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本人が死んで銀行から金をおろしたい

本人が死んで銀行から金を引き落とせる状態になった時に 印鑑も通帳もなかったら金はどうやって引き落とせるの。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>印鑑も通帳もなかったら金はどうやって引き落とせるの。 「口座名義人本人が死亡した場合」は「銀行所定の書類」が揃っていれば、通帳や印鑑が無くても解約(預金の引き出し)が可能です。 詳しくは「口座がある銀行」にお問い合わせ下さい。

その他の回答 (10)

noname#222486
noname#222486
回答No.11

印鑑通帳は本人以外は使えません なので亡くなった人の通帳はただの紙になってしまいます。 亡くなった人の預金は相続人が決まるまで凍結されます 相続人が決まれば、銀行に書面で届けることになります、受理されれば 亡くなった人の預金が相続人の口座に振り込まれます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.10

正式な手続きを示しますと 相続預金払戻請求書(様式は銀行にあります)に相続人全員の実印を押して印鑑証明書を添付して払い戻しを請求します。この手続きは故人の財産を「分割遺産額未定」のまま全員共同で払い戻す手続きです。 相続財産が各人決定した場合は相続確定による「名義人変更」を先に行います。この場合には遺産分割協議書の副本を添付します。

  • emsuja
  • ベストアンサー率50% (1066/2118)
回答No.9

質問者殿の質問は、事後の対策でしょうか? 事後の処理方法は他の方々のアドバイスを参考にされてください 当方の親戚にそうなりそうな人います(法定相続人は兄弟・姉妹だけ) 事前対策として 1.銀行口座の残高は相続人の数だけに親族間で合意した金額で分散しました 2.すべての口座でキャッシュカードを作りました、当然暗証番号は本人はもとよりその親族も知っています 3.よほどの有名人でない限り本人死亡時に銀行判断での口座凍結はありません 4.本人が他界した時は、それぞれの相続人が自分の取り分のキャッシュカードを受け取り、葬儀費用や寺院の永代供養料を相続人がそれぞれの相続料に応じて支払い、後はキャッシュカードで預貯金を引き出して終わりにする予定です これは親族の中に数十年前に親に勘当された人がいて、親の葬儀にも参列しなかった人が他の親族が他界した時に遺産配分を巡って裁判まで持ち込まれたことがあるため、次回にはそのようなトラブルを避けるための対策と聞いています。

noname#252929
noname#252929
回答No.8

他の方も書かれている通り、めんどくさいのです。 なぜなら、無くなった方の物であり、それは、相続人全員の財産だからです。 誰か一人がかってに引き出す事は出来ないのです。 その為、相続人を証明する書類と、相続人の同意が無いと引き出す事は出来ません。 ただし、それらが揃えば、お金を引き出す事が出来ます。 特定の人が勝手に財産を使わないようにする為のしくみなので、仕方がないです。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.7

口座の名義人が死亡した時点で相続が開始します。 当然、銀行口座の預金も相続財産となりますので、銀行が相続を知った時点で口座は凍結されます。 また、名義人本人もいない、通帳も印鑑も無いとなると、委任者である本人が故人となっているのですから、直接銀行に具体的な相談をするしかないですね。 ただし、相続財産ということですので、亡くなられた本人の誕生から死亡に至る全ての戸籍の変遷や非嫡出子などの存在不存在を証明する書類が必要になります。 名義人本人の生まれが、遠隔地や外国といった場合などには、個人で書類を揃えることは、非常に困難となりますので代書屋さん(司法書士など)に依頼することもあります。 したがって、故人の預金は相続人全員の存在確認、書類手続きが必要になりますので、思うほど簡単でない場合があるということですね。 ちなみに、凍結されたら、書類なしでは、例え身内であっても下ろせませんよ。

  • tamohoykm
  • ベストアンサー率13% (53/397)
回答No.5

カードがあるじゃない。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.4

まず、銀行に相談ですね。 下記は三井住友銀行での必要書類の一覧が載ってます。 http://www.smbc.co.jp/kojin/isan/index02.html

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.3

遺言書がない場合は、 ・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍) ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届) 遺言書がある場合は、 ・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書 ・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書  印鑑と通帳が無ければ口座や預けているお金が消滅するというわけではないので、相続に関することがクリアになれば引き出せます。  本当に必要なものは、その銀行に直接訊いた方が、確実ですけどね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

本人が死んだらその銀行口座は凍結されます。つまり引き出し出来なくなります。この場合は親、親族の場合です。銀行や郵便局は誰が死んだか情報が早いですから、すぐに凍結します。親が死んだら相続人が決まりますので、相続人が銀行の書面に相続した事を書いて申請、銀行は相続人の口座に死んだ人の凍結された口座残高を振り込み、という事になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

その銀行に聞くのが手っ取り早いです。あなたが相続人の代表だと言うことがわかれば,必要な手続きを教えてくれますよ。

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