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自分の車で跳ねた石が・・・
お聞きします。 先日愛車を運転していた時なんですが、 前輪で何かを踏んだらしく、跳ねた物が他の車に当たりそうになりました。 幸い踏んだ物がプラスチックで、他の車とは距離があったので、当たらずに済みました。 もしこれが石だったら、多分当たっていると思います。 他の車に当たった場合は、やはり弁償対象になるのでしょうか? この場合は警察を呼んで、事故処理するべきでしょうか? よく運転中などで、対向車が踏んだ石がフロントガラスに当たったと聞きます。 あともう一つ。 雨の日に車から水を掛けられた場合は、クリーニング代等を請求できると聞きましたが、本当でしょうか? その時に車のナンバーを書き留めておけばよろしいのでしょうか? ※今日は雨で、出勤途中に車にかけられました。ナンバーは控えてませんが、気持ちはブルーです。
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飛び石に関しては、現場を立証できる証拠があれば請求は出来ると思います。 たとえを上げると、採石場から砕石を運搬しているダンプとすれ違い様にフロントガラスが割れた等。ダンプはナンバープレートの他に荷台のアオリ部分に販とか石、建などの感じと4桁の数字(3桁の場合もあるみたいです。2桁以下は見たことないので定かではありません) フロントガラスなら自動車保険で等級も下がらずに修理できるので。まあ犯人特定して直させた!となると少しは気が晴れますがね。 水跳ねのクリーニング代ですが、自動車学校でも歩行者に対して水をはねた場合反則金が出ると指導を受けます。(泥跳ね運転、普通車6千円、大型車7千円) でも、点数は引かれないみたいです。免許の更新時に配布される「交通の教則(平成15年4月改訂版)」を見たので間違いないです。 自動車に乗っている人が、水溜まりを目の前にして水しぶきを上げて走りたがるのは…なんとなくわかる気もしますが、歩行者がいる場合それは避けるべきだと言うことはわかる筈なんですけどねぇ。 クリーニング代は警察の見解次第でしょう。必ずしも請求できるとは限りません。 泥だらけの服をそのまま放っておくよりは、一刻も早く洗濯しましょう。「今日はついてなかったんだ」と思って諦めるしかないです。
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一般的に賠償義務は発生しないと考えられます。 通常の舗装された道路を通常のように走行していた場合、まず賠償義務は発生しません。もしこれで賠償義務が発生するようであれば、怖くて道路なんて走れませんし、賠償義務が発生すれば当然自動車保険の対象にもなり、保険料水準はすごいことになるでしょう。 ただ舗装していないいわゆる砂利道や、砂利の多い空き地や広場などは走行する際も「石を飛ばす恐れがある」ということが明らかなため、賠償義務が発生する場合もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にします。
- SteveStrawb
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自分の車で跳ねた石が当たってしまった場合、弁償対象になります。 雨水を掛けられた場合は、クリーニング代等を請求できます。実際に警察にナンバーを通報して、逃げた相手を探してもらい、請求した経験があります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 警察も通報すれば動いてくれるんですね? こんな経験がここ2年間で数回あり、その度に腹が立ってたまりませんでした。 ありがとうございました。
- Tatsu616
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石を跳ねて、当たった場合は、弁償責任があると 思います。自転車で、石を跳ねて、車に当たっても 同様です。 雨の日の通行は、水跳ねなど注意する事が、 義務付けられていますので、クリーニング代は、 請求できます。 犬や猫などは、繋がれていない場合は、跳ねても、 弁償対象にはなりません。 飼い主に繋がれていれば、対物扱いで、弁償義務が 発生します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり弁償対象になるんですね。 今回は当たらないでよかったです。 ありがとうございました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。