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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:●アメリカ人、ヨーロッパ人(男性)との結婚について)

外国人との結婚についての情報

このQ&Aのポイント
  • 外国人との結婚についての正式な手続きや法律的な問題についての情報をまとめました。
  • 結婚後に日本に住むか母国に帰るかなど、さまざまなケースについてのアドバイスもあります。
  • 男女が逆だった場合についても、何かが変わる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2です。 回答お読みしました。 #1の回答は正しいです。 わたしの場合、妻はイギリス人ですが、日本で結婚手続きをするのか、相手国で結婚手続きをするのかにより、大幅に変わります。 わたしが記述したのは、日本で結婚する場合を書いています。 また、国籍国により、法律が異なるので、その国籍がわからないと、詳しくはわかりません。 日本の場合でも、入管法は改正が多く、制度は頻繁にかわります。 それは、妻(イギリス)の法律も同じです。 イギリス人だった場合は、イギリスで結婚するのは大変難しいです。 それは、日本と異なり、市町村役場に婚姻届けを提出して成立するような簡単な制度でありません。 外国人は、イギリスの正規なビザをもっていないと、イギリスで結婚する資格すらありません。 イギリスは儀式婚なので、結婚する場合は、婚約者が結婚できる相手か、審査があります。 これは公的な資格をもった方にお願いして審査してもらい、婚約期間に、婚約の事実が公にされ(3週間)異議がでない場合、審査資格をもった方の立ち会いのもとに、儀式婚が施行され、それで婚姻が成立します。 それなりに費用もかかります。 また、イギリスの制度では、外国(日本など)で、一度、イギリス国籍者と外国人との婚姻が成立すると、イギリスは、イギリス国内でイギリス方式の結婚手続きはできません。 ただし、任意で、イギリスの登記所に、日本の婚姻届受理証明書とその英訳文(どちらも英国大使館の認証が必要)の提出はできます。また、イギリスの配偶者ビザを取得する場合も、イギリス政府は、日本での結婚を認め、配偶者ビザの考慮をするようです。 ただしイギリスの配偶者ビザは、取得が難しく、イギリスで独立して生計できるだけの収入や資産がないと原則認められません。 また、イギリスの配偶者ビザは、英語の公的なテストで一定の英語力を必要となります。(どのような英語のテストで、どのくらいの証明が必要かは、ビザの種類により異なり、ひとことでは言えません) また、ビザの制度が頻繁に改正されるので、ビザを取得する段階で、詳しくはUk borderで調べないとわからないです。 ※EU諸国以外の方のビザは取得が厳しいです。 なお、わたしの場合は、日本に定職がありますから、イギリスに住む必要性がないので、イギリスのビザ制度は、詳しく読んでいません。 イギリス人が日本人と日本で結婚する場合は、イギリス人本人の宣誓が英国大使館でおこなわれ、その後、婚約の事実が3週間公にされます。 婚約者(日本人)の氏名等も一緒に公開され、異議がでなかった場合に、婚姻要件具備証明書が発行されます。 なお、イギリス人が日本で結婚する場合は、そのイギリス人が最低21日間以上日本に住んでいないと、婚姻の宣誓はできません。 これも、結婚しようと思ったときに、英国大使館に確認する必要があります。 その時点で法律が改正されていることがあるからです。 外国人配偶者が日本に住む場合は、すべて、日本の在留資格が必要です。 一般的に「日本人の配偶者等」という在留資格を取りますが、結婚にいたった経緯など、真実の結婚であるか証明する必要があります。 結婚しているだけでは、真実の結婚とは見なされません。 また、夫婦のスナップ写真が3枚以上必要など、入管に、「わたしたちは、本当にお付き合いして結婚した夫婦である」この旨、立証してみ止められる必要があります。 日本の制度の場合は、配偶者に日本語能力などの審査はないですが、夫婦の共通言語が何であるかの質問もあり、かなりプライバシーを述べる必要があります。 また、パスポートだけで、ビザをとらずに、日本にいた場合(短期滞在)は、原則、在留資格の変更はできません。 その場合は、外国人配偶者は、いちど、国籍国に帰国してもらい、日本人配偶者が、入管に「在留資格認定証明書」の申請を出します。 それを提出しておおよそ一ヶ月から三ヶ月後に、審査結果でOKなら、在留資格認定証明書が交付され、それを、外国に戻っている配偶者に送付し、現地の日本大使館でビザの申請をする必要があります。 ビザが認められたら、その在留資格認定証明書が有効な期間内(発行から三ヶ月)に、日本に入国する必要があります。 (ビザは外務省が出すものなので、法務省で在留資格認証明書を認められていても、外務省の審査で、ビザが発行されないケースもあります) このように、外国人との結婚はたいへん煩雑で、きちんと、日本に在留資格や、相手国のビザをもっていた場合でも、夫婦のどちらかが外国に住むことになり、文化の差、言語の違い、人種の違いなどから出る、さまざまな問題を克服しないといけないので、そうとう、覚悟しないと外国人との結婚は難しいです。 ひとことで答えられないのは、国ごとに制度がみな違いますから、答えられないといったほうが正解です。 すこし考えていただきたいのは、外国人は、その国籍国の法律により、すべて手続きが必要になります。 この法律が、国によりすべて異なるので、簡単には説明できないです。 わたしも同じですが、妻がイギリス人なので、イギリスの法律しか調べておりません。 そのほかのヨーロッパ諸国や、米国などは、わたしの結婚とは関係ないので、調べる必要性がないからです。

