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躁鬱病の母の買い物、キャンセル

躁鬱病の母が宝石店で300万の宝石を買おうとして、内金も払いサインもした(母はサインはしてないと言っている)そうなのですが、うちには300万なんて大金ありません。 その宝石(指輪とネックレス)はサイズの直しが完了していて、今宝石店と私が連絡を取り合いなんとかキャンセルできるように交渉中です。 上記のことが私が知ったのは昨日で、たぶんこのまま知らなかったら借金して買うつもりだったのだと思います。 躁鬱病の症状からの行動なのは明らかなんですが、法的にキャンセルは認められるものなんでしょうか? もちろんサイズを直した分の費用は負担してもいいと思ってます。

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  • linghio
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回答No.8

No.1,No.7です。 >大事になると生活保護が受給できなくなるのでは 直系親族には扶養義務がありますので、 生活を援助し得る資産・収入をお持ちであるということが自治体の知るところとなれば 生活保護を打ち切られる可能性は十分にあるでしょう。 ですが、それは致し方ないこと。 生活保護は最後の手段です。それ以前に出来ることがたくさんあるはず。 貴方は一方では法律に守ってもらおうとし、一方では法律の網を潜ろうとしている。 腹を決めて、どちらか選択すべきだと思いますよ。 少し厳しいことを書いてしまい申し訳ありません。 貴方の選択肢としては3つでしょうか。 (1)生活保護打ち切りのリスクを負って法テラス等の法律相談へ (2)「意思能力を欠く者」を根拠にした契約無効を内容証明にて主張し相手の出方を窺う (3)相応の賠償を提示して示談にもっていく (2)を選択して相手方が係争の姿勢を取るようであれば、いずれにせよ素人には無理です。 都度ネットで相談して解決しようとする事案ではないと思います。 改めて、法律相談に行った方がよいでしょう。 弁護士は貴方の権利を守るために闘ってくれますから全てお話し配慮を求めるといいでしょう。

kne_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん祖母の資産等は役所は把握しています。 母が生活保護を受ける時に祖母と私の資産、収入は提示していますから。 祖母は年金暮らしです、母が宝石店で使った500万は祖母の保険金です。(母の妹が受取人) 言い訳がましくなってしまってすみません。 いただいたアドバイスを元にどう行動するかよく考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • linghio
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回答No.7

No.1です お礼をいただきありがとうございます。 添えていただいたご質問にお答えいたします。 >仮にサインさえしていなければ契約は無効もしくは破棄できるのでしょうか? 契約は双方の合意によって成立します。形式は法律によって問われません。 口約束でも合意が交わされていれば契約は成立します。 内金を支払っているため、サインの有無で契約の非成立を主張するのは難しいでしょう。 店側との交渉がうまくいっていないようですね。 先方も契約無効を受け入れれば大きな損害が出る以上、話は簡単にまとまらないと思います。 貴方の武器は「意思能力を欠く者の契約は無効を主張できる」の一点だと思いますので、 他の論点でやり取りしても不毛でしょう。十分に相手方が抗弁できますので。 金額が金額だけに法律知識のない素人の主張では話はまとまらないでしょう。 早い段階で法テラス等へ相談されてください。

kne_j
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 実は母は生活保護を受けていて、祖母のお金を無断で使い込み既にその宝石店で500万使っています。 一緒に暮らしていないからと言い、そこまで気付かなかった私にも責任はあります。 なので弁護人等に相談はしたいのですが、大事になると生活保護が受給できなくなるのではと心配しています。 いかがでしょうか。 何度もすみませんが、よろしくお願いします。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.6

