商品の内容と商品名
商品には「商品名」と「名称」があると思いますが、
商品名は名称を反映してなくても良いのでしょうか?
極端な話、オレンジジュースの
商品名を「アップルジュース」として
名称を「(オレンジ)ジュース」とすることには
法令の見地としては問題ないのでしょうか?
(その商品が売上にどう影響するかは別として)
また、何パーセント以上といった
最低限の割合はあるものなのでしょうか?
ごま油0.5%、サラダ油99.5%の混合油に
「ごま!」という商品名をつけることは
違法でないといえるのでしょうか?
メーカー側が「ごま」は「胡麻」の意味でなくて
「ごっついまろやかな油」という意味だ
という見解を出した場合、合法と言えるでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます!!