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パチスロ北斗の拳転生の章などは規則違反じゃないの?
パチスロ北斗の拳転生の章など、最近パチンコ店のパチスロ機の中には、 検定基準の出玉率を大幅に超えたスペックの台が多々あります。 規則では、6000プレイで最大で9000枚しか増えない規則になっていますが、 この北斗の拳の場合は、1プレイ2.8枚増加するので、6000プレイでは 増加量は16800枚になります。 試験では”内部フラグで成立した小役は取りきるもの”として、計算されますので ART状態など関係なしに、内部フラグで純増2.8枚という状態の台は 規則違反なのは明白な状況です。 他の機種でも同じ様な違反していると言えそうな機種がいくつかあります。 5号機規則が変更になったとか、付則されたという事もないはずですし、 なぜここ数年、規則に違反した機種がパチンコ店で平然と稼動しているのかの 理由が全く分かりません。 なぜ、検定取消しなどにならいのでしょうか?
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- clockworksV
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No.6です。 >私は、国家公安委員会の職務怠慢と思っています。 これを主張するのであれば、おそらく「警察庁の職務怠慢」と 言ったほうがよいかと思います。 パチンコに限らず、国家公安委員会そのものが実務を行うことは ありませんし、その様な組織ではありません。 規則の制定やその他実務は、公安委員会の名の元に行われますが、 実質的な所管は「警察庁生活安全局保安課」です。 規則を策定するのも、取り消しの判断を行うのも、その他全ての 実務は、専門的な知識のある保安課の担当技官が行います。 さて。 指定試験機関である保通協は、警察庁の下請けに過ぎません。 単純なものであれば、保通協が独自に規則と照らしあわせて 判断しますが、判断が難しい仕様の型式を持ち込まれた場合、 保安課にジャッジを任せます。 例えば「ゼロボ」と呼ばれる北斗の様な特殊なボーナス仕様に ついて、保安課が「通過前に把握できなかった」ということは ありえないと考えてください。 取り消しの判断を行うのは保安課。 仕様を認めるのも保安課。 …ということです。 >実際の遊技方法と異なるフローのシミュレーション試験を行わせる為に、 >遊技上は成立しない(必要性のない)ボーナスによって巧妙な細工を行っている。という事にはならないでしょうか? >つまり、作為的に認定試験の穴をついた方法によって試験をパスし、 >規則で促している射幸性の限度を超えた仕様の台の認可を取得していると受け止められます。 そもそもシミュ試験は、実際の遊技方法を考慮しない試験方式です。 「全ての役を取ると仮定してシミュレーションするとどうなるか」 ただそれだけをみる試験です。 これを行う目的、意図などは規則に一切記述されていません。 一体何に対して「偽り」、何に対して「不正」をしたのか。 意図が示されていない以上、それを証明することはできません。 下記回答の補足にある、キャッツアイやハードボイルドにおいても ARTを実現するために「シミュ試験に役をとらせることで対策している」 という点においては、ゼロボと同種の手法であると言えます。 そのルーツはボンバーマンビクトリーですが、以前この性能の是非に ついて、日工組(パチンコのメーカー組合)が警察庁に質問していますが、 その回答は「問題ナシ」でした。 (そもそも認めたのですから、ここで問題アリとは絶対に言わない) そして過去に認めた手法、又それに類似した手法を、状況に応じて 認めないということは、特定のメーカーや機種に対して手心を加えて いると捉えられかねないため、認めざるを得ません。 認めたということは、取り消すこともないということです。 認めたのは、取り消すことのできる警察庁なのですから。 面子もありますし。 で、最初のほころびであるリプパンを元に、「これが認められるなら、 これも認めなきゃおかしいよね?」と、少しずつ切り崩してきたのが 各メーカーです。 彼らはその仕組みを熟知しているため、現在のような状況を作りあげる ことができたのです。 普通の業種なら、規制の意図を理解し、自らも抑えようとしますが まぁこれが彼らの体質なんでしょうね。 かつての爆裂機クラスに社会問題化した場合は、何らかの理由を こじつけて取り消すことがあるかもしれませんが、これについても、 アシスト性能を試験対象としている現在の試験方式においては難しい のではないか、と個人的には思っています。 解釈基準や質疑応答集の改正によって「今後は認めない」とすることは 可能ですが、その場合においても、過去の機種に遡って取り消すことは できないでしょう。(事後法みたいなものですからね) いずれにせよ取り消しは現実的ではないため、今の状況が変わることを 願うのであれば、次期改正によって強力な規則となることを願った方が よいと思います。 ま、これは確実にそうなることでしょうけど。
