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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カラオケ店でのチャージ)

カラオケ店でのチャージは強制か?法的にどこまで断れるのか疑問です。

このQ&Aのポイント
  • カラオケ店でのチャージ料について、強制的に注文させられる場合があるのか疑問です。提供されるサービスに対して支払う料金とは別に、飲食物の注文が求められる場合、法的にどこまで断ることができるのか不明です。
  • 某カラオケ店での経験をもとに、チャージ料として定められている場合、一番安い商品と同等の金額を支払う話をしましたが、店員からは「何か食べてもらわないと困る」と言われました。カラオケを利用するために食事をする必要があるのか、法的な規定やルールを知りたいと思います。
  • カラオケ店でのチャージ料について疑問があります。カラオケ料金を払っている時点でチャージ料を支払う必要があるのかどうか、そして注文を強制される場合、どこまで断ることができるのか教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法的にと言うほどではないですが、お店側が事前に「カラオケ利用の場合は1 オーダー」と言っているのであれば、それがそのお店のルールです。 お客様はそれに従わなければいけません。 居酒屋の「飲み放題の時は2品以上のフードオーダーをお願いします」と一緒ですね。 ルールはお店が決めるのです。 逆に言えば、従いたくないのならそのお店に行かなければ良いのです。 お客様が来ないことがお店にとっては一番辛いので。 もちろん、事前に言わずに後になって1 オーダーを、というのはダメですけどね。 まあでも確かにめんどくさいルールですね。 最初からカラオケ料金に上乗せしておいて、そこに1品サービスします!のほうが良いと、個人的には思います。 そしたら不要なお客様には出さなければ良いだけだし。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「食べないといけない」というルールは、 残すのはもったいないと思う私に取ってはどうにも納得いきませんでした。 補足ですが、ポッキーのメニューもあったのですが、 箱から出さず(更に盛りつけず)に貰う事(持って帰る様に)はできませんか? とも聞いたらそれも出来ないと言われました。ちなみに皿に出した物を各自が持って帰るのはokとの事。なら入れ物ごとくれればいいのにとも思いました。 ご指摘の通り、今後はその抱き合わせ商法的なカラオケ店はいかない事にします。 ユーザーとしては別途チャージで取ってくれればいいのにと思うのですがね。 2次会等は行くお店の事を知ってて行く訳ではないので、 たかだかカラオケをするためだけに調べて行くのは めんどくさいですね。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

それがその店のルールであれば従わざるを得ません。 客としてそれに対抗できるのはそんなルールは知らなかったといって、 帰ることだけです。 おそらくチャージ料の設定がないので何か注文して商品を出さないと、 契約として完了しないのでしょう。 もし、いいよと言われて商品を出さなければ、 清算時に商品が出てないといってもめる可能性があります。 まあ、意見として店長に伝えるように一言いってもいいかもしれません。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まぁ、事前に解っていれば絶対に行かないですよね。 数人を引き連れて流れ込んだお店でじゃあ辞めて違うとことはなかなか言いにくい足下を見てますよね。 もちろん今後は利用しません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

いいえ、1オーダー制ということは通常「部屋代のほかに何らかの注文」が必要です。 居酒屋でよくある「席料」とか、お通しが勝手に出てきて(いわゆる「突き出し」)その分が最後に「お通し代」として請求されるのは「1オーダー」とは異なります。(席料については明記されていないといけないし、お通しについては本来は出てきた時点で断ればお通し代を支払わなくてもよいケースが多いとされます) ただし、お通しは日本独自の文化といえますが、他の言葉に置き換えると「サービス料」だったり、海外でいうところのチップに相当する文化と言えます。なので、「お通し代」がサービス料の一環と言われるとこれを断るのは難しい(お酒を提供するというサービスを提供しているという手数料で、その代わりサービスの「お通し」が付いているという理屈になる)ともいえます。 カラオケ店などにある1オーダー制は料金表その旨が書かれていることが多く、これを了承した時点(つまり部屋に案内された時点)で「1オーダーをする義務」は契約上発生することになります。 こういう時の1オーダーにはたいてい「ドリンク1オーダー」とか「フード1オーダー」と書かれています。単に1オーダー制と書かれていても、「部屋代・室料」は常識的に判断してオーダーとはみなされません。 民法としては「売買契約が成立したときの条件を双方が守る」ことを是としていますので、店は「カラオケルームをワンオーダーしてもらうことと部屋代を払うことを条件に貸出す」、客は「貸出条件(部屋代支払いとワンオーダー)を守ってカラオケルームを借りる」というのが、双方の条件になります。この契約は支払いをするときではなくてサービスが開始される(部屋に案内された)時点で了承されていて守らないといけないことになります。 断るのであれば、部屋に案内される前(つまり契約をする前)にワンオーダーを条件から外さなければいけません。 店によっては「ワンオーダー制ではない料金体系」を用意している場合もあるので、断れば割高になる「ワンオーダー制ではない料金体系」で案内されるか、利用自体を断られることになります。

bowowow3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「部屋代のほかに何らかの注文」 これは カラオケ使用料ではだめなのでしょうか? 部屋代とカラオケ使用料は別物だと思います。 またドリンクバーがついていますので、ドリンクバー利用料も 組み込まれているかと。 つまりが抱き合わせ商法ですよね。 しかしながら、おっしゃる通り、今後は利用しなければ良い事です。 ただ、もったいないから、1オーダー分の料金は払うけど、 食品の提供はしなくてもいいと言うこちらのいわば食品を無駄にしない為の配慮もはね除けられたのが疑問でした。 まぁ、でもそれがルールだと言うのならば仕方ないですね。