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マイケルダンスの知的財産権
僕はマイケルジャクソンのダンスを踊っています。 完全コピーです。 お金を取るイベントで踊る際に音楽の方はJASRACに支払えば大丈夫なようですが、完全コピーをするにあたって、「マイケルダンス」自体に著作権?知的財産権?などは厳密なところかかってくるのでしょうか? イベントの主催の方に、もしもの事を考え明らかにしておきたい部分である。と言われました。 弁護士ではなく、便利士に聞くと良いともアドバイスもらいました。 どなたか精通している方、または、参考になるURL等お知りの方、ご教授ください。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家植村 貴昭(@Brand-Patent) 弁理士
少し急いでいたため、少し前提を聞かずに、結論に行ってしまいました。 まず、そのマイケルのダンスは、彼のオリジナルであったのか、それとも、 従来からあるものだったのか問題になります。 (勝手に、マイケルというイメージからかなりオリジナリティの高いものを想定してしましました) そして、オリジナルである、又は、その程度が高い場合、著作権が発生してしまいます。 そして、そのダンスの内容を考えたのがマイケルだった場合には、 その著作権者はマイケルであることになります。 (たぶんそうであると仮定して、結論を書かせていただきました。) そして、マイケルはお亡くなりになっておりますので、その相続人等が著作権者となってる可能性が 高いです。著作権は著作者の死後50年存在しますので、権利も存続しているのが通常です。 >マイケルジャクソンのダンスは即興性が高いため、完全コピーをめざしていたとしてもどうしても厳密には違うものになりますし、その場合「フリーダンスです。」と言い張っても通らないものなのでしょうか? 微妙な違いの程度が大きければ著作権を侵害しませんが、完全コピーを目指して行ったのであれば、 難しいです。 ただ、著作権は、誰かのコピーをした場合に問題となります。 質問者様が全くオリジナルとしてダンスを創作して、それがたまたま同じになったのであれば、 権利侵害とはなりません。 >程度によるのか、、では、その程度はどのくらいのものなのか。とジャッジするのは難しそうですね。 おっしゃるとおりです、どこまでが権利侵害といえるかは、実際は裁判をしてみないとわからない というのが本当です。 >侵害はしたくないのですが、ならば、マイケルの場合どのようにすれば問題なく行えるのでしょうか? 絶対安全を求めるのであれば、マイケルの著作権を保持している方に許諾をえるのが安全です。 >また、これまでにダンスに関するこのような知的財産に関するケースでの訴えは過去にあるのでしょうか? コピーが大々的に行われている、大きく儲けている状態ではなければ、わざわざ裁判をすることは少ないと思われます。ただ、少ないと申し上げましたが絶対に裁判等の法的な問題を回避できるとはいうことはできません。法的に正しい対応としては許諾を得てくださいと申し上げるしかありません。(すみません) >更に海外の場合アーティストによって程度が違うのか、どこかが一括しているのか。 申し訳ありません。一括して管理している団体は知りません。(お力になれずにすみません)
植村 貴昭(@Brand-Patent) プロフィール
ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 弁理士 植村 貴昭 (うえむら たかあき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 【電話】048-653-61...
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ダンスについては舞踊の著作物として保護されています。 そのため、ダンスをそのままコピーすることは著作権侵害になってしまします。 お客様からお金を取らない、かつ、質問者様に報酬が支払われないイベントであれば、 行うことができます(著作権法第38条第1項)。
植村 貴昭(@Brand-Patent) プロフィール
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お礼
解答ありがとうございます。 例えば、「侵害である」と、権利をもっているところ(マイケジャクソンエステート?)から訴えられた場合、支払わなければいけなくなりますね。 マイケルジャクソンのダンスは即興性が高いため、完全コピーをめざしていたとしてもどうしても厳密には違うものになりますし、その場合「フリーダンスです。」と言い張っても通らないものなのでしょうか? 程度によるのか、、では、その程度はどのくらいのものなのか。とジャッジするのは難しそうですね。 侵害はしたくないのですが、ならば、マイケルの場合どのようにすれば問題なく行えるのでしょうか? また、これまでにダンスに関するこのような知的財産に関するケースでの訴えは過去にあるのでしょうか? 更に海外の場合アーティストによって程度が違うのか、どこかが一括しているのか。 ご教授ください!