NHKとの放送受信契約について
先日、NHKから放送受信料の契約・収納業務を受託された業者の人(もしくはその業者から業務を委託された人)が我が家にやってきました。
私がワンセグ放送を受信できる携帯電話を所持しているとのことで、契約の義務が生じるため、
契約するようにとの案内を受けました。
ただし、契約の義務が生じるとのことを、今、知ったので、本来なら携帯電話を購入した時に、
契約しないといけないところを、本日からの契約で構わないとのことも教えていただきました。
(ワンセグ付き携帯電話買った時に販売店から契約が必要な旨、説明を受けたが意図的に契約していなかった旨を業者の方に伝えましたが、それでも本日からの契約で構わないとのことでした。)
最近、放送法が改正されたことを思い出し、詳しく条文を読んでおこうと思い、申し訳ないが、業者の人には一旦帰っていただきました。
放送法には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
と記載があるので、私には協会と放送の受信についての契約をする義務が発生します。
「放送の受信についての契約」とはどんな契約だろうと思い、調べてみると、放送法には明確な記載は見つかりませんでした。
おそらく、協会(NHK)の日本放送協会受信規約が今回契約すべき「放送の受信についての契約」内容であると考えております。
携帯電話の小さな画面であることと、視聴時間が極端に短いこと(購入後1年経ちますが、まだ見ておりません)、度重なる協会の不祥事により協会への信頼が全くないことを理由に、
年間14910円の支払い金額を安くしていただけないか交渉しようと思います。
東横インでは必要契約件数の5%程度で契約を行っていたそうなので、
協会が規約の変更を認めていただき、総務大臣の許可さえ取っていただければ可能であると思います。
(事業所契約は規約の変更が可能だが、一般家庭との契約では規約の変更は不可能?)
協会側が私に対して、「規約の変更ができないため、契約を締結することを拒否する。」といったことは起こりえるのでしょうか?
もしくは、契約内容の交渉が契約拒否と取られ、民事裁判となり、裁判所から現契約規約にて契約せよ。との命令が下るのでしょうか?
自賠責保険の場合も契約締結を法律で定められており、契約しない場合は自動車等の運転をしてはいけないと明記されています。
放送受信契約を締結しない場合も同様にNHK放送の視聴はできないのでしょうか?(視聴しないのでできなくても問題ありませんが・・・)
よろしくお願いいたします。
お礼
現在出張で発展途上国に行っています。フレッツ光などもないような国です、具体的に何M以上ならOKとか数字で表してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。