ゴミ捨て場の使えそうな自転車に乗りたい
今、ゴミ捨て場に自転車が1台捨てられています。
自転車には防犯登録のシールがなく鍵はついていません。
たぶん盗難されてそのまま捨てた可能性が高いのですがまだまだ乗れそうなので自分で乗れないかなと考えています。
警察にはまだ連絡していませんがこの場合、自転車をゴミ捨て場から動かすだけで横領罪か窃盗罪になるのですか?(近くの交番にもっていきたいため)
警察の人を現場に呼んで盗難車両か確認してもらうべきですか?
いずれにせよ盗難車両ならその人に返すべきだと思いますし、ただのゴミならばもったいないので自分で使いたいと思います。
このままゴミ捨て場に放置していれば盗難車両の場合、持ち主に返されるのでしょうか?
どなたか詳しい方意見をお願いします。