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近所の猫

現在住んでいるところは7年目になるのですが、近所の猫にゴミを荒らされたり、糞尿をされたりして困っています。 毎回同じ猫の仕業なのかはわかりません。 何度か見かけたのですが、首輪をつけた猫が荒らしていたときもありましたし、首輪のない猫が荒らしているときもありました。 私はハイツの1Fに住んでいて、近所付き合いは会釈をする程度でほとんどしていません。 ですので、どこの家で猫を放し飼いにしているのかも全く知りませんし、仕事もあるので日中は見張っているわけにもいきません。 猫避けに木酢液が良いと聞いて散布したこともありましたが、特に効果はみられませんでした。 正直言ってよその猫のために猫避け費用をかけたくありません。 1ヶ月前に家のそばでバイクに乗って出勤するときに飛び出してきた猫(首輪がついてました)を避けて転倒し骨折したのですが、当然猫は逃げてしまい、治療費・生活費等を請求できず苦しい状態です。 ムカツキながらも日々我慢して生活してきましたが、限界なので保健所に連絡をしようと思っているのですが、保健所はどこまでやってもらえるものなのでしょうか? 猫好きの方からは批判もあるかもしれませんが、こちらも生活に危険を感じた今、放置する気になれないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#7335
noname#7335
回答No.6

 ご事情を読んで大変な思いをされてるなあと思いました、今の質問者様のご反感をかうかもしれませんが、私は愛猫家です。ただし、自分の怪我とまではいきませんが、野良猫にではなく、近隣住宅の飼い猫(外飼い猫)に深刻な被害をうけた経験はありますので、お腹立ちはよくわかります。大変でしたでしょう。  わたしは一応、愛猫家ではあるので、そのときも(まあ、他家のとはいっても飼い猫だからありえませんが)捕獲は望みませんでした。でも結局、飼い主が、外飼いにしてたら自分のうちの猫が人さまに危険を伴う迷惑をかけることがあるかもしれないんだということを自覚してない点は、困ると思いました。  うちの場合は、金銭的な被害額もそれなりに大きかったですが、そのとき自分の飼い猫が少し怪我をしたので、ちょっとあせりました。どこの猫かはわかっているので、おだやかに事情の報告はしました。相手から弁償の申し出はありましたが、でもそれはあえてお受けしませんでした。これは愛猫家にみ通じる事情かもしれませんが、弁償していらないというほどお金持ちではないんだけど、いやほんとうは受け取りたかったけど、もし室内飼いのうちの猫が間違って外に出ちゃって、同じようなことをした場合、大目にみてほしい、できることならうちの猫が怒られてパニックになってそれ以上よそに飛び出さないように保護しといてほしいくらいだからです。それと、外飼いにしてる放任主義の飼い主さんなんで、わたしがあんまり文句を言うことで、似たような被害にあってる近隣の人が便乗して文句を言って、最悪その猫が捨てられるようなことになるのはいやだったんです(ありえないことではないですよね、面倒見切れなくなって飼い猫を処分する人もいるというのは、愛猫家の間でよくきく話です)。・・・もし、私が猫飼ってなければ、文句言って、きっちり弁償してもらってるところです。  猫の飼い方については、残念ながら犬ほど、良い飼い方って周知されてないと私は思います。きちんと責任もって、完全に外には出さないでおられる飼い主さんもおられるし、トイレもご飯も全部外、帰ってきてもこなくても心配もしないという飼い主さんもいます。  別の回答者さんが、地域の回覧板で回してもらったら、といっておられましたが、基本的にその方法がいいと思います。私の場合は、居住市町村役所の担当課に連絡して、被害の状況と、近隣住宅の飼い猫による被害であることは間違いないこと、自分の飼い猫が迷惑をかけていることは飼い主が把握するというのは当然の義務だということを自覚してない飼い主が問題だということ、この件の被害額請求は望まないが、これは、市町村の広報などで注意をすべき問題であると思うので広報での注意を望むことを伝えました。広報が回るまでうちの場合3週間くらいでした。匿名性はもちろん守られてるし、「飼い猫のせいで飼い主でない第三者が怪我をしたんだ」ということを強調して、市町村単位で対応してもらったほうがいいと思います。近年、動物飼養に関する法律も、飼い主の義務についてきびしくなってるはずです。  猫好きだからと、質問者さんの意向を批判をするつもりは毛頭ありません。ただ保健所は捕獲はしてくれないだろうと思います。でも相談にはのってくれるはすです。  質問者さんに被害を負わせたのが飼い猫なので話がむずかしいんですが、まずは市町村に広報要請をして、その対応を待ってみられたらどうでしょうか。  けがが早く治るといいですね。  では失礼します。        