>参考までにキャンセルに至るまでの経緯をお聞かせいただくことは可能ですか? とありましたので、参考になるか判りませんが経緯を書いておきますね。 まず、身内が入院し外泊を何回か繰り返して三ヶ月後に退院しました。 外泊をする際、法定保護者の同伴が必要な病院でしたので(過去に脱走した方が居て、そうなった みたいです)病院への往復は付き添って行く訳です。 その時に、交通の便が非常に不便で主治医と私が合わなかった事も有り、転院させました。 転院先の主治医が、紹介状を読み薬を現状に合わせて処方してくれたのですが、 転院前の薬の効果が残っている状態です。 その効果が切れてくる時(離脱症状が躁転に近い状態)に、「一人で買い物に行って良いか?」と 尋ねられた時に“大丈夫だろう。大金さえ持っていかなければ”と思い了解したのです。 そして、一人で買い物に出かけました。 その時に必要もない品物を契約してきました。 (自宅には不要の長物) もちろん、この時は転院先の薬は定期的に服用している状態でした。 契約する際に、店員の方も薄々気付いていたみたいで「確認しなくて良いですか?」と声を 掛けてくれたようですが、「大丈夫だから」みたいな感じで契約を交わして商品を受け取って帰宅しました。 自宅に着くなり私に契約してきた契約書と商品を見せてくれたので、直ぐにお店に電話を掛け 契約破棄と返品が可能か?を確認。 その後は、お店に行き色々と退院してきたばかりだとか色々な事情説明をし、お互いの知恵を出して何事もなかった事にする事ができました。 解除するまで2時間くらい待たされたかな? この時は、手帳の申請をしていない状況でしたので、無理かな?とも思ったのですが「契約したその日」が物を言った感じです。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.5

双極性障害の身内を看ています。 金額は違いますが、キャンセルをした事があります。 まず、キャンセル出来る条件としまして、障害者手帳を持っていれば容易に可能ですが、 持っていない場合ですと、売買が成立してしまう可能性が高いです。 ですが、「交渉中」との事なのでアドバイスをするならば「購入に対してキャンセルをしたいので、 診断書を書いてください」と主治医に頼んでみてください。 もちろん、主治医には事情説明が必要ですので、通院の際に付き添う必要が出てきます。 似たような質問が下記のURLにありますので、ご参考にしてください。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/shohishahigai/b_99878/

kne_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母も障害者手帳持ってます。3級です。 医師に診断書を書いてもらうのも考えてみます! ちなみに、参考までにキャンセルに至るまでの経緯をお聞かせいただくことは可能ですか?

回答No.4

今後のこともあるでしょうから、 弁護士さんや主治医と綿密に ご相談なされてください。 お医者さんとは、 入院させられないか等に就いても ご相談なされてください。その場合、 過去の爆買い・激買いを記述した ペーパーを提示すると、説得力が 増すでしょう。

kne_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 入院については過去にしたこともあるのですが、最近は落ち着いていたので油断しました。 医師ともよく相談しようと思います。 ありがとうございました。

  • smi2270
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回答No.3

お母様の年齢がわからないんですが。。 お年寄りを 詐欺や違法勧誘から守る為に『成年後継人制度』があります   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 一度 ご主人と相談されてみてはいかがでしょうか? 今回の件は ちょっとわかりかなます。。御免なさい

kne_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母は60歳です。 成年後見人制度ですね、ありがとうございます。

  • hiroasi
  • ベストアンサー率22% (46/202)
回答No.2

http://www.carsensor.net/contents/horitsu/_982.html こちらに似たようなものがありました。 躁状態では、どんどん買い物をします。 借金を作ったり、土地を売ったり、常識では考えられないようなことをたくさんします。 気を付けてください。

kne_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLもありがとうございました。

  • linghio
  • ベストアンサー率44% (39/87)
回答No.1

>内金も払いサインもした とのことですので、売買契約は成立しているものと思われます。 >法的にキャンセルは認められるものなんでしょうか? 意思能力を欠く者の契約は無効を主張できます。 意思能力を欠く者とは重度の精神病などで自分のしていることが分からない状態です。 ですので、貴方のお母様がこれにあたるかどうかが焦点ですね。 相手方に納得してもらえるだけの客観的事実が必要です。 >サイズを直した分の費用は負担してもいいと思ってます 多少の負担は覚悟で示談したいということでしょうか? 負担するということであればサイズ直しに掛った費用ではなく 店側が被った不利益に対してとすべきです。 サイズ直しをしたことで商品価値が著しく損なわれている可能性があります。 一般的なサイズ直し費用を賠償されたところで店側は到底納得できないでしょう。 いずれにせよ、法律相談に出向いた方がよろしいかと思います。

kne_j
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございます! 母はサインはしてないと言っているのですが、仮にサインさえしていなければ契約は無効もしくは破棄できるのでしょうか? お店側は「例えばスカートを買ったとして丈を短くするなどお直しをしてしまえばそのスカートはお客さんの物」と言っています。

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