- clockworksV
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>規則では、6000プレイで最大で9000枚しか増えない規則になっていますが、 >この北斗の拳の場合は、1プレイ2.8枚増加するので、6000プレイでは >増加量は16800枚になります。 「6000プレイで最大9000枚しか増えない」というのは、規則別表第五(1)ロ(ト) 及び(1)ロ(チ)に根拠を求めていると推察しますが、まずこれらは「理論上」の 話ではありません。 原文の通り「試験を六千回行つた場合において」なので、試験上で超えなければ 適合します。(超えた場合は必ず不適合となります) 大元の規則で「試験」と明言している以上、これから「理論値で超えてはいけない」 という解釈に変更するのであれば、規則自体を改正するより他ありません。 (規則の補足となっている解釈基準や質疑応答集の改正では対応できない) >試験では”内部フラグで成立した小役は取りきるもの”として、計算されますので 原文では「成立した小役」ではなく「条件装置が作動した図柄の組み合わせ」ですので、 フラグ成立した役の全てです。つまりリプレイやボーナスも含んでいます。 例えば北斗転生には、単独成立する「第二種特別役物に係る役物連続作動装置」を 搭載しています。 このボーナスは一切純増がなく、現状維持するだけのものです。 我々がホールで遊技する際に揃えることはありませんが、シミュ試験においては 当然これを取ることになります。(逆に「取らない」という選択が規則に反する) これにより、増える通常と一切増えないボーナスを行き来するだけの試験になるため、 上限の150%(及び、長期の上限120%)を超えることなく通過することができるのです。 実際の遊技では、一度でもボーナスを取りこぼすと、ボーナス成立後のリプレイ確率 変動(a契機)によってリプレイと小役に埋め尽くされ、二度とボーナスを揃えられなく なります。 この状態で全ての役をとれば純増2.8/1Gということであって、試験時の純増では ないのです。 このような訳で「反してない」のです。 反していないなら、通さなければならないのです。 そして反していないから、取り消されないのです。 例え規則で想定されている仕組みから逸脱していようとも、それは変わりません。 規則の性質が「これをやってはいけない」というネガティブリスト方式であり、 「これをやってもよい」というポジティブリスト方式ではないのが問題でしょうね。 一方。 4号機の爆裂機問題の時は、さすがに無視することができなくなったのか、3機種を 見せしめ的に取り消しました。 取り消し3機種の内、アラジンAに関しては「AT性能自体」に言及しており、これは 「規則にない理由で取り消した」ということになります。 なら5号機にもその可能性があるのではないか、と思われるかもしれませんが、 これも難しい状況となっています。 4号機のAT性能に関しては、取り消しの後「資料添付」を義務付けました。 これにより、公式にAT性能を認め、試験の対象としたのです。 この資料は膨大な量であり、作成が非常に難しいものであったため、AT機自体は 激減することになりました。(代わりにST機が主流となりましたが…) 資料添付義務の、そもそもの狙いがそこにあった訳です。 5号機ではAT機を防ぐための規則強化がされたため、一旦この資料添付義務を撤廃 しましたが、今度はリプパンを始めとした試験対策が主流となってきました。 そこで再び膨大な資料添付を義務付けることで防ごうとしましたが、その意に反して メーカーは本当に、膨大な資料を機種毎に作成してくるようになりました。 今では、資料作成の専門部署、資料作成の下請け業者まであります。 こうなっては警察庁も認めざるを得ない状況となり、今に至る…ということで。 最早、規則そのものを改正し、「やってもよい」ことだけを書いて対応しない限り、 永久にこの規則の穴探しループからは抜け出せないでしょうね。
お礼
