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残業明細(時間明細)は請求できますか?
質問です。よろしくお願いします。 残業代はタイムカードのコピーなどがあれば、過去2年にさかのぼって請求できる。雇用契約書は、従業員から記載をお願いすれば、速やかに書かなければならないと労基法に書いてあるのはネットでしらべましたが、残業明細(○月○日○○:○○~○○:○○ 2.5hのような一カ月の一覧明細など)は請求をしたときに速やかに発行しなければならない等の法律的なものはあるのでしょうか?
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