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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:15歳高校生と19歳大学生の宿泊)
15歳高校生と19歳大学生の宿泊
このQ&Aのポイント
- 15歳高校生と19歳大学生の宿泊について考えていますが、宿泊の条件や親の承諾などについて知りたいです。
- 15歳高校生と19歳大学生が宿泊する際の条件や大阪、京都で宿泊できる場所について教えてください。
- 15歳高校生と19歳大学生が宿泊する際には、親の承諾や条件が必要なのか知りたいです。また、大阪や京都で宿泊できる場所があるかも教えていただきたいです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
回答No.4
青少年の夜間・深夜に一緒に行動することが禁止されていますので、彼氏が検挙される恐れがあります。 騙して得た承諾は無効だと思います。 大阪府青少年健全育成条例 (夜間の連れ出し等の禁止) 第三十六条 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、第二十五条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。 30万円以下の罰金 京都府青少年の健全な育成に関する条例 (深夜外出の制限) 第18条の2 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。 20万円以下の罰金
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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