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失業保険を受給すると、それは所得の対象になりますか?
タイトルのとおりです 保険金に所得税がかからないと思うので、 所得の対象にはならないと思いますが、 実際のところはどうなんでしょうか? 再就職した会社の源泉徴収票と以前の会社の源泉徴収票とで確定申告をすればいいと考えていますが、その際に、 失業保険金をいくら受け取ったかとの申告は必要でしょうか?必要ならば、証明書類は何を用意すればいいのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
失業保険の給付金は非課税ですから、所得税や住民税は課税されません。 再就職した場合は、前勤務先の源泉徴収票(平成16年分)を、新しい勤務先へ提出すれば、2ケ所分を併せて年末調整をしますから、確定申告の必要は有りません。 又、新しい勤務先も念の途中で退職したりして、年末調整を受けられない場合は、翌年の確定申告の時期に確定申告をすることになります。 もちるん、いずれの場合も、非課税の失業保険の給付金は、関係ありませんから申告の必要は有りません。