国際結婚は、日本人同士のように役所に婚姻届を出すだけでは済みません。
お相手のフィリピン女性が現在日本に滞在しているか、
フィリピンにいるかで、手続き方法も違ってきます。
日本に長期在留している方なら
まず、在日フィリピン大使館または領事館に二人で出向き
女性の婚姻要件具備証明書を申請、取得します。
申請にあたっては、出生証明書、独身証明書などの書類が必要ですので、
事前にフィリピンから送ってもらうなどしなければなりません。
婚姻要件具備証明書が手にいれれば
これの日本語訳文と、在留カード、パスポート、出生証明書、同日本語訳文
などを揃え、役所に婚姻届を提出します。
次に、役所で婚姻受理証明書を発行してもらい、
これを、在日フィリピン大使館または領事館へ提出します。
これで、結婚の手続きは完了です。
あとは、必要書類を揃え、入国管理局で、
日本での在留資格を「日本人の配偶者等」に変更します。
女性がフィリピンにいる場合は、
質問者様がフィリピンに出向き、結婚式のセレモニーを行います。
日本のように、婚姻届を提出するだけではありません。
まず、在フィリピン日本大使館(領事館)にて
婚姻要件具備証明書を取得します。
つぎに、フィリピン女性が住んでいるところの市役所へ
婚姻許可申請をします。
このあと、10日間の公示期間を経て婚姻許可証が発行されます。
婚姻許可証が発行されて初めて結婚式を行うことが可能となります。
結婚式が終わると、結婚証明書が市役所へ送られ、
その後、NSO(国家統計局)に登録されます。
結婚証明書とフィリピン人配偶者の出生証明書等必要書類を揃え、
日本の役所に婚姻届を提出すれば、結婚の手続きは完了です。
あとは、配偶者を日本に呼ぶため、「在留資格認定証明書交付申請書」を
入国管理局へ提出し、許可がおりたら、日本へ呼ぶためのVISAを
在フィリピン日本大使館(領事館)へ申請します。
VISAが出たら、日本へ呼ぶことができます。
これが、フィリピン人との結婚の大まかな流れです。
「フィリピン人との結婚手続き」で、WEB検索すれば
いくらでもでてきますので、参考にしてください。