試験をパスするというカラクリまで詳しく書いて頂き、ありがとうございます。 分かりますが、そいう場合の為に十一条があるんじゃないのでしょうか・・・ >このボーナスは一切純増がなく、現状維持するだけのものです。 >我々がホールで遊技する際に揃えることはありませんが、シミュ試験においては >当然これを取ることになります。(逆に「取らない」という選択が規則に反する) 今回の話は、これが肝だと思います。 問題は試験機関でもメーカーでもありません。 私は、国家公安委員会の職務怠慢と思っています。 実際の遊技方法と異なるフローのシミュレーション試験を行わせる為に、 遊技上は成立しない(必要性のない)ボーナスによって巧妙な細工を行っている。という事にはならないでしょうか? つまり、作為的に認定試験の穴をついた方法によって試験をパスし、 規則で促している射幸性の限度を超えた仕様の台の認可を取得していると受け止められます。 その場合は、規則の第十一条にある「偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。 」の対象になり、検定の取消し処分が必要となります。 その条文を適用せずに放置している為、不当な認可競争が起こり、 4号機のニの舞になっているのが現状だと思います。 なぜ放置されているのか?というのが私の疑問なのです。
- thunder-bird
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貴殿はパチスロ検定について自己主張を述べているだけで、検定について肝心な事を何も分かっていません。 時間の無駄ですから即終了される事をお勧めします。
補足
その肝心な事について、説明して頂けますか?? 認可が取消しになる要素がないとおっしゃるのであれば、 理由を教えてください。 当初、私はエヴァンゲリオン、アクアビーナス、キャッツアイ、ハードボイルド・・そういった5号機で遊んでいて十分楽しいと思いました。せいぜい差枚数±3000枚くらいの中での波ですよね。 中には若干荒いスパイダーマン、リングにかけろ、マーブルヒーロー(?)なんかもありましたが、それにしても、際限なく1日中出る、際限なく1日中ハマルという事はなかったです。あったとしてもそれでやっと1万枚です。 それが5号機なんだという感覚があります。 それらと比べ、その時から規制緩和もなく、 規則の盲点もついてはいけないという中で、 どう考えても、最近の5号機は素人目にもおかしいですよね? そこはどうお考えですか?
規定の詳しい内容はこれを見ていただくとして、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html その中に、 (ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。 a 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。 b 第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。 c 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。 d 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。 e c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。 これによると「ART状態など関係なしに、内部フラグで純増2.8枚という状態の台」でも、bとdとeの解釈で問題なしになる。どう?
お礼
具体的にどんな事をしているかはよくわかりませんが、 なんとなく、どの辺の穴がつかれているのかという 方向は分かりました。 ありがとうございました。
補足
勿論、期待値が基準を超えなければそういったものも 問題がないとは言い切れませんが、目をつぶれるかなと思います。 しかし、法基準としてこの出玉以下にしろとなっているものを限界を超えるために、そういった本来必要性のない仕組みを用いているのですから当然の様に問題だと思います。
- murderer_of_mie
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>1プレイ2.8枚増加するので、6000プレイでは 増加量は16800枚になります。 へえ いつから北斗の拳は、スタート時から当たりっぱなしの出るだけ貯金箱になったわけ? 通常時はどこにいったの? 6000プレイって ずっとAT当たりっぱなしの計算でしょ? どこの台が6000プレイAT状態になってるわけ?お目にかかりたいですね。 いつから検定はAT当選時の出球しか査定ないなんて、あほな規定になってるか聞きたいのですけど。 バカ丸出しの文章作ったってパチンコはなくなりませんよ。 パチスロうったことないでしょ?