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質問者

お礼

これはこれは、実に説得力のある回答ですね! 随分、複雑かつ難易度が高い物なのですね! 聞いておいて良かったです。 本当に詳細に至るまで丁寧にご説明頂き感謝に絶えません。 貴方がNO,1の回答を排他せず、基本的に認めた段階で、より完成度の高い回答になりました。 やはり経験者の意見を直接に聞く機会が無い私は何より参考になりました。 文句なくBEST ANSWERにさせて頂きます。 感謝!! (PS) NO,1の方にも感謝申し上げます。 良いキッカケを作って頂きました。

その他の回答 (3)

回答No.4

No2ですが、少し補足すると、その外国人男性は、なぜ自身で調べないのでしょうか。 結婚することは運命共同体です。夫婦でいろんな困難を乗り越える必要があります。 奥さんが外国に住むのは相当なストレスです。 すべて夫がフォローしないととてもやっていけません。 私の場合も、妻が日本語が片言なので、全部、助けが必要です。 病気になった時などは、病院で言葉が通じないことから、困ります。 個人的には、外国人との結婚は勧めません。 この大変さは国際カップルにしか分からないです。 子供ができても、混血になるので、いろんな差別や偏見にどのように立ち向かうか憂います。 決して、西洋人との結婚に見た目や、憧れではない、偏見を感じるのが実態なので、私は勧めません。 また、そこまでして、結婚したいなら、互いによく調べ、互いに知ることが大切です。 これは当事者がやるべき事柄と思います。

回答No.2

結婚は、次のような手続きとなります。 (1) 婚姻要件具備証明書を得る。  国籍国の在日大使館で取得します。 これを取得するには、国籍国により条件が異なりますので、大使館にきかないとわかりません。 本人が大使館に行く必要があります。 なお、婚約者(日本人)の戸籍謄本が必要となります。 外国人の出生証明書も必要になる地方自治体もありますから、結婚届けを提出する地方自治体に、なにが必要か尋ねておく必要があります。 (2) 結婚届けを提出する。  日本人同士と同じ書類です。 前項の書類が整ったら、お住まいの地方自治体に婚姻届けを出します。外国人は、婚姻要件具備証明書(日本語の訳文が必要です。誰が翻訳してもかまいませんが翻訳者を明らかにする必要があります。) パスポート、出生証明書等が必要ですが、事前に市町村役場にお尋ねください。 (3) 婚姻届受理証明書をもらう。  欧米諸国は、たいていが、表彰状タイプの立派なものを必要とします。 得た証明書は、相手国の言語に翻訳します。 これも、在外公館に訳文のひな形がありますから、それを参考に翻訳し、相手国在外公館に、結婚届けを提出します。 これも国籍国により制度が異なるので、相手国在外公館に確認しないと詳しくはわかりません。 (4) ビザの申請をする。  日本に住むには、日本のビザ(在留資格)が必要です。 相手国に日本人が住むにも相手国のビザが必要です。 すでに、有効なビザをもっている場合は、ムリにビザの種類を変更する必要がない場合が多いですが、一般的に、配偶者ビザは就労規制がないのが一般的です。 実をいうと、このビザの手続きがもっとも大変です。 ※外国人との婚姻は、法務局で審査しないと正式には認められないので、日本人同士と異なり、すこし審査に時間がかかります。 また、婚姻しても、外国人は日本人の戸籍には入りません。 戸籍に入らないので、夫婦別姓です。 日本人女性(日本人男性も可)の場合は、外国人配偶者の姓に、婚姻後半年以内なら、変更できますが、英字表記が認められていないので、カタカナ発音表記になり、厳密には同じ名字にはなりません。ただし、希望すれば、日本国パスポートの氏名表記は、配偶者の英字の原音綴りが認められます。 なお個人的な意見ですが、日本を行き来している欧米男性との交際は、真実の婚姻を目的としていないケースが多いように思います。 また、ビザをとる場合でも、夫婦が同居していないと難しくなります。 定期的に外国と日本を往復する場合でも、個人的には、定住場所となっている国のビザをとっていないと、のちのち問題になる印象がします。

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質問者

お礼

誠にご丁寧な回答、まずもってお礼申し上げます。 これすら、正確には知りませんでしたので正論として参考にさせて頂きます。 ただ、あまりにも↓NO,1の方の回答と違うので,大きなずれが無いか心配です。  その辺の見解も頂ければ、幸いです。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

大使館に聞く・・・・・ 連れない回答ですけど、年々法律が変わってますから、過去の経験は全く役に立ちません。 私とアメリカ人の妻の結婚も、途中で法律が変わったとかで手続きが変わりました。 最新の情報を求めたければ、政府当局に聞くしか無いんですね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。。 ”連れない回答”と言われますが、経験者としての現実的な意見として受け賜ります。 補足も参照下さい、。

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質問者

補足

連れない回答。。の場合、現実的には国別に個々に直近情報を得るしかないと解釈すべきでしょうか? NET上に公開されてるかも知っていれば教えて下さい。