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.5

大変なお怪我をなさってお気持ちよくわかります。 私の実家のある団地では、やはり放し飼いの猫によるトラブルが絶えず、隣人同士の大喧嘩にまで発展した事があります。 その時は、町内会で新しい取り決めが出来ました。 1・猫は放し飼いにしない。(室内もしくはつないで飼う) 2.もしも放れて町内をうろついていたら、たとえ飼い猫でも捕まえて保健所に引き渡す。 というかなり過激なものでして、町内の猫ちゃんたちは一人で歩いていると保健所送り~というわけで、いなくなりました。 この例はかなり極論かもしれませんが、ほっておくと人間の命が危ないくらい深刻な事態だったので、猫ちゃんたちの自由を規制する事に皆さん反対されなかったようです。 (非社会的組織の関係者がかなり猫の事で怒っていたもので) ですから、町内会に働きかけて回覧板を回すとか、新しいマナーを作るとかされたらどうでしょう? 実家の団地くらいのものだととても効果がありましたが、これはまた別の悩みが露呈した形なのでよかったかどうかわかりませんが・・・。 ご参考までに。

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  • taka0777
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

猫のせいでの事故、お気の毒様です。 このサイトにも放し飼いしてる人が結構いて、近所が猫好きとか寛大だとか言ってる人がいたことにはあまりに驚いて呆れました。 文句を言われないから猫を野放しにするのでは質問者さんのように言いたくてもどこの猫かわからず不幸な事故に遭う人もいるというのに、あまりに自分勝手でのんきな人もいるので、飼い猫への責任は皆無なのでしょうね。 猫は餌としてゴミを荒らす他に遊びでビニールが動くのが面白いと遊びで荒らすのがいるので、餌になる生ゴミを入れてなくても荒らされます。 確かに保健所は駆除をするとかしてはくれないのですが、飲食街などの猫害が酷いところでは保健所や自治体で駆除剤を配布しているところもありますが、一般的にはまだ少ないでしょう。 猫害に悩んでる友人がいて、彼が試したのは薬局などですぐ買えるホウ酸をハンバーグに混ぜてゴミ袋の横に置いたり、ハンバーグに普通の殺虫剤を混ぜて置いたりしていました。 臭いが肉の臭いで消えるので食いつきがいいそうです。 食べると運が悪いと弱って死ぬこともありますが、自分の家の敷地内のゴミを荒らしてその中からということにすれば、愛護法などにも適用されないので全く問題ないそうです。 害獣駆除には批判もあるかもしれませんが、質問者さんの生活に危険というより、命の危険でしたね。 治療費や怪我の間仕事が出来ないなどの経済的にも辛いとは思いますが、骨折だけではなく打ち所が悪ければ命の危険に繋がりますね。 もし駆除対象となる飼い猫がいても、飼い主の人は事故にあったと諦めるのではないのでしょうか? そういう危険を承知で外に出しているのだから。

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  • OMB
  • ベストアンサー率31% (45/145)
回答No.3

きっとエサ場になっているんでしょうね。 怪我までされたのですか・・・大変でしたね。 保健所はなかなか難しいと思います。 ゴミを荒らされたり、糞尿をされて困っているということですが、それであれば他の御近所さんも困っているんじゃないでしょうか? ゴミ収集所はどのような状況なのでしょうか? 私が以前住んでいたところではネットを掛けたり、生ゴミが入っているゴミはバケツに捨てるようにしたり、イナバの物置のような戸の付いた収集場にしたりと工夫していました。 走り去る猫を捕まえるというのはなかなか難しいと思いますし、いつも見張っているわけにも行きません。 地域や御近所の方々、自治会長と相談したりして、みんなで解決する方法がいいと思います。 また、今も効くのかどうかは解りませんが、「ペットボトルに水を入れる」っていうのを昔聞いた覚えがあります。猫が嫌がる草とかもあるはずですが、お金を掛けないように・・・という事で。 御近所付き合いをしていなくても、一人には限界があると思うので、周りの意見やチカラを借りる事をお勧めします。

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  • AmPm777
  • ベストアンサー率13% (44/336)
回答No.2

>保健所はどこまでやってもらえるものなのでしょうか 何もしません。してくれません。

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noname#11481
noname#11481
回答No.1

保健所は何もしてくれません。 犬の場合は狂犬病予防法があって、いわゆる野良犬は自治体に捕獲の義務があります。咬傷事故などがあれば役所の責任になります。 野良猫は捕獲義務は保健所(自治体)にはありません。 自分の敷地内であれば捕獲檻を貸し出している自治体やいわゆる動物愛護団体もありますが、公道や人の土地では設置できません。 首輪があってもなかっても、飼い猫の可能性があれば捕獲自体、他人の財産の侵害になります。 結局は妙案はないですね。せいぜいエサになるゴミの出し方を注意する、見つければ水をかける、ぐらいでしょうか?

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