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遊園地で子供とぶつかった事
先日、遊園地で小さい子供(5歳くらい)と私がぶつかり、その時に何もしなかった 私に対してその子供の親の方が怒り、警察を呼び医療費を請求すると言われました。 相手には住所を知られているのですが、この場合払わないといけないのでしょうか? どんなことでもいいので意見を下さい。 ちなみに相手の子供はかすり傷だったみたいです。
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- kazeyura
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回答No.4
親が子供を保護見守りしていなかった責任はないのでしょうか。チョロチョロ動き回る子供は親の管理のもとにあったのでしょうか。 私が親なら、逆にお詫びする立場かと思いますが・・・・ 災難でしたね 本当にカスリ傷だけなら、医療費を請求されても大したことはないでしょうから、こんな非常識な相手と闘うよりも、災難にあったと思ってサッサと応じて終わりにする方が賢明ではないでしょうか。 お気の毒様です。