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2月前に主人が亡くなり、別の男性の子を妊娠したかも

30代女性です。 約2か月前に主人が亡くなりました。その直後、ドタバタしている中、昔から知り合いだった10歳ほど年下の男性が色々と助けてくれました。私も、私の母も(私には父はいません)、とても良くしてくれたので本当に感謝しています。 その彼と、2週間くらいして少し落ち着いた頃に求められるまま関係をもちました。その後は、週に2、3回、関係をもっています。 今月、生理が遅れています。まだ確かめていませんが、妊娠したかもしれないと思っています。 妊娠していた場合、もちろん、その彼には話をしますが、まだ学生のような立場ですので結婚とかは考えにくいと思います。 あと、私の母と、亡くなった主人の家族に報告するべきか悩んでいます。色々と、どうすればよいか悩んでいるのですが、ご意見を聞かせていただけると嬉しいです。

みんなの回答

回答No.2

あららら・・ この前は3ヶ月・・で、同じ様なお話が??

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

どちらにせよ、生まれてくる子供は前のご主人の子供だということです。 DNAがどうとか、日にちを数えるとかではなく、民法で決まっています。 もちろんお母様や、亡くなったご主人の家族に報告するべきですね。 亡くなったご主人のお子さんなのですから。 裁判所にいけば確認してくれる場合もあるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C300%E6%97%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C#.E7.88.B6.E3.81.AE.E6.8E.A8.E5.AE.9A 父の推定 民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。 DNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある。

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