• 締切済み

動物の法律について…

先月。 私が通っていた、東京都の大森の猫カフェが閉店する事になりました。 そのカフェ。 猫達の管理が全く出来ていなく。 画像の様な酷い症状の子も店に出されていました。 私は。我慢が出来なく 行政に連絡しまして 行政の方は立ち入りしてくださいました。 その数日後。 カフェが閉店。 猫スタッフは里親さんに出されました。 この写真の子は 私の知り合いの方が引き取ってくれて 猫仲間達が治療費を出してくれて頑張って治療してたのですが… かなり放置されてたらしく。 一週間も生きられず。 亡くなりました。 猫スタッフの里親さんになった数名と交流しているのですが どの子も。 尿路閉塞を起こしかけていたり 毛玉の塊だらけだったり。 目に病気あるのに放置されてたり。 私も。この猫カフェに通ってた時から。 目ヤニ拭いてあげたり。 毛玉とってあげたり。 劣悪な環境でした。 ボロボロの雑巾みたいに端で寝てる子がいたり。 カフェは閉店しているので。 カフェに罰則とかは出来ないと思いますが… オーナーに厳重注意とか もう動物の仕事につけないようにするとか。 出来ないでしょうか… どこに相談すれば良いでしょうか。 何も出来ないまま この件は終わらせるしかないのでしょうか… 他にも。こんなカフェ発見した場合 迅速に動いてくれる場所って 何処なのでしょうか… もぅ、可哀想な子達。 見たくないし繰り返されて欲しくないです。 議員さんに訴えればよいでしょうか 署名なら大量に集められます。 動物関係に強い議員さん 情報あればお願いします。

みんなの回答

noname#233082
noname#233082
回答No.7

警察に相談されてはいかがでしょうか? これは動物虐待にあたると思いますので動いてくれると思います(相談した警察官のかたが酷い人でなければ) それにしても酷い経営者もいたものですね 行政に連絡してくださった質問者さんに感謝しております

vivicyann
質問者

お礼

ありがとうございました…。 オーナーは憎いですが 里親さんの元で幸せにしてる猫ちゃん達。 今後、同じ事を繰り返さないように…

  • aigo-go
  • ベストアンサー率30% (255/834)
回答No.6

マスコミ(ネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)に話してみるというのはどうですか? 例えば街頭署名などを取り上げてくれたら協力者が増えませんかね?? ペット法塾 http://thepetlaw.web.fc2.com/seimeibun.html

vivicyann
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだまだ、苦しんでる動物達。 いるんですよね… 政治家さんが動いてくれれば…

回答No.5

ひどい話!なぜ営業許可されてしまうんでしょう… インスタで ♯猫カフェ、とか♯大森で調べましたがヒットせず… なにかハッシュタグありますか?

vivicyann
質問者

補足

本当に。 なぜ?って思いますT^T ハッシュタグは 今は #ナチャ君応援プロジェクト #ナチャ君ありがとう がタグです…

  • aigo-go
  • ベストアンサー率30% (255/834)
回答No.4

酷い。本当に何のために猫カフェを開いたんでしょう?    第六章 罰則 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。 3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第四十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一  第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者 二  不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者 三  第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者 第四十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一  第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者 二  不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者 三  第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者 四  第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者 このあたりが使えそうな部分ですよね、 保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと には完全に違反しています。 動物取扱業に対して何か他の罰則があれば良いのですが。。 mixiに 当コミュは、動物愛護の観点から「犬猫の殺処分を“0”に!」と頑張って下さる、日本維新の会 松野頼久 衆議院議員(熊本一区)による「動物行政大改革」を応援するコミュニティーです。 というコミュがありますので、お知恵だけでも貸してもらったらどうでしょうか。 カフェ経営者、野放しにしたくないですよね。 ネットで署名サイトで署名を立ち上げられたらすぐに協力します。 猫たちのため、頑張ってください!

vivicyann
質問者

補足

有難うございますT^T 下の細くにも書いたのですが。 このカフェの猫ちゃんの里親さんになられた方も この写真の猫ちゃんの治療の為に募金活動したりしてくれた方も 私も。 怒りはあるけれど。 カフェは閉店しているし…。 どこに怒りをぶつければ良いのか分からず… みんなで法律とかも調べても。 本当は。 ほぼ何も出来ないって分かってるのが悔しくて。 大切な命が。失われたのを目の当たりにして。更に。切ない気持ちでした。 詳しく書けば。 もっともっと酷い事実沢山あるんです。 インスタグラムってアプリで かなりの猫ネットワークが繋がって 署名で何か動くのならば。 すぐに多くの署名集められます。 本当に有難うございます!!!

回答No.3

動物愛護に力を入れている議員さんの名前が出ています。 自民党動物愛護管理推進議員連盟 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F ネコちゃんたち、かわいそうですねT_T 写真見るの辛いです。。。 こんなオーナー、厳しく罰して貰いたいです!二度と動物にかかわって欲しくないですね。 動物愛護法を改正したりするのは環境省なので、こちらにご相談されるといいと思います。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ https://www.env.go.jp/

vivicyann
質問者

補足

親切で的確なご回答有難うございます T^T このカフェの。この写真の子の命を持って教えてくれた事と 繋げてくれたネットワークで 出来る事をしたい! 他にも、こんな事をしてるカフェがあるなら! 今すぐに、辞めさせたい! 動物は物じゃない!!! 家族以上になりうる尊い存在なんだ!

回答No.2

まったくありませんし、あなたのしゃしゃり出てくる幕は一つもありません。 あなたが猫の変わりにオーナーをめったざしにして死亡させればいいのですよ。 それ以外ありませんよ。だってモノですから猫なんて。 そんなあなたのエゴのような法律もまったくありません。 やるならオーナーが地元にいる今です。

vivicyann
質問者

補足

本当に。そんな気持ちですよ。 私は猫を物とは思っていませんし。 オーナーを、めった刺しに出来るならば。したいです。 でも、現実。出来ないですよ。 だから、ダメ元で。 藁をも掴む思いで質問しました。 しゃしゃりでる幕では無い のは間違いです。 私は、このカフェの里親探しに関わったし このカフェにも通っていました。 里親になった方からの怒りもきいています。 そんな事、知らないわ。って言われれば それも、そうですが。 深い関わりがあるから どうしようもなくて質問したんです。 この考え 私のエゴですかね? それも、違うと思いす 依怗って言葉を出されるのは 違うと思います。 ここまで反論する必要ないかもしれないですが。 先にも書いたとおり かなり深く関わっているので。 我慢できず。 書かせて頂きました。 何も出来ないのは 先に回答して頂いた方の回答と 少し自分で調べて分かってました。 でも。 何か、できる事があればって。 藁をも掴むおもい。 です。 この写真の子も 口から泡をふくまで頑張って生きようとして。亡くなったんです。 どんなに言っても。 正論で、何もできないって言われれば。 何も言い返せないですが。 人間の情ですよ。 猫への思いです 猫は物じゃないですから。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

猫という生き物であっても、愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)以外の法律上は「物」と同じ扱い。猫を飼う事が免許制でない以上、行政から「飼うな」と命令を出すことはできかねますし、「財産」ですから個人から取り上げる事もなかなか難しい。 結局、カフェの営業許可を止めるなどしか出来ないし、新たな申請をひっかけて拒絶するシステムもないはずです。 報告は、お近くの動物愛護団体などへどうぞ。 http://jspca.or.jp/ http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/65e84819965c686041bf02ccfcb7db9d ↑これは適当に選んだだけで、中身については関知しませんが。

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