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障害年金の受給について

平成23年からうつ病で心療内科に通っています。平成26年6月から27年1月まで病院に行くことが出来ず初診になってしまいました。1月からは外出がそこそこ出来るようになり、月に1度通っています。幻聴、無気力、見られている感じが強い時と気にならないときがあります。主治医は病名を言わないタイプです。外出、家の掃除などは旦那がいないと自分一人では困難です。障害年金を受給出来るかも?と旦那に言われました。保険料は収めていますが初診日が重要だと聞きました。今年1月に初診になってしまったなら申請は出来ないでしょうか??

みんなの回答

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.3

障害厚生年金2級受給者です。 まず、確認ですが同じ病院で期間が空いてしまったという事でしょうか? まず、他の回答者様も書いてますが、初診日の診断書と初診から6ヶ月経過時点での診断書が必要です。 もし、初診日が違う病院なら最初にかかった病院で初診日証明が必要になります。 質問者さんの場合、同じ病院に通ってらっしゃるのなら平成23年で初診日は確定です。 先生に相談して障害年金の申請のこと相談されてはいかがでしょうか? また、障害年金でうつ病は患者数増加に伴い、障害厚生年金3級の例が多いです。 しかし、本質問文からすると、質問者様は第3号被保険者であろうと推察されますので、障害基礎年金の資格しかありません。 うつ病で障害基礎年金2級は受給が難しくなってきてますので、障害年金の相談ができる近くの社会保険労務士に相談して、良い返事が聞けたら依頼したらいいんじゃないでしょうか? 成功報酬制ですので、初期費用は無料か2万円程度です。 あと、障害年金が受給できれば、年金証書で障害者手帳も発行してもらえるんですが、一応お金はかかりますが、障害者手帳の申請もしておいた方が良いでしょう。 障害者手帳持っていても年金の審査には何の影響もありませんが、税金の控除に障害者控除で年間35万円が所得から控除されます。

回答No.2

>初診日は年金受給するにあたって、最も大切です。もし初診日の前後、前も年金(厚生でも、国民年金でも)納めていた実績がないと事後重傷で年金の申請すらできません。 質問者様はH,23年が初診日となり年金事務所にある書類をとりよせ、初診にかかった病院で書いてもらわなければなりません。で順番としては、障害者手帳の<診断書>を書いてくれるか主治医にたずねてみて下さい。もしそれが通れば精神保健福祉手帳(1級~3級)が県から発行されます。申請してから1,2ヵ月はかかると思いますが、それから本題の障害年金の申請となります。手帳は役所の保険福祉課より、年金関係は、年金事務所より必要書類をとりよせて下さい。これらは殆どが医師と直結してくるので、今かかられている医師との意志の疎通が大切ですよ。 もし専門的アドバイザーが必要な時は病院のソーシャルワーカーさんに直接御相談してみてください。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

申請に、初診日の診断書と、初診から6ヶ月の診断書がいるのです。 あなたの主治医に書いてもらって厚労省の医師が判断して等級が決まります。 あなたの場合は、平成23年が初診日だろうと思いますが。 年金事務所に電話して書類を取り寄せてください。 申請は郵送でもいいですが、記入漏れがあると面倒なので持っていったほうが良いです。