※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療費限度額は同一月内でも何回も請求される?)
高額医療費限度額の請求回数と変更時の対応について
このQ&Aのポイント
高額医療費限度額の請求回数とは、同一月内でも変更時に複数回請求されることがあります。
被保険者証の変更時には、前半は本人へ、後半は世帯主に支払い義務者としてそれぞれ別々に限度額相当が請求されます。
高額医療費の還付制度は家計の負担を軽減することを目的としていますが、制度の主旨からはずれていると感じられる場合は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
私は今年4月21日で退職後の協会健保の継続保険が切れたため国保へ加入しました。その際、家内はそれまで特例で世帯主として国保に本人で加入していたのですが、私の加入に合わせ家族として加入変更しました。その結果、被保険者証番号がそれまでのものと変わりました。この時家内は4月初めから入院していたのですが4月の家内の医療費請求書は4日~21日と21日~30日に別れて2通発行されており、それぞれに医療費(限度額は44,400円)が請求されていたため、同一人の1か月の医療費が限度額44,400円X2回=88,800円となってしまいました。区役所で確認したところ、「月の途中で被保険者証が本人から家族へ変わったので、前半は本人へ、後半は世帯主(私)に支払い義務者としてそれぞれ別々に限度額相当が請求されます。」との説明でした。制度上の理屈はともかくとして高額医療費の還付制度は家計の負担を軽減することを目的としているはずなのに制度の主旨からはずれているようで納得行きません。どなたか、専門的な知識をお持ちの方いらっしゃったらアドバイスお願いします。
お礼
早速のご回答誠にありがとうございました。 ご回答の通り、資格喪失日が月末であれば問題はなく又、入院と重なったのが不運でした。 今回の事例はレア―ケースかと思いますが、意外と資格喪失日の重要性を知らないのは私だけではないのではと思います。 少額ですが2重に払うのは悔しいので、これが皆様の参考となればと存じます。 重ねてご回答ありがとうございました。