こちらこそ、補足有難うございます。
再取得と再発行を区別しましょう。
(私の説明が混乱した面もありましたが)失効させて再取得したときは『有る条件を満たせば』試験(の一部)が免除になるだけで、今までの免許証は全く無かったことになり、再取得日に『新たに前と同じ種類の』免許証を取得したことになります。全く新しい免許証ですから免許番号の下一桁は0、左下の交付日も、有効期限の上の交付日も、新たに再取得した日付です。 というか、免許番号は全く新しい番号に生まれ変わります、いわば。
※やむを得ない理由で失効して6ヶ月以内だと、前の免許証のままになるのですが、
これを6ヶ月以内なら全て、と勘違いしていました。
再発行の場合は、元の免許証のまま再度発行されたことになりますので、免許番号は下一桁が1増えるだけ(他の数字は元のまま)、交付日も左下・有効期限の上共に、元の日付のままです。
※次の更新日が、有効期限の上の交付日を基準に決まりますので、上記のようにし
ないと再発行だけにより期限が延びてしまう場合が生じてしまいます。
ですから、質問者様が補足欄で書かれた事に対してお答えしますと、
・有効期限切れになった場合は失効➡再発行 ではなく、再取得
・そうすると番号の下一桁が1になる。 ではなく、0(それ以外の数字も変わる)
・有効期限の上の欄の交付日は左下の日付と同じになる は、結果としてそう
(質問者様が想定されている、元の免許証の日付が引き継がれて、ではありませんが、
どちらも再取得日の日付になりますので、結果としては同じ日付:元の免許証からは
どちらも変わっている)
・この交付日は直近の更新した日付のまま記載される ことはありません。失効した
免許はあくまで『無かったもの』になります:やむを得ない理由で、6か月以
内での再取得を除く
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例えば有効期限切れ後、1/1に再発行。
その後紛失、2/1に再発行 となった場合、交付日は変わらず1/1ですか?
それとも2/1ですか?
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は、1/1に再発行ではなく再取得(上記のように)
交付日は変わらず1/1のままというのはそう
因みに2/1の方は最初に書かれた「更新時じゃ
ない時の住所変更」のように、裏書されます
・これだと番号の下一桁は2になってしまうのでしょうか?
は、2/1の再発行の時に1増えますが、『元が0』な
ので、下一桁は1です。
お礼
何度も回答いただき本当にありがとうございます。 わかりやすく説明していただき頭の中が整理できました。 本当にありがとうございました。