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失業保険受け取る前のアルバイトについて
来年の1月末で会社から解雇されます。 副業OKの会社なので、バレンタインの催事のアルバイトをしようかと考えてます。 会社に在籍がある1月下旬あたりから2月14日までアルバイトをした場合、失業保険は 2月15日以降に失業保険受給手続きを行っても、失業保険は従来通り満額頂くことは可能なのでしょうか?教えてください。注意事項もできれば教えてください。
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>2月14日までアルバイトをした場合 失業保険は2月15日以降に失業保険受給手続きを行っても、 失業保険は従来通り満額頂くことは可能なのでしょうか? ・その通りです ・2/14までは仕事をしていますから失業状態になりません ・2/15以降は失業状態になりますから、失業給付の支給対象になります ・離職票が会社から貴方の手元に届くのに、退職から1週間~2週間位かかるので 丁度良いと思いますよ 以下参考 ・ハローワークで手続きをする時に必要な物 雇用保険被保険者離職票(-1、2) 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身の物、3か月以内に撮影したもの)2枚 印鑑 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む) ・いつ、最初の失業給付が支給されるか 給付制限の3ヶ月が付く場合・・手続きをした日から4ヶ月経過後 給付制限の3ヶ月が付かない場合・・手続きをした日から1ヶ月経過後 以後は28日毎に認定・支給を繰り返す (認定:給付期間に求職活動をしてそれを求職活動として認めて貰う) ・給付制限期間・給付期間のアルバイトは可能 ・・但し事前にハローワークにどの範囲まで可能か確認すること ・ハローワークに最低、行かなければいけない日は 手続き時・雇用保険説明会・認定日(複数回)、再就職が決まった場合 ・再就職手当・・所定給付日数(90日とか120日とか)を1/3以上残して再就職した場合 残りの日数分は、再就職手当として一時金で支給される(条件あり) 上記の支給金額は本来の支給額の50%or60%(残日数による)
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- tzd78886
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雇用保険というのは対象になった最後の月の給料を基本に支給されます。バイトであっても雇用保険の対象になる仕事というものは存在し、それについてはここでは書きませんので自分で調べてください。その仕事で受け取った金額が今の仕事よりはるかに安くても、その金額が適用されます。