暇取得率の低い社員は、課長級の評価で良くしていたなんて、全く知りませんでした。他の企業も同じなのでしょうか?だったら、ある意味少しは納得ですけど、やはり何十年も前の有給休暇1本では時代錯誤と思うので、何か違う仕組み(制度見直し?)を考えるべきだと思います。休め休めと言われ、けど時間外はするなと言われるやりとりは、もううんざりしてます。

その他の回答 (3)

  • W-164
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回答No.4

> 有給休暇の制度に代わる、別の制度はどうやったら創れるのでしょうかね? 「別の制度」とはどういう方向性を目指すのでしょう? 要するに、休みたくない人は働けるだけ働いてその働いた日数分給与を貰えるようにするべきだ。 と言う事ですよね。 今でもそういう職種有りますよ。 例えば 俗に言う「日雇い労働者」などの「日給制」 働いた日数分だけ給与が貰えて休めば収入無し もちろん風邪を引いたとか、交通事故に遭ったなどと言っても休めば、その日は収入無し。 例えば 一生懸命働いて業績を上げた分だけ収入が増える 「完全歩合制」 いくら長時間働いても、結果が出なければ収入無し。 どちらが良いですか?

piro3
質問者

補足

別の制度ですが、日給制や完全歩合制でなく、一つの例として、おそらく年間20日の有給休暇(繰延で40日~60日)を頂けるかと思いますが、休暇上限になれば捨てることになると思います。それを、捨てないで退職時の退職金に上積みするとか・・・! 要は、休まないということは、会社にとってプラスと判断できるのではないでしょうか。だったら、少しでも還元すれば、休む必要のない人達の心のモヤモヤ(子育て・介護・趣味等で休暇)も晴れるのではと思います。最近の若い社員は、割合権利を強く主張する傾向があるので、考えなしに何人もかぶって平気で休みだすかもしれません! こんな感じの制度があればいいと考えます。決して、1日分の給料を求めるものではありません。お金をかけないのなら、会社に貢献として表彰とかでもいいのでは?

  • W-164
  • ベストアンサー率29% (393/1313)
回答No.2

まあ、「有給休暇」の本来の目的は、従業員が私用で休んでも一定日数は給与を払うという物です。つまり休んでも、一定日数は収入が減らないと言う事。 使わない「有給休暇」を買い取ったり、何か有価物を支給したりする事にすれば、 休んで「有給休暇」を消費した場合は、「休まなければ貰えるはずの収入より休んだ分収入が減る」ので、「有給」では無くなることになりますね。

piro3
質問者

補足

回答ありがとうございます。有給休暇の制度に代わる、別の制度はどうやったら創れるのでしょうかね?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

有給休暇の買い取りを認めると,会社はお金を出すから有給休暇を全て買取りますという制度を作って,実質的に有給休暇がなくなります。従って有給休暇の買い取りは認められません。 しかし,そのような危惧がない場合には認められています。退職時に保有している有給休暇の権利を買い取るとかですね。これは実際によく使われています。また2年の時効で消滅する有給休暇を買い取ることも認められています。しかしこちらはそういう制度にしているところはまずありません。なぜなら時効を迎える有給休暇をお金に変えることを認めると,そういう社風の会社だと言う評判がたち,有給休暇をお金に変えることを奨励することになりかねません。

piro3
質問者

補足

回答ありがとうございます。このすばらしい有給休暇制度とは違う制度を創って、選べるようにするのは無理なのでしょうか?やはり法律の改正が必要でしょうか?会社から自主的(良い制度)には無理なのでしょうか?