補足
型式試験には実射試験とシミュレーション試験があります。 5号機になって貴方の言うアホな試験項目が必要になったのは、 4号機時代に自重しないアホなメーカーがあったからです。 そこら辺の事は、ご自身で調べてください。 少なくとも、メーカーが規制を知りながら、 シミュレーション試験の穴をついて、 規制値を超える様な射幸性の高い機種を作り認可を受けた これは紛れもない事実でしょう。 仮にそうでなくメーカーが偶然だと言い張ったとしても、 法令遵守の観点から責任を持って作らなかった メーカーの責任になると思います。 規則に反している部分がある以上は、 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の 十一条により認可取消しが筋なのです。
- oz_marion
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出玉率というのはIN枚数とOUT枚数の差分で決まります。 IN-OUTが+なら店の勝ち、-なら客の勝ちとなります。 質問では、投入を考えていませんね。 遊技する際、3枚投入していますよね。ただ、リプレイは含まないことになっていたはずです。 これを考えないといけません。 6000Gで最大9000枚【増加】ということは、IN-OUT=-9000であれば良いということ。 つまり、6000Gでの投入枚数は3枚×6000で18000枚。 すなわち、OUTが27000枚以内であれば検定は通ることになります。 その他300Gで300%、19500Gで120%を超えない(だったかな?数値曖昧)この3点を きっちり差枚がオーバーしないような出玉設計をする必要があるわけです。 最高出玉率119.99%は上記19500G地点でのもので表記しています。 北斗の場合、AT増加枚数が2.8枚/1Gであって、それは出玉率とは関係ありません。 いろんな場面を経て(通常、特闘、AT、準備など)最終的に最大払い出しが9000枚を下回る ような設計となっていることが確認できたため、保通協がOKと判断したに過ぎません。 その9000枚を下回るためにATの純増を2.8枚/1Gとなるようにしただけです。 これが、1.5枚だったとすると、通常時のベルは12枚程度の払い出しや集中的な出玉加速を するためのボーナスを付与しないと誰も打ちません。 しかも1G目からATで検定するわけではないため、3枚入れて、あとは増加の一途という ことはないですし、何も懸念する問題ではないと思われます。
お礼
回答して頂きありがとうございました。
補足
4号機のATでは、一撃で5万枚という状態も存在しました。 その超継続ATを懸念して5号機規則ではシミュレーション試験というのが設けられました。 今の北斗の様なスペックはまさにその懸念されるべき4号機のAT機の様なタイプで、 純増枚数×規定数での試験が必要になります。 つまり、想定される最大値を求めるシミュレーション試験では6000プレイで+16800枚と計算されるのです。 仮にそのシミュ計算がされない様なカラクリがあるのであれば、規則の十一条に抵触するはずです。 現実、店でもそういう出方が毎日の様に報告されています。 ↓例えば、ぐぐってみますと、多数出てきますが、 ここでは8時間で1万6千枚という報告があります。 ttp://ameblo.jp/kitaitihunter777/entry-11547890986.html
- 56560731
- ベストアンサー率15% (46/300)
すべて金や 高額の金が動く わいろや 金次第ですべて解決するんじぇ 司法当局も金には弱いとテレビで言ってた 制服脱いだら一般人なので
お礼
北斗の認可は、それがお上の現実だと証明されている様な感じでしょうかね。 ありがとうございました。
お礼
>これを行う目的、意図などは規則に一切記述されていません。 少なくとも、4号機時代のAT機の射幸性の問題を鑑み、設けられた試験規則である事は明確です。 >一体何に対して「偽り」、何に対して「不正」をしたのか。 >意図が示されていない以上、それを証明することはできません。 それら判断は、お上が「十一条に抵触しているため取消し」と声をあげれば 誰もがうんと頷くしかない簡単な話だと思いますよ。 現状、警察担当官がメーカーと馴れ合っている姿は、こういった記事でも様子がよくわかります。 http://www.pachinkovillage.ne.jp/pv/pc/news/news_detail.php?business_id=3240 苦言をアピールしながら認可を下ろしているのは、国家公安委員会(警察組織)です。 少なくとも、今現在多くの人が多額の借金を抱え生活苦になる様な状況に 陥りはじめている現状には知らない顔して、担当管は甘い汁を吸わされて 自己中心的にハンコをついている様子が容易に想像できます。 >そして過去に認めた手法、又それに類似した手法を、状況に応じて >認めないということは、特定のメーカーや機種に対して手心を加えて >いると捉えられかねないため、認めざるを得ません。 それらの機種は、出玉率(射幸性)の問題はクリアしています。 しかし、今回話題の筆頭にしている北斗の拳等は、規則が促している出玉率を クリアしているとは言えません。 それが規則方針に反している重大な問題なのです。 >認めたということは、取り消すこともないということです。 >認めたのは、取り消すことのできる警察庁なのですから。 でしたら、警察の不祥事として責任追求、原因追求する必要があると思います。 事実上、己の利益の為に権力を売っていると捉えられます。 早急な措置が必要ですね。