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質問者が選んだベストアンサー
・夜間8時間以上、昼間12時間以上の駐車は標識に有無に関係なく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反です。 ・標識がない場所で法定の駐(停)車禁止場所でもなく、夜間8時間、昼間12時間「以内」の駐車であっても、「反復しての車庫代わり駐車」は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反です。 ・第11条第1項「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」(夜間8時間、昼間12時間以上の長時間駐車は第2項) 問題は止めている場所が道路交通法の道路なのか?道路ではなく敷地(誰かの土地)なのかで対応は変わってくるでしょうね。 どうなんでしょうかね、近くの建物の敷地なのか?私道なのか? 個人的思うのですが、誰かかに迷惑かけてるんですかね^^?見通しが悪くなって危険とか、すれ違えないとか?質問者様に何か迷惑かけているのでしょうか? それほど目くじら立てて怒る事も無いように写真判断ですが、そう思います。 質問者様も車に乗るなら、きっと知らない内に誰かに迷惑かけてるとおもいますよ^^?だれでもどこかで迷惑はかえてるんですよ^^p 迷惑でも無いなら、心は広く生活しましょうよ^^w どうしても許せない、そして道路でないなら、役所・各自治・組合等で相談してみてはいかがでしょうか? それでも直接言う勇気はないんでそうかね^^?
その他の回答 (12)
- Lady_osaka
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駐車禁止以外の道路では、基本的に駐車は許されています。 そもそも、都市計画学での道には駐車できるという機能を 持たせるのが当たり前なのですから。 ただし、道路を車庫代わりに使うことを禁じる法律 (いわゆるガレージ法)違反に該当する可能性は 高いと思われます ただ都会でなければ、どうせ道は通れるんだから そこまで目くじら立てる必要はないという 警察が普通だと思います。 何度も通報すると、変な人扱いされるかもです。 「郷に入れば郷に従え」は今も生きています。 「・・・たとえ駐車してよい場所であっても長時間の駐車は禁止されています。昼間は引き続き12時間以上、夜間は引き続き8時間以上の駐車していると車庫法違反(長時間駐車の禁止)の対象となり、20万円以下の罰金と違反点数2点が科せられる。(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)」
補足
回答有難う御座います。 あの場所が建物の私有地なのかそのうち建物側に聞いて確認したいと思います。
- yursis
- ベストアンサー率22% (58/263)
道交法では取り締まれません。 道路上ではないから。 この土地の所有者が通報して、悪質だと判断されれば逮捕されるでしょうが... この部分って多分写真のアパートの共有地ですよね? その土地の権利者に許可を得て停めてることも考えられるので、単に第三者が通報しただけでは無理だと思いますよ。 ともかく、画像だけでは情報が少なすぎます。
補足
やはり道路じゃないので難しいのですか。 そばの建物はグループホームで、関係者がとめている可能性は確かに考えられますが駐車場もあるのでそこは疑問です。 ただ自分がメインで通報したい車は確実に関係者じゃなく、全然離れた場所にある自分の住んでいるアパートの住人です。 最初は家の前からスタートして、公園、現在の場所と移動して1ヶ月以上夜から朝まで路駐しています。 しかしアパートの住人だとは通報時これまで一度も伝えた事がありませんが言えば状況が違いましたかね?どのみちグループホーム側が通報する以外意味がないでしょうかね。
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補足
通報後の結果を聞いていないのでよく分かりませんが、警察の対応を見ると私有地と判断して対応している可能性がたかそうですね。 私有地でとめられている車が関係者のものなら別にいいのですが、1台だけ近所の路駐常習犯がとめていて、土地所有者が何も言わない事をいいことに、警察にも見逃されている現状が個人的に腹が立って行動している次第です。