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出産で退職後の年金等について

初めまして、かなり頭が混乱しているのです、教えてください。出産を8/20に控えて4/30で会社を退職致しました。 健康保険は任意継続の為、2倍の保険料を払っています。年金に関して、旦那の扶養になり第3号の手続きをする予定。旦那の会社では扶養家族の変更手続き提出後、私の方で雇用保険の資格喪失届け?を提出せよと旦那の会社からは言われております。それを旦那の会社に提出すれば第3号の手続きが終了するのか、もしくは私の方で社会保険事務所などに行かなくてはいけないのかが分からず困っています。それも何日以内などの制限はあるのでしょうか? また、出産手当金、一時金は私の健康組合で請求しますが、その際手当金は3612円以上の日給なら扶養から外れ、国民年金を自分で支払わなくてはいけないのでしょうか?その計算方法が今ひとつ分かりません。月給が毎月違うので(派遣の為)1月分から4月分までの総額金額の平均で月給を出し、それを30日で割るのでしょうか? ちなみに手当金は産前42日前から発生しますが、もし3612円以上なら扶養は外れるとして、もし外さなかった場合何か連絡等はあるのでしょうか?それとも勝手に旦那の会社で外してもらうものなのでしょうか。 もうすぐ産前42日前になるので、2ヶ月足らずなら国民年金を払った方がいいのかと悩んでいます。会社側も出たり入ったりではよくないのでしょうかねぇ・・ 以上長文ですが回答お願いします

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>やはり年金も自分で手続きしないと、いけないのですね。 任意継続をして年金だけという場合は自分の手続きになります。 >15年4月からは第3号の手続きは、 会社でやってもらえる これは健康保険の扶養の手続きの際には同時に手続きしてもらえるという意味です。 ですから、任意継続が終了したときにご主人の健康保険の扶養に入りますが、このときには年金は手続きしなくても自動的に扶養に手続きされます。 出産手当金が3612円以上の場合は社会保険の扶養には入れませんが、税金の扶養では出産手当金は非課税なので計算に含めませんから税金の扶養には入れます。ご主人の年末調整時には手当金を除いた収入で申告ください。

  • karinto7
  • ベストアンサー率23% (58/251)
回答No.2

ちょっと疑問に思ったのですが 健康保険は任意継続にされた様ですがご主人の扶養に入ってしまった方が良いのではないでしょうか? 収入などの問題も有るかと思いますが扶養に入れたら2倍の保険料が不要になりますし手続きも簡単だったと思います。 現在3号の手続きはご主人の会社を通して健康保険の扶養家族の申請と同時に行います。 あえて任意継続と第3号にするメリットが有るのでしょうか? 扶養の計算には出産手当金は含まれないと思います

mai625
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那の扶養に入ってしまうと、手当金が一円も出ません。計算すると40万は戻ってくる計算です。任意継続をしても元は取れる計算です。 子供が生まれてからまとまったお金が入るのは、やっぱり助かります。確かに会社側からすればめんどうですよね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>私の方で雇用保険の資格喪失届け?を提出せよ 離職票かと思いますが、これは健康保険の扶養に入れる場合に求める会社があります。 しかし健康保険の扶養には入らないので(任意継続するから)それを会社に伝えてください。 >それを旦那の会社に提出すれば第3号の手続きが終了するのか、 終了しません。 >もしくは私の方で社会保険事務所などに行かなくてはいけないのかが分からず困っています。 市町村役場の国民年金課に行けば手続きできます。ただ任意継続+3号被保険者の手続きは社会保険事務所でなければ扱えないかもしれません。電話で事前に確認してください。 >それも何日以内などの制限はあるのでしょうか? 2年以内であれば遡って手続きできます。 >手当金は3612円以上の日給なら扶養から外れ、国民年金を自分で支払わなくてはいけないのでしょうか? その通りです。 >その計算方法が今ひとつ分かりません。 標準報酬月額から標準報酬日額を算出し、それから求めます。ただ面倒なのでわからなければ気にしなくてもいいです。申請すれば受給金額が判明しますので、それから扶養を外れる手続きをすれば十分です。 >もし外さなかった場合何か連絡等はあるのでしょうか? ありません。忘れずに処理してください。(1号への変更は役場で出来ます) 後で判明することもよくあり、その場合遡って取り消されます。 2年以上経過してから取り消されると、遡って1号被保険者として加入することも出来ないので、未加入又は滞納が残ってしまいます。 >もうすぐ産前42日前になるので、2ヶ月足らずなら国民年金を払った方がいいのかと悩んでいます。 面倒であればそういう方法もあります。手間を掛けて26,600円(二か月分の場合)もらうかどうかです。

mai625
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那の会社には任意継続の旨は話してあり、年金部分だけを扶養にして欲しいと言ってあるのですが・・・ やはり年金も自分で手続きしないと、いけないのですね。 どこかのHPに、15年4月からは第3号の手続きは、 会社でやってもらえるようなことが書いてあったので、混乱してしまいました。 年金の制度はいまいちよくわからないので、2ヶ月足らずでも26000円は大きいです。