保育所(園)の場合は、設置されている市町村の子どもが優先されますが、広域利用(隣接する他の市町村の子どもが利用する)もできます。
幼稚園の場合は、市町村は関係なく利用できます。
これは全国共通だと思います。(・・というか、法律的には全国共通で、市町村によって、若干の制限をかけている事例があります。)
ただし、今年度から子ども・子育て新制度が施行されましたので、幼稚園の場合は新制度に移行している場合と、そうでない場合とで、保育料の決定方法などが大きく変わります。
※施設給付に移行した幼稚園は、保育料が市町村の基準で、収入に応じて決定されます。そうでない場合は、収入に関係なく、その幼稚園で決定した保育料になります。・・・なので、施設給付の幼稚園の場合で、世帯の収入が少ない方の保育料は非常に少なくなり、高所得の方は高い金額になります。施設給付に移行していない場合は、その幼稚園の決めた保育料で一律になります。
また、保育所(園)は原則として、新制度に移行しています。(施設給付になっている)
※保育料は、収入に応じて、市町村が決定した金額になります。
その他、幼稚園・保育園が、認定こども園に移行していることも多くなっていまして、その場合は類型によって、システムが違うのですが、基本的に認定こども園の幼稚園部分(1号)も保育所(園)部分(2号・3号)も各自で好きなところを選択することは可能です。
※保育料は、基本的には認可の施設給付型の幼稚園・保育園と同じですが、上乗せ徴収などがあることがあります。両親とも仕事をしていれば2号認定、そうでなければ1号認定です。2号と1号は、保育料や条件などをよく比較して検討してみてください。2人目等の条件によっては、保育料が1/3になるようなお得な利用方法もあります。3人目は無料。市町村や園の条件設定によっても、かなり違いますので、よく研究してみてください。
因みに、認可の学校法人の幼稚園と認可の社会福祉法人の保育園の理事長をしているものです。
※平成27年度4月に、両方とも別々の幼保連携型認定こども園に移行しました。