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契約者死亡後のカードローン支払いについて

先日義父が亡くなりました。 三井住友カードローンの負債が20万円弱あることが利用代金明細書で発覚しましたので、息子である夫が一括返済したい旨を電話伝えましたところ、 負債残高を『夫の名前』で指定された口座へ振込む様にと金額と振込先を言われました。 完済証明など残高がなくなった、という証明を送ってほしいとお願いしましたら、それは不可能で、振込時の利用明細書がそれにあたるから保管する様にと言われました。 『夫の名前』での振込であることと、完済証明が出ない、ということに不安を感じております。 この場合はこの流れで正解なのでしょうか? 詳しい方、どうか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

正解ということはありませんが、振り込み明細書は一般的に領収証としても認められますので支払いしたことの証明にはなるでしょう。 完済証明をもらえない理由を再度確認してみてはいかがでしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

三井住友銀行のカードローンは完済証明書という形では発行がなかったかと思います。 夫の財産としてのカードローンの完済を証明するならば、面倒でも相続手続きを取って名実ともに「夫の負債」として確定させなければいけません。 そのうえで、夫の名義で完済(銀行窓口、ATM、指定口座への振込)を行い、そのうえでカードローンを解約します。解約したときに金融業者として保管している契約書を返却してもらいます(返却が原則のため、申し入れを行えば「無効」などの判が押された状態で返却されます)。残債がゼロの状態でなければ解約できないため、解約によって戻される契約書を完済証明とすることができます。 なので、もう一度連絡を入れて、 「相続手続き」 「入金手続き」 「解約手続き」 「解約に伴う契約書の返却」 をご確認の上、対応してください。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

次に来る利用代金明細書で確認できるのでは? 確認をしてください。 通常の明細発行なら相手企業も問題ないはずですが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

詐欺などでないことが前提として、カードローンは相続人が相続割合に応じて負担することになります。全員が相続放棄した場合は、遺産から差し押さえすることが可能です。なお、カードローンの分だけ放棄するということはできないので、注意が必要です。