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父の扶養について教えてください

現在、わたしは会社員です。 同居している父(63)を扶養に入れる事ができるのか教えてください。 現在、父の一ヶ月の収入は(大体ですが、、、) 年金7万円+パート4万円です。 この条件でわたしの扶養に入れる事ができるのでしょうか? また、65歳を超えた場合も教えて頂けたらと思います。 似た質問も数多くあるのですが、いまいちわからず質問させて頂きました。 詳しい方よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >年金7万円+パート4万円… >この条件でわたしの扶養に入れる事ができるのでしょうか? 「健康保険の被扶養者」については、「お母様(妻)の収入」も審査対象になることが多いので、「お母様の状況」が不明の場合はなんとも言えません。 (参考)『パナソニック健康保険組合>両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm ※これはあくまでも「パナソニック健康保険組合」の基準なのでご注意ください。 >65歳を超えた場合… 上記の通りです。 詳しい基準は、【110755さんが加入している】健康保険の「保険者(保険の運営者)」に確認することで分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ****** (備考1.) 「税金の制度」の「扶養控除」を、【110755さんが】申告して、【110755さんの税金を安くする】ための基準は、「健康保険の被扶養者の制度」の基準とは【まったく】違います。 「扶養控除」については、(お父様が)以下のリンクにある4つの要件さえ満たせば、【110755さんが】申告することができます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (参考) 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ****** (備考2.) 「扶養手当」「家族手当」については、以下の記事をご参照ください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

110755
質問者

お礼

細かなご説明たいへんありがたく思います。 貼付けて頂いたリンクで私の疑問はだいたい解決しそうです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>父(63)を扶養に入れる事ができるのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年金7万円… 年額 84万として「所得」に換算したら 14万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >パート4万円… 年額 48万として「所得」に換算したら 0万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって皮算用どおりに今年が終われば「合計所得金額」は 14万円。 >65歳を超えた場合も教えて頂けたらと… 年金額は変わらないとして、年金による「所得」は 0 円となります。 -------------------------------------------- 2. 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) は、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

110755
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 税法、社保、給与三つの観点から考えなければ行けないのですね。 知識の無さを恥ずかしく思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます。