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銀行の数え間違い

銀行窓口に振り込みに行ったときのことです。振込み金額より持参金額が100万円多いですよと言われ、自分が数え間違えて持ってきちゃったかなと思ってお釣りで持ち帰りました。実際、数え間違えはよくあったので、そのときは気にしませんでしたが、帰ってから確認してみたら、100万円多いようです。この場合は、このお金は返さなくても罪にならないのでしょうか。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.11

とりあえず半年くらい眠らせて下さい。 何も言ってこなければ問題ないでしょう。 もしかしたらご質問者の方が間違っているかもしれませんよ。 ちなみに「罪」(刑法)にはなりません。 (詐欺罪は初めから金品を搾取する目的で虚偽の話をする場合に成立するので今回は該当しません) あるとすれば民法上の不法利得として返還請求がやってくる位です。 常識的に言って半年まって請求が来なければ、ご質問者の方が間違って数えていただけで銀行が正しいということだと考えても良いかと。 (それまでには気が付くでしょう。銀行は。) 時効成立まで持っている方法もありますが、、、、、(この場合は何年かなぁ、5年以内だと思いますが、、調べてませんので不確実です)

  • memoko
  • ベストアンサー率23% (453/1905)
回答No.10

以前、テレビでそういう内容のを見ました。 銀行で、「自分の通帳にお金が振り込まれている。おかしい」と、調査を依頼したのだけれど、銀行は間違っていないの一点張り。三回ほど確認に行ったけれど、 「あなたのお金です」と言われたので、出して使ったら、あとから逮捕されたのです。 結局返さなければならなかったのだけど、使いこんでいて…… 最後はどうなったか忘れましたが、罪に問われると思います。外国の話ではありますが。日本も同じじゃないでしょうか。

回答No.9

他の方とは全く異なる意見を申し上げます。 但し自信は「なし」ということでお願いいたします。 貴方と銀行の間で××万円の送金を依頼するという契約は窓口で現金を渡して、銀行がそれを受け取った時点で成立します。 たとえ窓口で1万円しか銀行に渡していなくても、銀行が100万円お預かりしました、として手続きをしたのであれば、100万円の送金手続きについてはなんら契約上問題はありません。 (当然ながら、悪意や重過失がない場合です) 従って、私はこのままにしても構わないと思います。 あくまで銀行の過失です。 そしてそこからは、貴方が100万円多いと言うことを認めて返還することは勿論できますが。 このままにしておいて、何らかの罪になるとは思いません。ただ道義的問題が残るだけです。 まとめますと、 「本当に」(←ここが重要です)100万円多い「ような」気がするだけで、確信はない、すなわち数え間違いと思われるのなら、たとえ銀行から何かを言われても、確かに××万円渡したとすれば、それだけのことです。 別の方がおっしゃっていましたが、あくまでも「現金その場限り」ですから。

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.8

質問の意味がよくわからないのですが、「おつりで持って帰ったら100万円多かった」ということは、元々会社などから預かった金額が100万円多かったということなのでしょうか(質問者さんに振込みを依頼した会社(?)のミス)。 それとも、銀行の窓口係が勘違いして、質問者さんに100万円余分に返した(銀行のミス)ということですか? いずれにせよ、その100万円は本来あるべき場所に返却するのがスジです。

回答No.7

いわゆる「不当利得」になります。 「不当」というと「悪意」を感じますが(法学における「悪意」の意味はまた一般とは異なるのですが...)、簡単に言えば、「本来もらってはいけないものをもらってしまっている」ということです。 これは、正当な権利者から返還請求があった場合は返還に応じなければなりません。 また、不当利得に気づきながらそのお金を使ってしまった場合などは、横領罪、窃盗罪に該当する可能性があります。 気づかなかった場合は(既に質問者様は気づかれておりますが)、そのまま持っていること、使ってしまうこと自体は犯罪とはなりませんが、やはり権利者から請求されれば、弁済可能な範囲で弁済することになると思います。 いずれにせよ、正当な権利者ではありませんので、返還するのがスジのお金になります。 対処としては、 「100万円多いようなのですが、間違いではありませんか?」 と銀行に言ってください。 ここで「間違いありません」との回答があれば、とりあえずそのまま保管していれば良いと思います。 1年もすれば銀行も損失処理をすると思いますので、その後は使ってしまっても問題はないと思います。 (モラルの上では問題ですが) なお、「確かに私は100万円多く持参した」と主張すれば、それこそ「現金その場限り」で、おそらく銀行側は泣き寝入りとなると思いますが、それは間違いなく「犯罪」ですのであしからず。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.6

元銀行員です。 本当の話ですか?  振り込むのに現金そのものを持ち歩かれたのでしょうか? 考えにくいことですが・・・。 3時以降に、現金を締めた時点で発覚します。銀行からの連絡を待つより、 確実に多いのであれば、 「やはり、そちらの勘違いではないでしょうか、とりあえずはお預かりしておきますが。」  なりの一報を入れておく方がいいと思いますよ。 いくら「現金、その場限り」(銀行用語)といえども面倒なことになりかねません。

sharkz
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 毎日のように1000枚以上のお札を持って振込みに 行ってます。ものすごく銀行に迷惑がられてます。振込みしか取引ないところですから。もちろん送金時に万が一の時ための保険もはいっております。

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.5

質問が良くわかりませんが、 振込み用に会社でもらったお金が100万多かったのでしょうか?  で銀行員が気づいたんですか? そうならいずればれるから直ぐ返さないとその会社には居られなくなるでしょうね。

  • Swordline
  • ベストアンサー率42% (291/688)
回答No.4

よくわからんのですが。 単に振り込んだ金額が100万足りないだけじゃ? たとえば、300万振り込もうと思って300万持参。 そしたら窓口で「100万多い」といわれた。 で、そのあまりのその100万を持って帰ってきた。 でも、もっていった金額は正しかった、窓口でのミス。 ということは、200万しか振り込んでない、ってことになるような・・・。 本当にそうかは置いといて、罪になるかどうか。 つり銭(というには多額ですが)間違いを気づいていて 着服した場合は、横領罪にあたるそうなので一応罪です。 下記リンクで解説されてます。

参考URL:
http://tomo44.at.infoseek.co.jp/houritu.htm
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

詐欺罪ですね。 ・相手を騙す(→言わないことにより相手に気づかせない行為も含む)。 ・財産の移転がある 詐欺罪の成立要件が整っていますから。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

分かるようで分からない内容なのですが。 ようはあなたのお金じゃないんですよね。じゃあきちんと返してください。釣り銭を多くもらってそのまま懐に入れるのも罪なのと一緒の状況だと思います。つまり詐欺罪や占有離脱物横領罪、窃盗罪といった罪に問われることになる可能性があると思います。

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