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野生動物を埋めました
アナグマだろうと思うのですが、50センチほどの成獣が近所の道路に死んでいたので、腐ったら汚いと思い、近くの藪へ運んで埋めました。あとでこれって法律的にどうなのか?と思いましたので相談に来ました。 殺したわけではない(交通事故:ひき逃げらしい)のですが保護対象だと思いますし、生体を捕まえたりしたら罰せられるとも聞きました。 この場合、役場へ処分を頼むのが堅いところかもしれません。この場合どうするのがベストでしょうか。このままで以後罪に問われる可能性はあるのでしょうか。 学問、生物カテのほうが良かったかもしれませんが、とりあえずここで質問します。
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noname#235638
回答No.1
アナグマは、鳥獣保護法によって捕獲することのできる鳥獣です。 鳥獣保護管理法には、毎年10月15日から翌年4月15日までOKですよ! (時期がずれることもあり) と、されています。 公道ならば、警察に連絡してもいいでしょうし 仰る通りで、役場が無難かもしれません。 埋めたことについては罪に問われません。 鉄砲で打ってもOKですよ!とされているので それより軽い 埋める についてもOKです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >アナグマは、鳥獣保護法によって捕獲することのできる鳥獣です。 あっ、そうだったんですか!そういう獣もいるのですね。 あんしんしました。 ご親切なご指導ありがとうございました。