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中央線のない道で前の車を追い抜いてもよい?
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質問者が選んだベストアンサー
追い越しての直進は(左に戻るから)合法で2車線的な使い方で右折するのは違法です。これは仮に一方通行の場合や二方向交通(片側1車線の自動車専用道で中央分離帯が無い場合)で信号機による平面交差の場合も適用されます。 一方通行の場合右寄り走行をやはり禁止されます。2台並走出来ても不可になります。これは緊急自動車の追い越し走行を出来るようにする趣旨で、非常時は通路を確保する義務があります。
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- nan93850673
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回答No.3
第十七条4項「車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 」 第十七条5項四で「当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき」は、右側にはみ出しても良いとある。 追い越しでなく右折だから第十七条4項により違法。
- mshr1962
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回答No.2
一方通行ならOKですけど、対向車が来る可能性がある以上NGでしょう。 前の車が信号待ちや渋滞での一時停車でなく駐車なら問題ないですけどね。 ただ、実際はやってしまう人は多いと思います。 なので、こういう場所は交通違反取締ポイントになってる可能性も高いでしょうね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
- 177019
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回答No.1
この場合は、中央線は無いのですから、右折しようとする時は対向車が来ないか、後ろから貴方の車を追い越そうとする車が来ないか、注意確認して右折して下さい。違反行為には該当しません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。