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残業明細(時間明細)は請求できますか?

質問です。よろしくお願いします。 残業代はタイムカードのコピーなどがあれば、過去2年にさかのぼって請求できる。雇用契約書は、従業員から記載をお願いすれば、速やかに書かなければならないと労基法に書いてあるのはネットでしらべましたが、残業明細(○月○日○○:○○~○○:○○ 2.5hのような一カ月の一覧明細など)は請求をしたときに速やかに発行しなければならない等の法律的なものはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

現実問題としては、従業員のほうがメモしておかないと、会社では準備しようとしないとか動かないようです。 本音丸出しで書いてあるのは、 労働基準監督署に行っても取り合ってもらえない? | 本当に知ってる?残業代の基礎知識 | サービス残業・未払い残業代請求のことなら残業代バンク http://zangyou.org/information/roukisyo ちょっと現実的に書いてあるのは、 残業代の請求方法|堀政哉法律事務所(大阪弁護士会所属) http://www.hori-law.jp/category/1431629.html

miyumini
質問者

お礼

参考HPまで紹介頂きありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

発行義務はありません。 請求すれば「残業命令は一切無し」といった文書が出れば藪蛇になる可能性も有りますね。

miyumini
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

> 残業明細(○月○日○○:○○~○○:○○ 2.5hのような一カ月の一覧明細など)は請求をしたときに速やかに発行しなければならない等の法律的なものはあるのでしょうか? 賃金明細に関しては、無かったハズ。 確か税金と保険関係に関しては発行義務があったハズですが、上のような勤務時間を明記する必須はないです。

miyumini
質問者

お礼

ありがとうございます。

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